札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」

®0120-481シンパイ-310サポート

BLOG相続まるわかりブログ

相続手続きの基礎

相続人の認知症がバレると相続の手続きが長引く?原因と準備すべきことをご紹介

相続人の認知症がバレると相続の手続きが長引く?原因と準備すべきことをご紹介

一般的に相続の手続きは複雑と考えられています。さらに、認知症の相続人がいらっしゃった場合は特に複雑になりがちです。

以前は、「被相続人(亡くなった方)の方が認知症の場合どうしたらいいのか?」と相談を受けることが多くありましたが、日本全体で平均寿命が伸びるにつれ、相続人が認知症となるケースも多くなってきました。

実際相談に来ていただく方の中には、認知症の兄弟姉妹の意見をぞんざいに扱うこともできず、かといって高度な意思表示は望めない状態でどう相続問題を片づければ良いのか、困り果ててしまう方も多いです。

そこで、どのような点で問題になるのか、どのような準備をあらかじめしておくと相続がスムーズに進むのかを、札幌の中でも高い相談実績を誇る札幌大通遺言相続センターがご紹介します。

認知症の相続人がいると相続にどんな影響がある?バレたくない理由

認知症の相続人がいると相続にどんな影響がある?バレたくない理由

相続人の中に認知症の方がいる場合、大きく困るのは3点あります。

1点目は「相続放棄するかの否かの決定」2点目は「限定承認の手続き」3点目は「遺産分割協議」を行うタイミングです。

遺産分割協議の話し合いは、遺言・成年後見人の有無次第で相続後に困った事態になりかねません。

なぜ認知症の相続人がいると困るのか?それは相続人全員の意志が必要な手続きが多いためです。

それぞれ具体的にどのように困るのかと、対処法を併せてご紹介します。

相続人が認知症で困るポイント①相続放棄するかの否かの決定ができない

認知症の方は、自ら相続放棄ができません。

相続時には、亡くなった被相続人の遺産を把握する財産目録を作成します。その際に、プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いのかを確認し、相続するか相続破棄をするかを選択するのが一般的です。

しかし、認知症の相続人は相続放棄が選択できません。借金だらけの被相続人が亡くなった場合、自動的に認知症の相続人が相続してしまうリスクは避けられないでしょう。

他にも困った自体の例として、認知症になる前に母が「夫の遺産は子どもにすべて預けてしまいたい。」と言っていたとしても、夫が先に亡くなった場合は相続放棄が出来ず、生前の希望を叶えられない場合も考えられます。

他の相続人がマイナスの遺産ばかりで相続放棄した場合は、認知症の相続人に放棄した相続人分のマイナス遺産がまわってしまう可能性があるため、他の相続人も気軽に相続放棄の選択が取れなくなる点でも困ってしまうポイントです。

おすすめ記事

相続人が認知症で困るポイント②限定承認の手続き

限定承認とは、相続したプラスの財産を限度額として、相続責務を引き継ぐ手続きのことです。

例えば、被相続人が借金が多く相続したくなくても、形見だけは残したい場合や、今はプラスの遺産が多いが後から借金が出て来そうで不安な場合には限定承認も選択肢に入って来るでしょう。

相続放棄をしてしまった場合はすべての遺産を引き継ぐことができないため、限定承認を行うケースも増えています。

しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があるため、認知症の相続人がいる場合は限定承認ができません。

借金が多く相続をしたくなく、家宝だけを相続したいと考えても認知症の相続人がいる場合には、家宝を諦めるしかなくなるでしょう。

相続人が認知症で困るポイント③遺産分割協議

相続人が認知症で困るポイント③遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数いる際に、相続する遺産の割合を相続人同士で決めることです。

遺産分割協議を行うには、相続人全員の合意がなければ法律上無効となってしまいます。例えば、相続人の1人が行方不明だったり、認知症に限らず病気で動けなかったりといった事情があっても全員の合意がなければ無効です。

遺産分割協議が無効になった場合は、遺言がなければ民法で決められた法定相続分で遺産を分配することになります。

一見、誰の意思も絡まないため良い分け方に感じますが、預金口座は凍結されっぱなしで、税い負担が大きくなり、不動産は共有財産とるなど、物理的な分配が困難になるでしょう。

おすすめ記事

困ったからって遺産の放置は禁物!!

困ったからって遺産の放置は禁物!!

遺産分割がまとまらず、そのままにしたとしても法的な罰則はありません。

しかし、遺産の放置は不利益が生じます。

現金しか遺産がなかったとしても、遺産分割協議が終わらなければ預金の凍結はとかれないため、被相続人の葬儀代金が払えなかったり、認知症の相続人の方の医療費も払えなかったりする場合があります。

不動産を放置した場合は、維持・管理がずさんになるため、老朽化によるトラブルや火災保険が切れたまま火災に合う危険性もあるため、放置するにはリスクがあるでしょう。

有価証券の場合は、名義変更を5年行わなければ、被相続人の株主としての権利を相続できずじまいになることもあります。

さらに時間がたてば、株式が売却された場合にも本来受け取れるはずの売却金が受け取れない可能性も出てくるため、名義変更しないままでいても良いことはないでしょう。

相続人に認知症がいるからと放置していると、損になるばかりか不動産トラブルに巻き込まれて困った自体になる可能性もあるため、遺産は早めの相続がおすすめです。

認知症の相続人ができる前に行いたい相続対策

認知症の相続人ができる前に行いたい相続対策

現在日本は高齢化社会に突入し、平均寿命も伸び続けています。

実際、相談にいらっしゃる相続人の方は60代の方がほとんどです。被相続人が90代、相続人が60代の状況では、被相続人がいつまでも元気でもその子供が認知症になってしまう可能性もあるでしょう。

そうなれば、相続人の孫の世代を困らせてしまう可能性もあるでしょう。自分の死後、残してしまう相続人を困らせないように、認知症による相続対策も必要です。

被相続人が事前にできる3つの対策をご紹介します。

認知症による相続対策①:被相続人に遺言状を書いてもらう

相続人に認知症の方がいらっしゃる場合は、被相続人が遺言書の準備を進めておくと相続がスムーズです。

遺言書は相続人のうち1人でも遺言を認めると有効とされ、一番困ってしまいがちな遺産分割協議が発生しなくなります。

もちろん、相続人が納得しがたい無茶な内容で遺言書を作成した場合、法定相続人が遺留分を請求するなど自体が複雑化する自体が考えられるため、遺言書は相続人たちが納得できる内容が理想です。

他にも、不動産を認知症の相続人に相続させると、管理が難しい場合が多いため遺言で誰に何を相続させるのかはじっくり考える必要があります。

おすすめ記事

認知症による相続対策②:成年後見制度を利用する

遺言状があれば認知症の相続人がいても遺産分割協議で困ることはほぼ有りませんが、被相続人に遺言を書いてもらうのが心苦しく、頼めない方も多くいらっしゃいます。その場合は、成年後見人をつけるのも一つの手です。

成年後見人制度は家庭裁判所に申し出ることで、利用できます。意思決定に不足がある相続人の権利・財産を保護し、本人の代わりに権利を主張してくれるため認知症の相続人の権利も守ってくれるでしょう。

成年後見人には親族や弁護士・司法書士などが引き受けられるため、安心して任せられます。

もちろん、成年後見人には報酬の支払いが必要になることや、相続が終わっても成年後見人が権利・財産の保護を行うため家庭の都合では好き勝手出来ない部分も出てきますが、認知症になった相続人に取ってはありがたい存在に違いありません。

認知症による相続対策③:家族信託をあらかじめ利用する

被相続人の判断能力がある場合、家族信託がおすすめ。

家族信託とは、財産の所有権を信頼できる親族に移行して管理・運用をしてもらえる制度です。財産は信託財産として扱われるため、使い込みの心配がないメリットもあります。

他にも、相続で面倒に思われがちな名義変更も時間のあるタイミングで行える点や生前贈与ではないため贈与税がかからない点も魅力的です。

相続人がいつ認知症になるかは誰にもわかりませんが、被相続人自身が認知症になる前に対処できる方法はあります。

死後のことを考えるのは気が重いとは思いますが、残された方のためにできることを今の内にやっておきましょう。

認知症による相続対策③:家族信託あらかじめ利用する

まとめ

相続人が認知症だとバレるとどのような困ったことがあるのか、困る点と対処法をご紹介しました。認知症がバレないようにしても、相続に関わるプロは「認知症じゃないかな?」と気づいてしまうことがほとんどです。

どこかでボロが出てしまう前に、相続人が認知症になった際の相続対策をあらかじめ被相続人行うことでスムーズに相続ができるでしょう。

相続のことがわからずお困りの方は、札幌の中でも高い相談実績を誇る、相続のスペシャリスト集団の札幌大通遺言相続センターにお立ち寄りください。

事務所がある大通西4丁目の道銀ビル(札幌市営地下鉄 大通駅直結)までお越し頂き、ご相談を承る方法や、事務所面談・メール・ビデオ通話も選択できます。

メールによるお問い合わせはこちら(24時間365日受付中)

お電話によるお問い合わせはこちら
0120-481-310

当センターは、家族信託(民事信託)をはじめ、遺言作成・成年後見人のサポートや、相続人が行方不明になった場合のご相談を幅広く承っております。

まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

プロによる公平中立なアドバイスを受けることで、今後どうすればいいのか道筋を立てることができるようになりますよ。

おすすめ記事

基本情報

・住所
北海度札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル7階 法務会計プラザ内
 地下鉄大通駅 4番出口直結
 JR札幌駅 徒歩7分

・電話番号
0120-481-310

・電話対応時間
月曜日~金曜日
9時00分~18時00分

無料相談予約受付中

無料相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-481-310
無料メール相談 LINE相談予約