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相続手続きの基礎

遺言書の検認とは?流れや注意点、手続きが終わった後に行うことも解説

遺言書の検認とは?流れや注意点、手続きが終わった後に行うことも解説

「遺言書には検認手続きが必要だって聞いたけれど、よくわからない。わかりやすく説明してほしい」

上記は、私たち札幌大通遺言相続センターの無料相談で多く寄せられるご質問です。

今回は、悩まれている方が非常に多い「遺言書の検認」について、プロの視点からわかりやすく解説します。

検認の流れや必要書類はもちろん、検認処置が終わった後に行う手続きまで解説していますので、検認処置に困った時の参考書としてご覧ください。

遺言書の検認とは、一種の証拠保全手続き

遺言書の検認とは、一種の証拠保全手続き

遺言書の検認とは、一般的に家庭裁判所で行う手続きの一つであり、「遺言書の保存を確実にして、変造や隠匿を防ぐため」「相続人全員に対して、遺言の存在と内容を知らせるため」に行います。

必要とされる遺言は「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の2種類であり、「公正証書遺言」では必要ありません。

遺言書の検認の流れ

遺言書の検認の流れ

検認の流れは以下の通りです。

  1. 故人の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをする(持ち込みor郵送)
  2. 家庭裁判所から検認日の連絡が来る(通常、申し込みから数週間〜1ヶ月後)
  3. 家庭裁判所で検認に出席する(通常10分〜15分程度)
  4. 遺言書が返還され、検認済証明書の申請を行う

遺言書の検認手続きには、1ヶ月かかると思ってスケジュールを立てましょう。必要書類を集めるのにも時間がかかるため、早め早めの申し立てが重要です。

必要書類については次の項目で解説します。

遺言書の検認を行うための必要書類

遺言書の検認を行うための必要書類は以下のとおりです。

  • 遺言書の検認申立書
  • 遺言者(故人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本)
  • 申立人および相続人全員の戸籍謄本
  • (遺言書が封印されていない場合のみ)遺言書のコピー
  • 収入印紙800円(遺言書1通につき)

この中でも、特に相続人全員の戸籍謄本の取得は時間がかかります。検認手続きでも1ヶ月程度かかるケースも多いため、早め早めに準備しておきましょう。

遺言書を検認する際の3つの注意点

遺言書を検認する際の3つの注意点

ここでは、検認の注意点について解説します。

1.遺言の効力が保証されるわけではない

よくある誤解に「検認したからその遺言書は有効となる」という誤解があります。

検認はあくまで、証拠保全のために見かけが適切かどうかを判断するものになります。そのため、中身の正当性や、法律上の様式に沿った有効なものかどうかの判断は行われません。

検認を終えたとしても、後々その遺言書が無効となるケースも多くあります。裁判に発展してしまうこともあるため、検認手続き後は専門家に有効かの確認してもらうことをおすすめします。

2.検認しないと相続の手続きが進められない

不動産などの名義変更を行う際、「検認済証明書」と「遺言書」の提出を求められます。

この検認済証明書というのが、検認終了時にもらえる書類であるため、検認をしなければ相続関係の手続きが進められないことになります。

相続関係では、10ヶ月で相続税の申告・納付期限がくる、3年で不動産の名義変更の期限が来るなどタイムリミットが決まっています。

スムーズに今後の相続手続きを進めるためにも、早めの検認が必要となるのです。

3.申立人は必ず検認に出席する(他の相続人は欠席してもOK)

申立人のみ検認に出席すれば、検認手続きは行われます。他の相続人については欠席しても特に問題が無く、事前の連絡なども必要ありません。

ただし、申立人だけは必要書類の持参・提出が必要になるため出席が義務となっています。

遺言書の検認手続きが終わったらすること

遺言書の検認手続きが終わったらすること

検認後については、遺言の内容に従って相続手続きを進めていきます。この時、一度専門家に本当にその遺言書が有効かを判断してもらうことをおすすめします。

一般的に行うことが多い手続きは以下の通りです。それぞれの解説記事も掲載しておきますので、必要になった際にご覧ください。

まとめ

今回は遺言書の検認と、検認後の手続きについて解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

遺言書の検認は以下の目的で行われる

  • 遺言書の保存を確実にして、変造や隠匿を防ぐため
  • 相続人全員に対して、遺言の存在と内容を知らせるため

検認の3つの注意点

  1. 遺言の効力が保証されるわけではない
  2. 検認しないと相続の手続きが進められない
  3. 申立人は必ず検認に出席する(他の相続人は欠席してもOK)

検認後に必要となることが多い手続き例

札幌大通遺言相続センターでは、相続に関する無料相談を受け付けています。遺言書が出てきたけれど、どうすれば良いかわからない。必要書類が十分かわからない。この遺言効果があるの?などお困りのことがございましたら、なんでもお気軽にご相談ください。

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