札幌大通遺言相続センター 司法書士法人第一事務所

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遺族年金の受給

遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。 「遺族基礎年金」だけが支給されるのか、あるいは「遺族厚生年金」がプラスされるかを考えて、受給忘れのないようにしましょう。

遺族給付の種類

年金加入者が亡くなったとき、遺族へ給付される年金の種類としては、国民年金では

1)遺族基礎年金
2)寡婦年金
3)死亡一時金

の3つがあります。

また厚生年金、共済年金では、 
 
1)遺族厚生年金、遺族共済年金
2)遺族基礎年金

の2つがあります。

国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で被保険者期間の3分の2以上の期間、保険料を納めていた人が亡くなった場合、遺族に対して上記の給付がされます。

遺族給付の要件

遺族に対する年金の給付の要件は、年金加入者あるいは受給者が以下のような状況で死亡したときです。

1)勤労している加入者が死亡したとき
2)仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき
3)老齢年金を受給していたか、受給資格のあるとき
4)1級か2級の障害給付を受けていたとき

遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金

国民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が死亡したとき、死亡した人の子が18歳の年度末(高校卒業年齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、遺族基礎年金が支給されます。

これらの遺族でも受給するには次の条件が定められています。


1)年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
2)内縁関係も含みます
3)認知された子も含みます
4)妻が遺族基礎年金を受けている間、子に対する支給は停止されます

厚生年金、共済年金に加入していた故人の遺族には、遺族基礎年金に遺族厚生年金、遺族共済年金がプラスされます。

遺族年金の請求方法

遺族年金を請求するには、下記の通り手続きを進める必要があります。

1)請求人
 ・年金加入者、年金受給者の遺族
2)請求先
 ・住所地の社会保険事務所(年金受給者死亡のとき)
 ・勤務先の社会保険事務所(厚生年金・共済年金加入者の死亡のとき)
 ・市区町村の役所(国民年金加入者の死亡のとき)
3)請求書類
 ・国民年金
 
 ・厚生年金保険
 ・船員保険遺族給付裁定請求書
 ・年金手帳
 ・戸籍抄本
 ・死亡証明書
 ・銀行通帳
 ・印鑑

株式の名義変更

相続人が相続する財産のなかに株式があり、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。 株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。

 

上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、証券取引所を通じて取引がされていますので、証券会社が介入しています。ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。 

 

(1)証券会社との手続 

証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本 ・相続人の戸籍謄本

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了させられます。 

 

(2)株式を発行している株式会社との手続株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。

通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれますので、お任せしましょう。

その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

 

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが変わります。

取引市場がないので、発行した株式会社に直接問い合わせましょう。

預金の解約・名義変更手続き

預金口座の名義人が死亡した場合、その死亡の事実が金融機関に伝わると、その金融機関における死亡者名義の預金の取り扱いが凍結されます。

これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためですが、死亡の事実が金融機関に伝わる経路としては、新聞のお悔やみ欄や相続人からの申し出、また、狭い地域では自然と情報が伝わってくるなど様々のようです。 

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには金融機関所定の用紙等の記入の他、戸籍等の書類を提出する必要があります。 

札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること

預金解約・名義変更のための必要書類

預金の解約・名義変更のために必要とされる書類は各金融機関によって異なります。

1つの金融機関で確認した書類だけでは、他の金融機関において書類が不足しているとされることもあり、事前に対象金融機関の全てに確認をとった上で書類を集める必要があるでしょう。

以下では主に必要とされる書類が記載されてありますので、ご参考ください。

預金解約・名義変更のための必要書類

その他の必要書類

上記の書類のほか、【遺言書】がある場合や【遺産分割協議書】がある場合等、相続の様々な状況によって必要な書類は変わってきます。

どのような書類が必要になるのか、各金融機関に事前に問い合わせるのがよいでしょう。

その他の必要書類

生命保険の受け取り

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。

以下のケースを参考にしてください。

ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

→保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。

 

ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース

→このケースも、被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。

従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。 

但し、受取人を相続人とした場合には、原則として相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合によるとする指定も含まれますので、各相続人は相続分の割合により保険金を取得することとされています。 

 

ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース

→このケースでは、保険金は相続財産となります。 

 

以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は、「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。

また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。

 

生命保険金を請求する際に必要な書類

生命保険金を請求する際に必要な書類は、

・保険金請求書(保険会社所定の物)

・保険証券・死亡診断書(死体検案書)

・被相続人の住民票及び戸籍謄本

・保険金受取人の印鑑証明書

・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

などが挙げられます。(必要書類一覧のページもご参考下さい。

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

相続手続の中でも、『相続登記』と呼ばれる不動産名義変更手続は相続人の方がご自身で行うのはなかなか骨が折れ、司法書士に依頼される方がほとんどです。

実際その困難さから、亡くなられた方の名義のまま、固定資産税等の各種税金を払い続けている方も少なくありません。 

相続による不動産の名義変更は、その遅滞によって罰則が科せられることはありませんが、

『本来相続人であった者が死亡し、さらに相続人の数が増えてしまった・・・』

そのような状況が発生し、その結果、遺産分割協議が全く進まないということも現実に多々起こっています。

不動産を【相続人中の1人の単独とする場合】等には必ず、相続人全員による【遺産分割協議】が要求されます。

遺産分割協議が整わないままでは、相続した不動産を売却することはおろか、 不動産の名義を相続人名義に変更することすら出来ません!

『いつでもできる』ということは、決して『遅くなっても大丈夫』ということではありません。

できる限りお早目の名義変更手続をお勧めいたします。

札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること

相続放棄サポートの流れと料金表

相続放棄サポート 無料相談のしくみ

札幌大通遺言相続センターでは、初回のご相談を無料で承っております。

「どこまでが無料相談で、どこからが有料になるのですか?」というお問い合わせを頂くことがございますので、具体的内容を下記にまとめさせて頂きました。
宜しければご覧ください。

無料

 1.相続関係のほか、相続放棄をお考えになった経緯などをヒアリング
2.相続放棄の必要書類、相続放棄の流れをご説明
3.お見積書のご提示
4.今後のアドバイスやご提案

有料

 5.裁判例調査・相続放棄申述書の作成
6.管轄の家庭裁判所への相続放棄申述書の提出
7.家庭裁判所から送付される「照会書」への書き方指導
8.相続放棄の受理後、「相続放棄申述受理証明書」の取得のお手伝い(※フルパックの場合)

※ご依頼時から業務完了後も債権者や自治体への対応の仕方、取得できる財産の選別、次順位相続人へのご説明のお手伝い、相続放棄に影響を及ぼす危険な行動への助言まで、担当司法書士が徹底的にサポートし、お客様のご不安を最小限にするため尽力いたします。

相続放棄サポートプラン 無料相談からご依頼までの流れ

1.まずはお電話にてご予約・お問合せください

『債権者から突然の通知・・・』

大切な人を失っただけでなく、多額の借金までも相続するかもしれない…ご不安のことと思います。

相続放棄は、相続の開始(=故人様の死亡)を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対する申し出をしなければなりません。

専門家への相談は、あなたの不安を解消するための第一歩です。

現在当センターでは、「事務所での面談」「メール相談」「ビデオ通話」の3つの方法で無料相談を実施しています。

「事務所での面談」「ビデオ通話」による無料相談は【事前予約制】となっておりますので、まずは当センターまでお気軽にお電話ください。

お電話にてご相談の概要をお聞かせ頂くほか、ご相談時にお持ち頂きたい書類等をご案内させて頂きます。

2.初回無料相談(事務所、メール、ビデオ通話)

お電話でお聞かせ頂きました内容をもとに、ご相談者と直接お話をさせて頂きます。

この際、相続放棄の手続きに必要な書類や、お手続きの流れをご説明させて頂くほか、お見積書のご提示によってお手続費用をご確認頂きます。

※ メール相談の場合、数度のやりとりによってご相談内容の確認をさせて頂き、必要な書類やお手続きの流れのほか、お見積額をご案内させて頂きます。お見積額ご提示までのメールのやりとりは全て無料です。

3.専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをお伺いします

相続放棄は単なる事務手続きだけではなく、法律的な知識が要求されてくるのが難しいところ。

特に【3ヶ月経過後の『相続放棄』】には注意が必要ですが、司法書士法人第一事務所では、現在、3ヶ月経過後の相続放棄の」受理率100%です。

そんなときにはやはり『法律専門家』が安心。
司法書士等の専門資格者/相続相談員があなたのお悩みをじっくりお伺いいたします。

<特殊なご相談実例・解決実績>

・相続開始後、1年以上が経過してから故人様にローンがあったことがわかった事例
・音信不通だった親の債権者から文書が届き、半年以上前に死亡していたことがわかった事例
・相続放棄を希望しているが、故人様がご契約者となっている死亡保険金が支払われる事例
・故人様の孤独死が判明し、警察からの連絡等によって初めて死亡を知った事例
・離婚した元配偶者が死亡し、親権に服する未成年者が相続放棄する事例
・故人様に借金もあるが、不動産もある。相続放棄をすべきか否か迷っている事例
・故人様の借金が何か所もあり、債権者への連絡は司法書士に行ってもらいたいという事例

※特に、相続開始を知ってから3か月を経過している相続放棄のご相談に対しては、そのご不安解決のため、様々なご事情や経緯をお尋ねし、相続放棄が認められる可能性を徹底的に探します。

4.相続放棄サポートプランの開始

 ◆ 相続放棄サポートプラン:1名様 52,800円(税込/基本パックの場合)

  ※ 別途実費等が発生します。
  ※相続開始より3ヶ月経過後の相続放棄は85,800円(税込)になります。

【これまで交流が希薄だった故人様】の相続放棄に対応するため、戸籍等の取得代行も承っています。

詳しいパック内容と料金はこちらから↓↓↓

5.相続放棄完了と【相続放棄申述受理証明書】取得のお手伝い

相続放棄手続き完了後、金融機関等の債権者によっては『相続放棄申述受理証明書』の提出を求められる場合があります。

この『相続放棄申述受理証明書』は、相続放棄手続き完了後、改めて家庭裁判所に請求しなければなりませんが、この取得のお手伝いまでがサポート費用に含まれていますので、ご遠慮なくお申し付けください(※ただし、「フルパック」でご依頼頂いた場合に限ります。)。

かかりつけの【相続専門医】として最後までお手伝いさせてください。

後継者のためにきちんと事業承継をしましょう

事業承継の全体像

事業承継には大きく、

1.後継者の選定

2.後継者の育成

3.経営権の承継

4.財産の承継

の4つがあります。

そしてそれぞれに、注意すべき点がございます

相続税対策

事業承継をする上で、相続税対策は切手も切り離せないものです。相続税対策には高い専門性と経験が豊富な専門家に依頼することをおすすめ致します。

事業自体に多大な影響を及ぼしますので、慎重に判断しなければなりません。

詳しくは、相続税対策のページをご覧ください。

種類株の活用

種類株とは、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。企業を承継する場合、経営者と株主が持っている権利によって問題が発生する場合がございます。

詳しくは、種類株の活用のページをご覧ください。

事業承継をし易くする「経営承継円滑化法」

どんな法律かと申しますと、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対しての特例と相続税負担に対しての納税猶予措置ができます。

結果、事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になり、後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となりました。

詳しくは、経営承継円滑法のページをご覧ください。

相続不動産の評価方法

相続税に最も大きな影響を与えるのが不動産です。

通常、相続税については税理士が算出する場合が多いですが、彼らは不動産のプロではありません。

相続税が高いと思った時は、不動産のプロである“不動産鑑定士”にご相談されるのも良いと思います。

相続不動産の評価を減らす

相続税対策として、相続不動産の評価を減らすことは大きな節税効果があります。

不動産の分筆と境界問題

相続する不動産の境界問題でトラブルに発展するケースもあります。

境界問題の専門家である“土地家屋調査士”に調査を依頼しましょう。

相続不動産を上手に売却

相続した不動産を売却するなんて!と思われた方もいらっしゃるかと思います。

しかし相続後は不動産売却のチャンスです。気になる方はご検討されてはいかがと思います。

詳しくは、相続不動産を上手に売却のページをご覧ください。

相続税のしくみ

相続税は相続または遺贈により財産を取得した場合に発生します。

ただし相続には基礎控除があるため、税務署に申告が必要なケースがあります。

詳しくは、相続税のしくみのページをご覧ください。

相続税の課税対象財産

相続の手続きで最も重要な事は、相続税がかかる財産を把握することです。

相続の対象となる財産は複数あります。

詳しくは、相続税の課税対象財産のページをご覧ください。

相続税評価額の算出

相続税の申告で最も厄介なのは、この相続税評価額の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。

ここはプロの力を借りる事が無難でしょう。

詳しくは、相続税評価額の算出のページをご覧ください。

相続税早見表

相続税って実際どれくらいの費用がかかるのか?そんな質問をよく聞かれます。

配偶者がいる場合と配偶者がいない場合のざっくりとした相続税を一覧にしました。

詳しくは、相続税早見表のページをご覧ください。

不動産の名義変更

不動産は価値が高いからこそ、トラブルに見舞われやすく、大きな損失を出しやすいものです。

正しい手続きを踏んで、大切な資産を守ってください。

詳しくは、不動産の名義変更のページをご覧ください。

生命保険の受け取り

生命保険は受取人によっていろいろなケースに分かれます。

さらに生命保険を請求するためにもさまざまな書類が必要になります。

詳しくは、生命保険の受け取りのページをご覧ください

銀行口座の名義変更

これはよく知られていることですが、お亡くなりになられた方の銀行口座は凍結されます。

凍結を解除し、払い戻しをさせるためには複数の方法があります。

詳しくは、銀行口座の名義変更のページをご覧ください。

株式の名義変更手続

株券も不動産と同じように名義変更する必要があります。

上場している株式か非上場の株式かで手続きが異なりますので、注意が必要です。

詳しくは、株券の名義変更のページをご覧ください。

遺族年金の受給

遺族年金は残されたご家族にとって大切な生活資金です。

くれぐれも“もらい忘れ”がないようにしましょう。

詳しくは、遺族年金の受給のページをご覧ください。

相続手続には、添付書類として下記のようなものが必要となります。
提出先によって変わる部分もありますが、ここでは代表的なものを掲載しています。

札幌大通遺言相続センターの≪相続人調査サービス≫をご利用頂いた場合、その大部分の取得代行をお任せ頂けることになります。

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必要書類

※ 詳細な必要書類については各提出先に直接お問い合わせ願います。

相続財産に含まれるもの

相続財産と呼ばれるいわゆる≪遺産≫に含まれるものは、目に見える不動産や自動車だけではありません。

亡くなられた方が残した目には見えない『権利』や『義務』もまた、相続財産となります。

これはすなわち借金などの『マイナスの財産』も遺産の範囲に含まれることを意味するのです。 

 

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プラスの財産
マイナスの財産
遺産に該当しないもの
遺産の評価はどのように行うのか?