相続放棄前に携帯を解約してしまった場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。
この記事では、相続のプロである「札幌大通遺言相続センター」が携帯の解約に焦点を当て解説させていただきます。
結論からお伝えすると、相続放棄前に「携帯を解約する」「遺産から携帯料金を支払う」ことはNGです。詳細は記事内で解説させていただきます。
その他にも相続放棄前に行ってはいけないことを一覧で記載しておりますので、相続放棄を予定されている方はお役立てください。
それでは、早速見ていきましょう。
相続放棄前に携帯を解約すると、相続放棄ができなくなる可能性がある
相続前に携帯を解約してしまうと「相続財産を処分した」とみなされ、単純承認となる可能性があります。(法定単純承認というもの)
単純承認になると、財産も債務も全て無条件に承認する一般的な相続の方法になってしまうため、亡くなった方(=被相続人)の借金などの負債に関しても無制限に相続することとなります。
詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
また、携帯料金を支払うことも法定単純承認に抵触する場合があり、相続放棄ができなくなる可能性があるため注意が必要です。次の項目で解説しましょう。
相続放棄前に遺産から携帯料金を払うと、相続放棄ができなくなる可能性がある
携帯料金を支払った場合、遺産を使っているかどうかで法定単純承認になるか、ひいては相続放棄ができるかが変わります。
遺産を使っていない場合は問題なく相続放棄が可能、使ってしまっている場合は相続放棄が不可能になる可能性があります。
故人の携帯の解約は相続放棄後に行う
相続放棄をしてからの解約であれば問題なく手続きが行えます。相続放棄までの期間に故人名義の請求書は届きますが、相続放棄と同時に相続人に支払い義務は無くなりますので、故人の携帯料金はかかりません。請求書が気になる場合は、携帯会社に相続放棄を考えている旨をお伝えしましょう。
では、解約時に必要となる物と手続きについても見ていきましょう。
相続放棄後、携帯を解約する時に必要になる物
- 契約者の死亡が確認できる書類(戸籍謄本、葬儀の案内状、死亡届出書など コピーでも可)
- SIMカード
- ご自身の身分証明書
など
※これらは基本的に必要となるものです。携帯会社により細部は異なります。細部は故人の方が使われていた携帯会社にお問い合わせください
相続放棄後、携帯を解約する流れ
- 契約者が亡くなり、解約したい旨を携帯ショップへ伝える
- 来店日時を予約する
- 解約手続きに必要な物を用意し、携帯ショップに訪れる
- 解約手続きを行う
この際、相続放棄を行なっていることを伝えましょう。
その他、相続放棄を考えているならやってはいけないこと一覧
携帯の解約以外にも相続放棄を考えているならやってはいけないことがあります。一覧で見ていきましょう。
- アパートの解約
- 家具・家電を捨てる
- クレジットカードの解約
- 預貯金の引き出し、解約、名義変更
- 故人の財産から料金を支払う
判断のポイントは「故人のお金を使っていないか」「故人が生前所持しており、価値のあるものを処分していないか」という点です。
例えば、入院費用を故人の遺産から支払った場合は相続放棄できない、故人の高級家具を処分した場合、財産を処分したと見なされ相続放棄できないなど。
ただし、葬儀費用を「故人の財産」から支払った場合は相続放棄ができるなど例外もありますので、不明な点がございましたら「札幌大通遺言相続センター」の無料相談をご利用ください。
まとめ
今回は相続放棄前に携帯解約、料金支払いに焦点を当てお話させていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 相続放棄前に携帯解約をすると、相続放棄ができなくなる可能性がある
- 相続放棄前に携帯料金を「遺産から」支払うと、相続放棄ができなくなる可能性がある
- 相続放棄を考えているなら「相続放棄後に解約する」「携帯料金の支払いはしない」
相続放棄を予定されていて、不明なことがありましたら「札幌大通遺言相続センター」の無料相談をご利用ください。
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