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相続放棄

相続放棄と限定承認の違い

相続放棄と似ているものに「限定承認」という手続きがあります。限定承認を理解するには、単純承認との比較で考えるとわかりやすくなります。

単純承認

● 財産も債務も全て無条件に承認する、一般的な相続の方法です。亡くなった方(=被相続人)の借金などの負債に関しても無制限に相続することとなります。

● 相続の開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きを行なわなければ、自動的に単純承認となります。

● また、次の場合には単純承認したことになってしまいますので、注意が必要です。

・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

限定承認

プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。

つまり、相続する債務が、プラスの財産よりも多い時(=債務超過の場合)に、被相続人から承継するプラスの財産の限度で被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。プラスの財産を超える部分の負債については、支払う義務はなくなります。

● 限定承認をする場合には、以下の条件が必要となります。

相続人全員で行なう必要→相続人が複数いる場合には、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任
・相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認の申立書を家庭裁判所に提出
・申立て後、5日以内に相続債権者(被相続人に対して債権を持っていた人)や受遺者(遺贈を受ける予定の人)に対し、2ヶ月以内に申し出るよう官報に公示しなければいけません。
・限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が清算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされます。

● 限定承認が有効なケースとしては、以下のような場合が考えられます。

・債務超過になっているのかどうかが、はっきりしない場合
・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いでもいいというような場合
・債権の目処がたってから返済可能な場合
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

◆ すなわち、相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという方法であるのに対し、限定承認とは、相続を受けた人が、プラスの財産の限度までマイナスの財産を引き継いで支払義務が生じるものの、それ以上の負債については支払義務を免れるという相続の方法です。

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人・相続財産の調査を行ない、相続してもいいものなのか判断できる状況を作ることが重要です。

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