この度、「司法書士法人第一事務所」「行政書士法人第一事務所」が主催し、
相続専門の司法書士がお伝えする
「遺言まるわかりセミナー」
を開催いたします。
相続専門の司法書士がお伝えする『遺言まるわかりセミナー』
- 開催日時 / 11月6日(水)10時〜11時30分
- 会場 / 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地 敷島ビル3階 会議室
札幌駅前通地下歩行空間 5番出口すぐ - 参加費 / 無料
- 申込方法 / 電話受付(TEL:0120-481-310)※事前予約制
〇セミナーへのご参加は事前予約制でございます。
ご希望の方はお気軽に、
【予約受付フリーダイヤル】0120-481-310(平日8:45-17:15受付)
までご連絡をお願いいたします。
皆様のセミナーご参加、心からお待ち申し上げております。
「司法書士法人 第一事務所」「行政書士法人 第一事務所」は11月6日(水)から15日(金)までの10日間、「相続・遺言の無料相続相談会」を開催いたします。
昨年開催された相談会では多くのご相談が寄せられました。
今年も司法書士・行政書士が親身になりご対応させていただきます。
参加費無料。完全予約制になっておりますので、お電話でお申し込みください。
相続・遺言の無料相続相談会
- 開催日時 / 11月6日(水)13時〜18時・ 11月7日(木)〜15日(金) 10時〜18時
- 会場 / 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地 敷島ビル8階 法務・会計プラザ内
札幌駅前通地下歩行空間 5番出口すぐ - 参加費 / 無料
- 申込方法 / 電話受付(TEL:0120-481-310)※完全予約制
「司法書士法人 第一事務所」「行政書士法人 第一事務所」は10月19日(土)から25日(金)までの7日間、「相続・遺言・家族信託の無料相続相談会」を開催いたします。
昨年開催された相談会では多くのご相談が寄せられました。
今年も司法書士・行政書士が親身になりご対応させていただきます。
参加費無料。完全予約制になっておりますので、お電話でお申し込みください。
相続・遺言・家族信託の無料相続相談会
- 開催日時 / 10月19日(土)〜25日(金) 10時〜18時
- 会場 / 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地 敷島ビル8階 法務・会計プラザ内
札幌駅前通地下歩行空間 5番出口すぐ - 参加費 / 無料
- 申込方法 / 電話受付(TEL:0120-481-310)※完全予約制
遺言がない場合、相続は法定相続人に限られてしまい、法定相続人以外に財産を渡すことは難しくなります。
しかし、いくつかの工夫や制度を活用することで、遺言なしでも法定相続人以外に財産を渡す方法があります。
この記事では、その具体的な方法や遺言を作成する際のポイントについて詳しく解説します。
遺言なしで法定相続人以外に財産を相続する方法
法定相続人以外に財産を譲りたい場合、遺言書がないと難しいものですが、以下のような方法で遺言なしでも相続できる可能性があります。
一旦法定相続人が相続してから贈与する方法
法定相続人が一度相続してから第三者に贈与する方法があります。
ただし、この方法を用いる場合は相続税と贈与税の両方がかかる可能性がある点には注意が必要です。
例えば、Aさんが亡くなり、法定相続人のBさんとCさんが相続人であるとします。Aさんは、BさんとCさんではなく、Dさんに財産を譲りたいと考えています。この場合、まずBさんとCさんがAさんの財産を相続し、その後BさんとCさんからDさんに贈与するという方法が考えられます。
しかし、この方法では、BさんとCさんが相続税を支払い、さらにDさんが贈与税を支払う必要があり、税金負担が大きくなってしまう可能性があります。また、BさんとCさんがDさんに贈与することを拒否する可能性も考えられます。
特別寄与料制度を利用する方法
特別な貢献をした親族がいる場合、特別寄与料を請求することで遺産を受け取ることも可能です。
例えば、Aさんが亡くなり、法定相続人のBさんとCさんが相続人であるとします。Aさんの事業を長年支えてきたDさんは、BさんとCさんとは別に、Aさんの事業に対して多大な貢献をしてきました。この場合、Dさんは特別寄与料を請求することで、Aさんの遺産の一部を受け取ることができる可能性があります。
特別寄与料の条件と注意点
特別寄与料を請求するためには、特定の条件を満たす必要があります。また、金額については相続人全員で協議して決定します。
特別寄与料を請求できる条件としては、以下の点が挙げられます。
- 貢献が相続財産の増加に大きく貢献していること
- 貢献が通常の家族間の扶養の範囲を超えていること
- 貢献が金銭的に評価できるものであること
特別寄与料の金額は、相続人全員で協議して決定します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
特別寄与料制度は、法定相続人以外に財産を譲る方法として有効な手段ですが、条件が厳しいため、事前に司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
法定相続人以外へ財産を相続するには遺言が必要
今まで解説した方法で、遺言なしの状況でも法定相続人以外へ財産を相続することができる可能性があります。
特定遺贈で指定する方法
特定遺贈は特定の財産を指定して譲る方法です。
例えば、Aさんが亡くなり、法定相続人のBさんとCさんが相続人であるとします。Aさんは、BさんとCさんではなく、Dさんに自分の所有している不動産を譲りたいと考えています。この場合、Aさんは遺言書で「私の所有する不動産をDさんに譲る」と記載することで、Dさんに不動産を遺贈することができます。
包括遺贈で指定する方法
包括遺贈は遺産全体のなかから割合を指定して譲る方法です。
例えば、Aさんが亡くなり、法定相続人のBさんとCさんが相続人であるとします。Aさんは、BさんとCさんではなく、Dさんに自分の遺産の半分を譲りたいと考えています。この場合、Aさんは遺言書で「私の遺産の半分をDさんに譲る」と記載することで、Dさんに遺産の半分を遺贈することができます。
遺言作成時の注意点
遺言を使って法定相続人以外へ財産を相続させる場合は、以下のポイントにご注意ください。
遺留分への配慮
遺言書作成時には、法定相続人の遺留分にも配慮する必要があります。
遺留分とは、法定相続人が相続できる財産の最低限の割合のことです。遺言書によって法定相続人の相続分が遺留分を下回ってしまう場合、法定相続人は遺留分を請求することができます。
遺留分の割合は、相続人の数によって異なります。例えば、配偶者と子が1人の場合は、配偶者は遺産の2分の1、子は遺産の2分の1を遺留分として相続できます。
遺言書を作成する際には、遺留分を考慮して、法定相続人に不利益な内容にならないように注意する必要があります。
相続税が倍に加算される
法定相続人以外が財産を受け取ると、相続税が通常よりも高くなる場合があります。
相続税は、相続人が誰であるかによって税率が異なります。法定相続人以外が相続した場合、相続税の税率が通常よりも高くなる場合があります。
例えば、Aさんが亡くなり、法定相続人のBさんとCさんが相続人であるとします。Aさんは、BさんとCさんではなく、Dさんに自分の財産を譲りたいと考えています。この場合、DさんはBさんとCさんよりも高い税率で相続税を支払う必要があります。
相続税の税率は、相続財産の額によって異なります。相続財産の額が大きければ大きいほど、税率が高くなります。
法定相続人以外に財産を譲る場合は、相続税の税率が上がる可能性があることを事前に理解しておく必要があります。
札幌市内・札幌近郊で遺言書作成にお困りの方は札幌大通遺言相続センターへご相談ください
「どの書類が必要かいまいちわからない」「記載内容に不安がある」「一から遺言書作成を任せたい」などお悩みの方は、札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。
札幌大通遺言相続センターに遺言書をお持ちいただければ、間違った点は無いか、確実に効果が得られる遺言書かの確認をさせていただきます。
一から作成のサポートもさせていただきますので、遺言書作成でお困りの際は札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
代襲相続とは、相続人が亡くなっている場合、その子供が代わりに相続する制度です。
ただ、これから遺言を作成する人の中には、あまり面識のない代襲相続人には財産を引き継がせたくないと考えている人もいるかと思います。
この記事では、代襲相続の基本や、代襲相続をさせない遺言書の具体的な作成方法、注意点について解説します。
そもそも代襲相続とは?基本のポイントを押さえましょう
代襲相続をさせない遺言の作成を考えるにあたり、代襲相続の基礎知識を押さえておくことは重要です。
まずは代襲相続という相続の仕組みについて簡単にご説明します。
代襲相続の基礎知識
代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡していた場合、その子供が代わって財産を相続する制度です。
例えば、被相続人のAさんが亡くなった時点で、相続人であるBさんがすでに亡くなっている場合、Bさんの子供がAさんの財産を相続することになります。これは、Bさんが生きていればAさんの財産を相続できたはずであり、その権利をBさんの子供が継承するという意味で「代襲相続」と呼ばれます。
代襲相続の条件
代襲相続が適用される条件は、以下のとおりです。
- 相続人が相続開始前に死亡していること
- 相続人が直系卑属(子、孫、ひ孫など)であること
- 相続人が相続開始前に死亡した相続人から財産を相続できる立場にあったこと
例えば、Aさんが亡くなり、相続人であるBさんがすでに亡くなっている場合、Bさんの子供がAさんの財産を相続するためには、BさんがAさんの子供であること、そしてBさんがAさんから財産を相続できる立場にあったことが必要となります。
代襲相続が適用されないケース
前述の代襲相続の条件を踏まえた上で、主に以下のようなケースの場合は相続人の代襲相続は適用されなくなります。
- 被相続人の相続発生後に相続人が死亡した場合
- 相続人が相続放棄をしている場合
例えば、相続人が相続開始前に死亡しているものの、その子供が相続開始前に死亡している場合、代襲相続は適用されません。
また、相続人が相続開始前に死亡しているものの、その子供が相続開始前に放棄した場合も、代襲相続は適用されません。
遺言書の内容は代襲相続されない
遺言書では、「長男〇〇に財産△△を相続させる」というように、特定の相続人に特定の財産を引き継がせる旨を記載することが基本です。
ただし、相続者が亡くなる前に遺言書を作成していた場合では、相続者が亡くなったことによって遺言書の内容も代襲相続者に引き継がれるということはありません。
これには最高裁の判例があり、遺言は死亡時に効力が発生することものであり、被相続人の死亡時に受取人が存在している必要があるという判断がなされています。
代襲相続させない遺言書の作成方法
では実際に、代襲相続させない遺言書の作成方法を見ていきましょう。
孫に代襲相続させない遺言書の作成
相続人である子供が自分より先に亡くなってしまった場合、その子供である孫が代襲相続をすることとなります。
実際に孫との面識がほとんどないなどの理由で、孫に代襲相続させたくないという考えを遺言者が持つケースはあります。
孫に代襲相続させない場合「孫には代襲相続させない」と明記してください。
ただ、詳しくは後述しますが、代襲相続人である孫が持つ遺留分には注意する必要があります。
甥・姪に代襲相続させない遺言書の作成
被相続人に配偶者、子供や孫、親や祖父母がいない独り身で兄弟姉妹が第3順位の法定相続人に該当しますが、その兄弟姉妹が先に亡くなってしまった場合はその子供である甥・姪が代襲相続人となります。
甥や姪に代襲相続させたくない場合、遺言書の中で甥や姪を相続人から除外する旨を明記する必要があります。
兄弟姉妹は遺留分を持たないため、代襲相続の甥や姪も同様に遺留分も持ちません。そのため、甥・姪に代襲相続させない遺言書を作成する際には遺留分に配慮する必要もありません。
代襲相続させない遺言書を作成する際の注意点
上記のような具体例のように代襲相続させない内容で遺言書を作成する場合は、以下のような点にもご注意ください。
遺留分への配慮
遺留分請求が発生した場合、遺言執行人は、遺留分請求権を行使した相続人に、遺留分相当額を支払う必要があります。遺留分請求を回避するためには、遺言書を作成する際に、遺留分を考慮した内容にする必要があります。
例えば、遺言書の中で、遺留分を支払う旨を明記したり、遺留分を支払うための財産を別に用意したりすることができます。
遺留分請求が発生した場合、遺言執行人は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続人が多い場合
相続人が多い場合、遺言書を作成する際には、代襲相続が発生しないように、慎重に検討する必要があります。特に、相続人が複数いる場合、代襲相続が発生すると、相続人の数がさらに増えてしまい、相続手続きが複雑化してしまう可能性があります。
相続人が多い場合、遺言書の中で、代襲相続を排除する旨を明記したり、相続人を指定したりすることで、代襲相続を防ぐことができます。
相続人が多い場合、遺言書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家の法的なサポート
遺言書の作成は、法律の専門知識が必要となるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家に相談し依頼することで、遺言書の内容が法的に有効であるかどうかを判断し、遺言書の作成をサポートを受けることができます。また、遺言書を作成する際に注意すべき点や、遺言書の内容をどのように記述すれば、遺言者の意図が明確に伝わるのかについてアドバイスしてくれます。
遺言書を作成する際には、専門家のサポートを活用することで、遺言書の内容が法的に有効であることを確認し、相続人に紛争が発生するリスクを軽減することができるでしょう。
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遺言執行者は遺言者の意思を実現するために重要な役割を担う存在です。
遺言執行者は法律上でも相続手続きにおいて多くの権限を持つ人物ですが、遺言執行者ができないことに「相続税申告」があります。
この記事では、遺言執行者ができないことから始まり、遺言執行者の権限や遺言執行者だけが行えることなどについて解説します。
遺言執行者ができないことは「相続税の申告」
遺言執行者とは、遺言に基づく相続手続きを単独で執行する義務・権限を有する人物のことを指します。
遺言執行者には多岐にわたる権限が与えられますが、「相続税申告」を相続人や受遺者に代わって行うことはできません。
遺言執行者が相続申告を行えないのは、相続税申告が相続人および受遺者の義務とされているためです。
遺言執行者の権限は法改正により強化された
遺言執行者はこれまで、「相続人の代理」という位置づけとして扱われていました。
しかし、遺言書の内容が相続人の利益に反する場合には、遺言執行者と相続人の間で争いが生じるケースがありました。
このため、平成30年7月1日に施行された民法改正では、相続人の代理人とみなすという表現が削除され、遺言執行者の権限が明確化されました。これにより、遺言の内容を実現するための強力な権限が与えられたという背景があります。
遺言執行者だけが行えること
遺言執行者だけが行えることとして、以下の手続きが挙げられます。
それぞれの手続きの内容について解説します。
特定遺贈
特定遺贈とは、不動産などの特定の財産を法定相続人以外の人(受遺者)に遺贈することを指します。特定遺贈の実行は、遺言執行者だけが行うことができます。
民法改正前は、民法改正前は、遺言執行者がいなくても、相続人全員の協力で実行できるとされていました。しかし、民法改正により遺言執行者が存在する場合には、遺言執行者が単独で名義変更などの手続きを行うことができるようになったため、相続人と受遺者の間で生じるトラブルを回避することが可能です。
子供の認知
遺言書では非嫡出子の認知を行うことができますが、この認知に関する手続きを実施できるのは遺言執行者だけです。
遺言書に非嫡出子の認知が記載されていれば、その子供は他の実子と同様に相続人となり、故人の遺産を受け取る権利を得ます。
故人が遺言書で子の認知に言及している場合、遺言執行者は就任後10日以内に認知届けを提出する義務があります。
もし故人が遺言執行者を指定していなかった場合は、相続人などが家庭裁判所に遺言執行者選任の手続きを依頼する必要があります。
相続人廃除・廃除取り消しの手続き
遺言で推定相続人の廃除や廃除の取り消しを行う際、その手続きを実施できるのは遺言執行者のみです。
相続人の廃除とは、故人に対して不利益をもたらす行為や、重大な不快感を与える行為を行った者から相続権を剥奪する制度を意味します。
相続人廃除が認められると、その相続人は一切の相続権を失い、遺留分の請求もできなくなります。
ただし、相続人廃除は故人の意思だけでは行えず、侮辱・虐待・非行とされる特定の行為が認められる必要があります。
遺言執行者ではなくてもできる主な手続き
上記では遺言執行者しか行えない手続きについて解説しましたが、逆に、以下のような手続きにおいては遺言執行者でなくても問題なく行うことができます。
包括遺贈
包括遺贈とは、相続財産の全体または一定の割合を指定して、法定相続人以外の人に遺贈する方法です。
例えば、遺産の半分を法定相続人以外の人に譲渡したい場合、包括遺贈が選ばれます。包括遺贈を受けた受遺者は、法定相続人と同様の権利と義務を持つことになります。
そのため、遺言執行者が指定されているかどうかに関わらず、問題は生じません。
寄与分の指定
寄与分とは、故人の介護や事業の支援などを長年行ってきた相続人が、他の相続人よりも多く財産を受け取ることができる制度です。
寄与分が認められることで、法定相続分以上の遺産を受け取ることが可能になります。
寄与分の設定は、遺言執行者でなくても相続人が行うことができます。
例えば、長年介護を行ってきた特定の相続人に寄与分を与えたい場合、必ずしも遺言執行者を必要としません。
ただし、他の相続人が寄与分に異議を唱える可能性がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することで、トラブルのリスクを軽減することをお勧めします。
遺言執行者の選任など相続の問題でお悩みの場合は司法書士へ相談を
遺言執行者の選任でお悩みの方は司法書士に相談・ご依頼ください。
第一司法書士事務所では、遺言執行者選任サポートを税込55,000円〜から承っています。申立書類の作成などのお手伝い。家庭裁判所から届く照会書(=質問状)のご記入のサポートなどを行います。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。
サービス | 札幌大通遺言相続センター
もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
「司法書士法人 第一事務所」「行政書士法人 第一事務所」は8月19日(月)から31日(土)までの13日間、「相続・遺言・家族信託の無料相続相談会」を開催いたします。
昨年開催された相談会では多くのご相談が寄せられました。
今年も司法書士・行政書士が親身になりご対応させていただきます。
参加費無料。完全予約制になっておりますので、お電話でお申し込みください。
相続・遺言・家族信託の無料相続相談会
- 開催日時 / 8月19日(月)〜31日(土) 10時〜18時
- 会場 / 北海道札幌市中央区北2条西3丁目1番地 敷島ビル8階 法務・会計プラザ内
札幌駅前通地下歩行空間 5番出口直結 - 参加費 / 無料
- 申込方法 / 電話受付(TEL:0120-481-310)※完全予約制
以前までは相続登記をしないものとされていた遺言執行者でしたが、平成30年の相続法改正によって単独で登記手続きが行えるようになりました。
この記事では、相続登記手続きにおける遺言執行者の立場や役割、遺言執行者が相続登記を行う場合の主な手続きの流れについて解説します。
遺言執行者は単独で相続登記手続きを行うことが可能
「相続させる旨の遺言」が存在する場合、遺言執行者は単独で相続に関する登記手続きを行うことができます。
この「相続させる旨の遺言」とは、特定の財産を特定の相続人に引き継ぐ旨が記載された遺言を意味し、民法上では「特定財産承継遺言」と呼ばれます。
例えば、遺産の一部である実家の不動産を特定の子に相続させるケースが「相続させる旨の遺言」に該当します。
このように、被相続人名義の不動産に対して特定財産承継遺言が作成された場合、これまで、遺言執行者には登記手続きを行う権利も義務もないとされていて、その結果、相続人自身が登記手続きを行う必要がありました。
しかし、平成30年の相続法改正により、遺言執行者が単独で登記手続きを行うことが明確化されました(民法1014条2項)。
ただ、相続登記は遺言執行者の義務ではないため、これまで通り相続人が登記手続きを行うことも可能です。
遺贈があった場合は遺言執行者のみが相続登記を行える
「遺贈」とは、遺言を通じて遺言者の財産を他者に贈与することを指します。
この遺贈を受ける人を受遺者と呼びます。受遺者には相続人だけでなく、相続人以外の人物も指定できます。
相続人に対する財産の引き継ぎは「相続させる旨の遺言」によって行われることが多く、遺贈は通常、相続人以外の人が対象となります。
被相続人の名義である不動産が遺贈された場合、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者のみが登記手続きを行えます(民法1012条2項)。
以前は相続人も登記手続きを行うことができましたが、相続法の改正により現在はできなくなったため注意が必要です。また、遺言執行者が不在の場合、登記手続きは相続人が行います。
遺言執行者が単独で相続登記を行う手続きの流れ
遺言執行者が単独で相続登記を行う際の、主な手続きの流れは以下のとおりです。
遺言執行者による相続登記の流れ
- 必要書類の収集
- 登記申請書の作成・法務局へ提出
- 登記完了の確認
必要書類の収集
遺言執行者が単独で相続登記を行うために必要な書類は、以下の通りです。
- 登記申請書
- 故人の死亡が記載されている戸籍(除籍)謄本
- 不動産を取得する相続人の戸籍謄本
- 故人の住民票(除票)または戸籍の附票(除附票)
- 公正証書遺言、または検認済みの自筆証書遺言・秘密証書遺言
- 相続関係説明図
- 不動産を取得する相続人の住民票または戸籍の附票
- 不動産の固定資産評価証明書または納税通知書
遺言書に基づいて相続登記を行う際、故人の生まれてから死亡までの連続した戸籍謄本をすべて収集する必要はありません。
遺言書は他の相続手続きでも使用しますが、登記申請が完了した後に返却されます。
登記申請書の作成・法務局へ提出
必要書類を収集した後、登記申請書を作成します。登記申請書と必要書類の準備が整ったら、法務局に申請を行います。登記申請の方法には、次の3つがあります。
オンライン申請は登録手続きが必要で手間がかかるため、専門家以外が申請する場合には窓口か郵送での手続きをお勧めします。
登記完了の確認
登記申請書や添付書類に不備がある場合、申請から1〜2週間後に法務局から連絡があります。また、郵送で登記申請した場合でも、法務局の窓口で不備対応を求められることがあります。
完了予定日までに連絡がなかった場合は、問題なく登記が完了していることを意味するため、完了書類を受け取ります。完了書類の受取および確認の手順は、以下の通りです。
- 完了書類を受け取り、確認する
- 名義変更がされているか登記事項証明書を取得して確認する
- 登記識別情報通知を保管する
遺言執行者の選任など相続の問題でお悩みの場合は司法書士へ相談を
遺言執行者の選任でお悩みの方は司法書士に相談・ご依頼ください。
第一司法書士事務所では、遺言執行者選任サポートを税込55,000円〜から承っています。申立書類の作成などのお手伝い。家庭裁判所から届く照会書(=質問状)のご記入のサポートなどを行います。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。
サービス | 札幌大通遺言相続センター
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遺言執行者の選任を検討されている方は、費用について悩んでいる方も多いのではないでしょうか?遺言執行者の費用は、相続の難易度や複雑さ、遺産の規模、依頼する専門家によって異なります。
この記事では、遺言執行者を選任・依頼する費用の相場や、費用が決まる主要な要因について詳しく解説します。
遺言執行者の費用相場
遺言執行者の費用は、選任する先の専門家によって多少の違いがあります。主な遺言執行者先には、弁護士や司法書士、税理士、そして銀行があります。
それぞれの費用相場についてみていきましょう。
弁護士の費用相場
相続問題・相続トラブルが発生しそうな場合には、弁護士に依頼することが望ましいと考えられます。弁護士は相続人間の交渉や裁判といった法的手続きにおいて力強いサポートができる点に強みのある専門家です。
多くの弁護士事務所では、旧日本弁護士連合会報酬等基準規定に基づいた料金体系を採用していますが、事務所ごとに若干の違いがあるため、具体的な金額については各事務所に直接問い合わせることをお勧めします。
旧日本弁護士連合会報酬等基準に準じた場合
- 遺産総額が300万円以下:一律30万円
- 遺産総額が300万円を超える:超過分に対して一定の割合で報酬が発生
弁護士の報酬は遺産総額に応じて変動しますが、一般的には0.5〜2%程度に設定されている事務所が多いです。
司法書士の費用相場
相続登記などの手続きを多く抱えている場合には、司法書士への依頼を検討することをお勧めします。
司法書士の報酬は、共通の規定が存在しないため、事務所によって料金に違いがあります。多くの事務所では基本料金が25〜30万円で、さらに遺産総額に応じて0.5〜2%の報酬を設定していることが一般的です。
また、相続登記の数や不動産の評価額によっても報酬が変動することがあるため、具体的な金額については直接事務所に問い合わせることをお勧めします。
税理士の費用相場
相続税申告までを含む手続きを依頼したい場合、税理士にお願いするとスムーズに進められます。
税理士の報酬については、かつては最高限度額が設定されていましたが、現在はその規定が廃止され、各事務所が独自に報酬を設定しています。
一般的な基本料金は20〜30万円で、さらに遺産総額に応じて0.5〜2%の報酬を設定している事務所が多い傾向にあります。
銀行の費用相場
信託銀行は「遺言信託」というサービスを提供しており、遺言書の作成、保管、遺言執行を一括してサポートしています。
各信託銀行ごとに異なるプランを複数用意しており、サービス内容や報酬にも違いがあります。遺言信託は弁護士や司法書士も提供していますが、信託銀行に依頼する場合は報酬が高めになりやすく、最低報酬額が100万円となるケースが多いです。
信託銀行を利用するメリットとしては、金融機関のサービスであるため安心感が得られることや、資産運用に関するアドバイスを受けられる点が挙げられます。
専門家に依頼しない場合の遺言執行者の報酬の決まり方
専門家に遺言執行を依頼しない場合、遺言執行者を選任した際の報酬の決まり方を、以下のケース別に解説します。
遺言書の内容に従う
遺言書に報酬額が明記されている場合、遺言執行者はその金額を受け取ることになります。
士業の事務所は遺言書に記載された内容に従うため、事務所の定めた報酬額が追加で請求されることは基本的にありません。
遺言執行者と相続人が相談する
遺言執行者が遺言で指定されていても、その報酬が記載されていないことがあります。
そのような場合、相続人全員と遺言執行者との協議によって報酬金額を決定します。一般的に、報酬として標準とされる金額は財産の1〜2%ですが、全員の合意が得られないことで金額が決まらず、相続が進まないこともあります。
さらに、遺言に報酬額が記載されている場合でもその内容が承認されないケースも含まれます。
家庭裁判所で決める
相続人と遺言執行者の間で報酬額について合意できない場合、家庭裁判所に報酬の決定を申し立てることが可能です。
申立を行うのは遺言執行者です。
家庭裁判所は、相続の難易度や複雑さ、遺産の規模に基づいて報酬額を決定します。具体的には、不動産が複数あり登記手続きに時間がかかる場合や、相続人が多数いて財産の分配が困難な場合などが報酬額に影響します。
財産がある程度の規模になると、報酬は評価額の3%程度になることが多いですが、民法には遺産に対する具体的な基準がないため、申し立てを行わない限り遺言執行者の報酬は明確には決まりません。
遺言執行者の費用を支払うタイミング・方法
執行報酬は、相続人一人が負担するのではなく、相続人全員で分担し、遺言内容の執行が完了した時点で支払われます。実務上は、遺産から執行報酬を差し引き、残りを相続人で分ける方法が一般的です。
ただし、遺言書に支払方法が明記されていない場合、後々トラブルになることもあるため、遺言執行前に支払方法を確認しておくことが重要です。相続人の中に遺言執行者がいる場合は、他の相続人と公平になるよう、遺産の配分で調整するのが一般的です。
また、遺言執行者がやむを得ない理由で辞任した場合でも、執行の達成度合いに応じて報酬が発生することがあります。
遺言執行者の選任など相続の問題でお悩みの場合は司法書士へ相談を
遺言執行者の選任でお悩みの方は司法書士に相談・ご依頼ください。
第一司法書士事務所では、遺言執行者選任サポートを税込55,000円〜から承っています。申立書類の作成などのお手伝い。家庭裁判所から届く照会書(=質問状)のご記入のサポートなどを行います。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。
サービス | 札幌大通遺言相続センター
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ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言執行者とは、遺言者が遺言に基づいてその意思を実現するために指定する人物のことです。
ただ、これから遺言執行者の選任を検討している方は、遺言執行者の具体的な役割や義務について、どこまでやってくれるのか?安心して任せていいか?など不安に思われる方も多いかと思います。
この記事では、遺言執行者とはどんな人物か?について、役割や義務、遺言執行者を選任すべきケースをもとに、基本的な概要を解説します。
遺言執行者とは?主な役割
遺言執行者とは、遺言者が遺した遺言内容に基づいて相続手続きを進める責任を持つ人のことです。
遺言執行者は、遺言者が指示した内容を実現するために、財産目録の作成、預貯金の払い戻し、相続人への資産分配、不動産の名義変更、寄付などを行います。
遺言執行者の義務や、実行できる手続き、実行できない手続きについて詳しく見ていきましょう。
遺言執行者の義務
遺言執行者は、様々な義務を負っております。遺言執行者の義務は、民法で以下のように定められていて、具体的には遺言内容を相続人へ通知することや、相続人調査、相続財産調査、財産目録の作成などが義務に該当します。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(第1007条2項)
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
(第1011条1項)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
(第1012条1項)
遺言執行者ができること
遺言執行者には、相続財産の管理をはじめ遺言の執行に必要な一切の行為をする権限が認められています。
この権限を行使することで、遺言執行者は独立した立場から遺言の内容を確実に執行することができるのです。
多くの方が誤解しやすい点ですが、遺言執行者は単に管理や監督をするだけではなく、実際の行為も行うことが可能です。
具体的に遺言執行者は、相続手続きにおける以下のような行為をすることができます。
遺言執行者ができること
- 相続財産の管理
- 遺言書の検認
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 財産目録の作成
- 預貯金の払い戻し・分配
- 不動産の登記申請
- 自動車の名義変更
- 株式の名義変更
- 保険金の受取人変更
- 遺贈
- 寄付
- 子供の認知
- 相続廃除・相続廃除の取消
特に、相続人の廃除や取り消し、子どもの認知は遺言執行者のみが行える行為です。
また、「法定相続人に相続させる」と記された遺言があった場合、以前までは遺言執行者が単独で相続登記を行うことはできませんでした。しかし、2019年の法改正よって現在では遺言執行者が単独で登記申請を行うことができるようになっています。
遺言執行者ができないこと
遺言執行者には多岐にわたる権限が付与されていますが、「相続税申告」を相続人や受遺者に代わって行うことはできません。
遺言執行者が相続申告を行えないのは、相続税申告が相続人および受遺者の義務とされているためです。
遺言執行者を選任すべきケース
上記で説明した、「遺言執行者しかできないこと」が求められる遺言の内容であった場合、遺言執行者は必ず選任した方がいいと考えられます。
遺言で相続廃除を行う場合
特定の相続人から相続権を奪う「相続廃除」は生前に行うことも可能ですが、遺言によって実施することもできます。
この相続廃除の手続きは、基本的に被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てをする方法(生前廃除)か、遺言によって行う方法(遺言廃除)しかありません。
そのため、生前にご自身で行わない場合は遺言で遺言執行者の選任が必要です。また、生前に相続廃除を行っていた場合、その廃除の取消を遺言書で指示する際にも、遺言執行者の選任が必要となります。
子供を認知する場合
生前に認知するとトラブルなどの問題が発生する可能性がある場合、遺言書で子どもを認知する「遺言認知」という手続きを用いることができます。
遺言認知を行うケースでは、遺言執行者しか認知の届け出を行うことができないため、遺言執行者の選任が必要になります。
相続人だけで進めるのが困難な場合
相続人の中に認知症の方や非協力的な方、または多忙で時間が確保できない方がいる場合、遺言執行者を選任することで相続人の負担を軽減し、遺言の内容を円滑に実行することができます。
また、相続人が自ら手続きを進めることが難しい状況でも、遺言執行者を選任することは有効です。
遺言執行者を選任する方法
遺言執行者の選任方法には、以下の三つの方法があります。
- 遺言で直接指定する
- 遺言で「遺言執行者を指定する人」を選ぶ
- 家庭裁判所に選任の申し立てを行う
遺言で執行者が指定されていない場合や、指定された人が先に亡くなった場合、または遺言執行者の役割を拒否する場合には、相続人などが家庭裁判所に選任の申し立てを行う必要があります。
①遺言者が指定するケース
遺言執行者の選任方法の一つに、遺言者が遺言書で遺言執行者を明示する方法があります。
遺言書に「〜を遺言執行者に指定する」と記載することで、遺言執行者を指定することが可能です。遺言内容を確実に実行してくれる信頼できる人物を選び、遺言執行者として指定することを事前に伝えておくことが望ましいです。
②遺言者が「遺言執行者を指定する人」を指定するケース
遺言執行者の指定・選任方法の一つとして、遺言者が遺言執行者を選ぶ人を決め、その人物を遺言書に記載しておくという方法もあります。
③相続人が遺言執行者の選任申立するケース
遺言書に遺言執行者の記載がない場合や、指定された遺言執行者が亡くなったり辞退したりした場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行います。
この申し立ては、相続人、受遺者、または遺言者の債権者が行うことができ、申し立ての際に家庭裁判所に遺言執行者の候補者を提示することが可能です。
特別な事情がない限り、その候補者が遺言執行者として選任されることが一般的です。
遺言執行者に関するQ&A
今回ご紹介した内容の他に、遺言執行者に関して多くの方が疑問に思われる点についてQ&A形式で解説します。
遺言執行者は相続人と同一人物でも大丈夫?
仮に遺言執行者が相続人であっても、法律上は問題ありません。遺言書にその旨を明記すれば、相続人が遺言執行者として任命されることが可能です。
ただし、法律上問題がないからといって、相続人を遺言執行者に指定することはあまり推奨されません。
理由として、遺言執行者と相続人が同一人物であると、相続人同士の間に摩擦が生じることがあります。また、相続人が遺言執行者としての手続きに慣れていない場合、時間がかかる可能性もあります。
遺言執行者に支払う報酬の相場は?
専門家に遺言執行者を依頼した場合、報酬の相場は「遺産総額の1〜3%」ほどです。
詳しくは、以下の記事もご参照ください。
遺言執行者になるための条件や資格はある?
遺言執行者になるには特別な資格は必要なく、基本的に誰でもなることができます。ただし例外として、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。(民法第1009条)
遺言執行者は相続人の利益に直接関わることはないため、遺言者の配偶者や子供などの相続人から選ぶことも可能であるほか、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。遺言執行者に指名された場合でも、その役割を断ることはできます。
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他の相続人やその関係者から「相続放棄してほしい」と言われて強引に相続放棄を求められても、無理に従う必要はありません。
法律上、どのような状況であっても、相続人が必ず相続放棄をしなければならないという決まりがないからです。
相続放棄をするべきか迷っている場合は、まず相続財産の詳細な調査を行い、その上で相続放棄をするか、相続分を主張するかを慎重に検討する必要があります。
この記事では「相続放棄してほしい」と言われた場合に、まず確認すべきことや相続放棄を拒否した後の流れや、相続放棄の手続きについて解説します。
相続放棄してほしいと言われた時にまず確認すべきこと
他の相続人から「相続放棄してほしい」と言われた場合、まず以下の事項を確認してください。
相続財産の状況
相続放棄をするかどうかを正確に判断するためには、相続財産の総額や負債の額をきちんと把握する必要があります。そのため、決定を下す前に遺産の全体像を確認することが非常に重要です。
相続放棄を求めてくる相手は、あなたに放棄させたいと考えているため、その立場が異なる場合、情報が正確に提供されていない可能性があります。相手が嘘をついている可能性もありますし、少なくともあなたにとって有利な情報を隠している可能性もあります。
そのため、相続放棄をするかどうかの判断に必要な情報が十分に明かされていないことが多いと考えられます。
相続放棄を要求する相続人の考えを聞く
相続放棄は、他の相続人に大きな影響を与えるため、関係者とのコミュニケーションが重要です。
まずは、相続放棄を要求する人と話し合い、相続放棄を要求する理由や、自分が放棄した場合にどのように遺産分割を進めたいのかを確認しましょう。相手の立場を理解し、その上で納得できなければ、無理に放棄に応じる必要はありません。
また、相続放棄によって代襲相続が発生する可能性がある場合は、自分の子や孫など、家族ともよく相談して決定することが大切です。
相続放棄を行える期限と注意点
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てをすることで、最初から相続人ではなかったとみなされる制度です。
この手続きは、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間は厳格に守られなければならず、期限内に家庭裁判所に申し立てをしない場合、相続を承認したものと見なされます。
相続放棄をする際には、以下の3点に注意する必要があります。
相続放棄をする際の注意点
- 一度放棄すると撤回できない
- 相続財産に見落としがある可能性がある
- 代襲相続人が起こる
相続放棄をしてしまうと、放棄を撤回することはできません。
相続放棄をする前に財産調査が不十分だと、本来相続したかった遺産などを見落としていた可能性もあります。
また、相続放棄を行ったとき、放棄した人に子や孫がいると代襲相続が起こり、相続放棄しても代襲相続人に相続分が引き継がれる点にも注意が必要です。
相続放棄を拒否する場合
相続財産の状況などの情報を総合的に考えて相続放棄を拒否することを決めた場合、主に以下の流れで手続きを進めることになります。
相続放棄を拒否する場合の手続きの流れ
- 相続人・相続財産の調査
- 相続分を計算して主張をまとめる
- 相続分を主張して協議を進める
- 遺産分割調停・審判に移行する(協議がまとまらなかった場合)
1.相続人・相続財産の調査
他の相続人から相続放棄を強く求められている場合、要求している相続人にとって大きな利益がある場合が想定されます。
そのため、適切に遺産分割を行いたい場合には、まず相続財産の全体像を把握することが必要になります。
2.相続分を計算して主張をまとめる
相続人を特定して相続財産が確定することができたら、自分の相続分を計算して主張したい内容をまとめます。
3.相続分を主張して協議を進める
相続放棄を拒否する場合、遺産分割協議を通して相続分の主張を行います。
ただし、他の相続人に相続放棄を要求されていた状況なので、遺産分割協議はうまく進まない可能性も十分に考えられるでしょう。
4.遺産分割調停・審判に移行する(協議がまとまらなかった場合)
遺産分割協議で全ての相続人の合意を得られない場合、裁判所での手続きに移行して分割方法を決めるのが一般的な方法です。
裁判所が介入する遺産分割には「遺産分割調停」と「遺産分割審判」があります。
裁判所が間に入って話し合いを進めるため、感情的な言い争いではなく法的根拠や証拠となる資料による主張が求められます。
相続放棄をする場合の手続きの流れ
相続放棄をする際は、主に以下の流れで手続きを行います。
相続放棄の手続きの流れ
- 相続放棄の必要書類・費用を準備する
- 相続財産を調査する
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 照会書を受け取る
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
1.相続放棄の必要書類・費用を準備する
相続放棄にかかる費用を把握し、必要な書類を揃えます。
相続放棄では主に以下の書類が必要になります。
相続放棄の必要書類
- 申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 収入印紙(800円分)
- 切手
また、相続放棄にかかる費用は、合計すると1人あたり3,000〜5,000円程度になります。
2.相続財産を調査する
一度相続放棄してしまうと、その後撤回はできません。預貯金や株式、不動産、負債など、被相続人の相続財産をすべて調べ、本当に相続放棄しても問題ないか調べておきましょう。財産調査は弁護士などに依頼することもできます。
3.家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
準備した必要書類を家庭裁判所に提出することで、相続放棄を申し立てることができます。
郵送で申し立てを行うことも可能です。
4.照会書が届く
提出した書類に不備がなければ、家庭裁判所から照会書という書面が送付されます。
照会書に記載された質問事項に回答し、返送します。
5.相続放棄申述受理通知書が届く
照会書を返送した後日に、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届けば、それで相続放棄の手続きは完了となります。
相続人同士でトラブルが起きている場合は司法書士へ相談を
相続トラブルでお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。
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相続人に最低限保証されている権利が「遺留分」です。
ただし、被相続人が遺していた遺言書が、相続人間の偏りが大きく特定の相続人の遺留分を認めない内容で作成されているケースはあります。
自分の遺留分が認められない遺言書の内容で相続手続きが進められそうな場合は、然るべき手続きによって対処しなければ、本来得られた財産が得られない可能性があるため注意が必要です。
この記事では、遺言書が自分の遺留分を認めない内容で記載されていた場合はどう対処すればよいのか、遺言書と遺留分の関係を踏まえて解説します。
遺留分を認めない内容の遺言に法的効力はない
遺留分とは、一定の相続人に認められた法的な利益です。
そのため、たとえ遺言者であっても遺留分を侵害することは基本的に不可能であり、遺留分を認めない旨の記載があったとしても、法的に遺留分を請求する権利が失われることはありません。
ただ、遺言書には「遺留分を請求しないでほしい」という、遺留分を認めない旨の記載がなされるケースがあります。
この場合の記載は遺言書における「付言事項」に該当します。
付言事項とは、法的な効力は持たないものの遺言者の願いや思いを伝えるために記載ができる事項を指すものです。
遺言者が特定の相続人に多くの財産を残したい場合に、特定の相続人に対して遺留分を認めない旨の付言事項を加えることがありますが、あくまで被相続人の希望であり法的に拘束力を持つわけではありません。
そもそも遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障された遺産の取得分のことを指します。(民法第1042条第1項)
被相続人の意思だけで遺産の承継先を決めることができてしまうと、特定の人物に財産が集中し、相続人の間で不公平が生じる可能性があります。
遺留分の制度は、被相続人の偏った遺贈や死因贈与、生前贈与を防ぐためのものであり、法定相続人の生活を保障することを目的としています。この制度により、法定相続人が最低限の遺産を受け取る権利が守られ、公平な相続が実現されるのです。
遺留分が請求できない場合もあるため注意が必要
上記で説明したように、遺言書に遺留分を認めない旨の記載があったとしても相続人の遺留分が失われることはありません。ただし、他の理由で遺留分を請求できなくなる場合もあるため、注意が必要です。
よくある例としては、生前贈与を受けている場合が挙げられます。
もともと遺留分とは、一定の相続人に対して遺産の一部を相続する権利を保障する制度です。
よって、一定額以上の生前贈与を受けている場合は、すでに遺産の一部を受け取っているとみなされるため、遺留分を請求する権利がなくなることがあるのです。
遺留分を請求する方法
相続人として相続手続きを行うとき、遺言書の内容が遺留分を認めないものだった場合は自身の遺留分を主張して請求することが可能です。
実際に侵害された遺留分を請求する場合、以下の順位づけで手続きを進めていくことになります。
遺留分を請求する方法
- 遺留分を侵害した相手と交渉する
- 内容証明郵便で請求書を送付する
- 遺留分侵害額の請求調停を申立てる
- 遺留分侵害額の請求訴訟を申立てる
1.遺留分を侵害した相手と交渉する
遺留分の侵害があった場合、まず行うべきなのは侵害している相続人と話し合いを持つことです。その際、遺留分の侵害額を確定させるために、遺産総額を正確に計算しておくことが重要になります。
また、相手が返還に応じる意思を示した場合は、「遺留分侵害額に関する合意書」を作成し、返還期日などの詳細を確定させておく必要があります。
もし相手が話し合いに納得しない場合は、遺留分の侵害額を請求する手続きへ移行します。
2.内容証明郵便で請求書を送付する
遺留分侵害額の請求が話し合いで解決しない場合、もしくは相手が話し合いに応じない場合、調停や訴訟に進む可能性を考慮すると、請求の意思表示を書面で残しておくことが重要です。
配達証明付きの内容証明郵便を利用することで、文書の送付先や日付、文書の内容の照明が可能になり、仮に裁判になった場合の証拠として使用できます。
内容証明郵便には法的な強制力はありませんが、無視し続けることが困難であるという意味合いを持たせられます。
遺留分侵害額の請求調停を申立てる
話し合いや内容証明郵便でも解決しない場合、遺留分侵害額の請求調停を家庭裁判所に申し立てることで、和解を目指していく方法があります。
請求調停の申立ては、通常、相手方の住所地を管轄する裁判所で行いますが、当事者同士の合意があれば、他の家庭裁判所でも申立てが可能です。
請求調停の申立てが問題なく認められた場合、裁判所内にある一室にて調停委員を交える形で相続人同士の話し合いを行うことになります。
調停を申立てるには「遺留分侵害額の請求調停の申立書」を作成することが必要です。申立書は裁判所の窓口で入手するか、裁判所のホームページでダウンロードすることができます。
また、申立には収入印紙1200円分や連絡用の郵便切手が必要になります。
遺留分侵害額の請求訴訟を申立てる
遺留分侵害額の請求調停でも和解に至らなかった場合、請求者は原告として遺留分侵害額の請求訴訟を提起します。
訴訟は、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所、もしくは簡易裁判所に訴状を提出して裁判手続が開始されます。どちらの裁判所で扱うかは、請求額によって異なります。
- 請求額が140万円以下の場合:簡易裁判所
- 請求額が140万円を超える場合:地方裁判所
訴訟で勝つためには、立証するための証拠を用意し主張書面を提出することが必要です。
訴訟が進行する中で、裁判官が和解を提案する場合があります。和解に合意すれば訴訟は終了しますが、合意に至らなければ裁判は判決に進みます。判決に納得できない場合は、控訴することも可能です。
遺留分と遺言に関するQ&A
Q.特定の相続人の遺留分を認めたくない場合はどうすればいい?
A.記事の冒頭で示した通り、相続人の遺留分を法的に認めないということはできません。
先にも触れたとおり、遺言書の付言事項として「特定の相続人に多く財産を残したい」という希望を記載しておくことで、各相続人の納得を得られる可能性は考えられます。
Q.遺留分侵害額の請求に時効はある?
A.遺留分侵害額の請求には2つの期間制限が法律で定められています。
- 遺留分を知った時から1年(時効)
- 相続が発生してから10年(除斥期間)
「遺留分を知った時」とは、相続の開始および自分の遺留分を侵害するような贈与・遺贈があったことを知った時を指します。
また、もし相続が発生したことを知らなかった場合でも、相続が発生してから10年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。
相続トラブルでお悩みの方は司法書士へ相談を
相続トラブルでお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。
例えば今回ご紹介したような遺留分侵害請求を行う場合、正確な財産の評価によって侵害額を計算する必要がありますが、これには高い専門性が求められます。
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