お亡くなりになった方のほとんどの方が財産としてお持ちなのが預金、貯金の類です。
預金解約のための【一般的な必要書類はコチラ】に記載してありますが、払戻請求書の書式や、遠方に相続人が住んでいる場合の対応など、金融機関によって、手続きは全くと言ってよいほど異なっています。
金融機関が多くなればなるほど、その異なる対応、異なる書類に辟易としてしまう相続人の方が多く、煩わしい手続きとなってしまっています。
預貯金解約・名義変更における札幌大通遺言相続センターのお手伝い
そこで、札幌大通遺言相続センターでは、預貯金の解約・名義変更手続きに際して、次のようなお手伝いをさせて頂いております。
①金融機関ごとの払戻請求書その他の必要書類の収集
金融機関ごとに、相続預金払戻請求書やカード廃止届など、さまざまな書類が必要となります。
日中の空いている時間を見つけては、それぞれの金融機関に連絡を取って郵送してもらい、または直接窓口に出向かなければならないため、地道な作業となります。
全て私どもで連絡を取り、これらの必要書類をご用意いたします。
②郵送等による相続人からの署名捺印の獲得
相続預金の解約必要書類は、そのほとんどが相続人全員の署名捺印を必要とします。
札幌大通遺言相続センターでは、書類のどの部分に、誰の、どのような記入が必要なのか、詳細な説明書を作成し、時には記入見本を作成して皆様にご郵送させて頂きます
但し、預金解約への相続人全員の合意が既に整っていることが前提であり、合意が整っていない相続人の方々に書類だけをお送りする方法は、当センターでは原則として行なっておりませんので、ご了承願います。
③各金融機関での戸籍謄本、払戻請求書等の事前確認
事前の準備なく戸籍謄本、払戻証明書を金融機関に持っていっても、その場で戸籍に不足はないか、印鑑証明書はあるか、印鑑証明書の印が押されているか等を、窓口の相続担当者がその場で確認することとなり、待たされるばかりか、金融機関が繁忙な時期には無愛想な対応に嫌な思いをしてしまうこともあるといいます。
札幌大通遺言相続センターでは、収集した戸籍、払戻請求書、印鑑証明書等を事前に金融機関の担当者に確認してもらい、相続人の方が窓口に出向かれた際には、最小限のお手続きで済むよう、対応させて頂いております。
※当センターでは後日のトラブルを防ぐため、最終的には相続人代表者の方に金融機関の窓口に出向いて頂いて、手続きを行なって頂いており、解約・名義変更のお手続きの代行とは異なりますので、ご注意ください。
札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること
司法書士法人第一事務所・行政書士第一事務所が運営する札幌大通遺言相続センターでは、
1)相続発生後のお手続き
2)相続発生前の生前対策・認知症対策のお手続き
3)共有解消・住所変更・離婚等、不動産や家庭裁判所に関するお手続き
を中心として、関連する様々な書類作成・各種申立て・届出等をお手伝いしております。

札幌大通遺言相続センター 主なお手伝い実績
相続発生後のお手続き
・故人様、相続人様の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の取得に関するお手続き
・故人様の相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の取得に関するお手続き
・遺産分割協議書の作成【実績多数】
・銀行が発行する残高証明書や取引明細書、法務局が発行する不動産登記事項証明書や公図の取得など、故人様の財産調査に関するお手続き
・故人様の預貯金解約、名義変更に関するお手続き【実績多数】
・故人様の投資信託、株式、国債など有価証券売却、名義変更に関するお手続き【実績多数】
・故人様の不動産名義変更に関するお手続き【実績多数】
・遺言書がある場合における遺贈による不動産名義変更
・相続税が発生する遺産相続手続き【実績多数】
・一部相続人が海外にお住まいの場合の遺産相続手続き【実績多数】
・一部相続人に外国籍に帰化した方がいる場合の遺産相続手続き
・一部相続人に外国人の方がいる場合の遺産相続手続き
・相続人に認知症の方などがいる場合の後見開始申立て
・相続人に成年被後見人や未成年者がいる場合の特別代理人選任申立て
・相続人に行方不明者がいる場合の不在者財産管理人選任申立て、失踪宣告申立て
・相続人がいない場合の相続財産管理人選任申立て
・相続人がいない場合の、特別縁故者からの財産分与申立て
・固定資産税の引落口座の変更に関するお手続き
・未登記建物の所有者変更に伴う届出に関するお手続き
・電気、ガス、水道その他の公共料金の引落口座の変更に関するお手続き
・公証役場に対する遺言公正証書の有無の照会
・自筆の遺言書に関する検認申立て手続き【実績多数】
・遺言執行者がいない場合における遺言執行者選任申立て手続き
・遺言執行者への就任及び遺言執行【実績多数】
・相続した不動産の売却に関するお手続き【実績多数】
・相続放棄の申述の有無の照会
・熟慮期間伸長の申立て
・相続放棄申述手続き
・相続開始を知ってから3箇月経過後の相続放棄申述手続き【実績多数】
・相続人に海外にお住まいの方がいる場合の相続放棄申述手続き
・相続人であるご家族皆様を前にしての相続手続きのご案内、アドバイス
相続発生前の生前対策・認知症対策のお手続き
・遺言公正証書の新規作成に関するお手続き【実績多数】
・ご自身、他事務所、信託銀行等で作成された遺言書の撤回、訂正等に関するお手続き
・不動産や金銭など生前贈与に関する贈与契約書作成、不動産名義変更に関するお手続き
・家族信託(民事信託)のご提案、信託契約書作成、信託登記に関するお手続き【実績多数】
・財産管理委任契約に関する契約書作成のお手続き
・任意後見契約に関する契約書作成のお手続き
・死後事務委任契約に関する契約書作成のお手続き
不動産や家庭裁判所に関するその他のお手続き
・共有となっている不動産の権利関係整理に関するコンサルティング
・リフォーム費用の負担者が不動産所有者と異なる場合の不動産一部名義変更【実績多数】
・既に登記がされてしまった場合における、共有持分割合を、住宅購入費用の負担者及びその負担割合に合わせるための登記手続き
・未登記建物に関する登記手続き
・未成年後見人の選任申立て手続き
・未成年被後見人を養子にするための特別代理人選任申立て手続き
・離婚に伴う財産分与に基づく不動産名義変更手続き
・不動産購入に伴う不動産名義変更手続き
・担保たる抵当権等の設定手続き、抹消手続き

初回相談無料!遺産相続に関することは、どんなことでもお気軽におたずねください。
受付電話番号:0120-480-310 (平日:9:00-18:00)
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相続税 非課税の枠を縮小へ
今すぐ【相続税の申告】について知りたい方はコチラ
2010年12月11日 4時55分 NHKニュース
政府税制調査会は、来年度の税制改正で、相続税を課さない遺産の枠を現在の5000万円から3000万円に縮小して増税とするとともに、生前贈与については非課税とする対象を拡大することで、若い世代への資産の移転を促す方針を固めました。
相続税は、土地や預貯金などの遺産のうちの5000万円に加え、相続人1人当たり1000万円が非課税となっていて、バブル期以降、地価が大幅に下落したことなどから、相続税を納める人は全体の4%程度まで減っています。
このため、政府税制調査会は、来年度の税制改正で、非課税とする遺産を、3000万円に加え、相続人1人当たり600万円に縮小して、大幅に増税する方針を固めました。
また、相続税の最高税率も、現在の50%から55%に引き上げるなど、高額の遺産を受け取る人ほど税負担が重くなるように税率の構造も見直します。
一方、贈与税については、相続税と精算することを条件に、子どもに生前贈与した場合、2500万円までを非課税にしている今の制度について、孫まで対象を拡大することなどで消費意欲が高い若い世代への資産の移転を促す方針です。
読売新聞 12月12日(日)2時32分配信
政府税制調査会は11日、2011年度税制改正で、相続税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げる方針を固めた。
相続する財産額から差し引いて税金を安くする基礎控除は、定額部分を5000万円から3000万円に、相続人数に応じた加算額も1人あたり1000万円から600万円にそれぞれ縮減する。税率の区分は現在の6段階から8段階に増やす。
15日にも閣議決定する税制改正大綱に盛り込む方針だ。
政府内には、相続税の増税分を11年度に3歳未満の子ども手当を上積みする財源の一部にあてる案もある。
相続税の最高税率を引き上げ、基礎控除を縮減するのは、資産を多く持つ富裕層に負担増を求め、税収増を図るためだ。約4%と極端に富裕層に偏っている課税対象件数を約6%に増やし、是正する狙いもある。
———————
これまで、被相続人に対して、相続人が配偶者1名、子2名という一般的な家庭では、基本的に遺産総額8000万円(基礎控除額5000万円+相続人加算1000万円×3)までは相続税を心配する必要はありませんでした。
しかし、今回の改正が実現されると、この8000万円が4800万円となってしまい、自宅不動産などのほか、預貯金、株式等がある場合には、容易に基礎控除額を超える可能性も出てきます。
当然、基礎控除以外の特例措置などもありますが、これまで以上に相続税に注意し、自身で判断せず専門家に相談することが重要となります。
ご心配な方は当センターまでご連絡ください。税理士とともに、相続税・相続手続について対応させて頂きます。
不在者財産管理人制度
『何年も前からずっと連絡が取れない相続人がいる』
『相続人に行方不明者がいる』
当センターにご相談頂く内容の中には、このようなものが決して少なくありません。
今回は、相続人に行方不明者がいる場合の不在者財産管理人制度を利用した手続きの流れをお話ししたいと思います。
不在者財産管理人
「不在者財産管理人」の制度は民法第25条に定められており、行方不明者が残した不動産や預貯金等の財産を管理すること(目的物の保存行為・目的物の性質を変えない範囲での利用・改良行為)を任務として、家庭裁判所への申立てによって選任される者をいいます。
相続手続きと不在者財産管理人
相続手続きの際、相続人の中に行方不明者がいる場合には、遺産分割協議を行なうことはできません。
そこで登場するのが「不在者財産管理人」なのです。
不在者財産管理人の候補者を選び、必要な戸籍等を収集したうえで、行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行ないます。
権限外行為許可申立て
行方不明の相続人について無事に不在者財産管理人が選任されても、そのままでは不在者財産管理人は遺産分割協議に参加することはできません。
遺産分割協議に参加することは、不在者財産管理人の本来の業務ではないため、民法第28条に基づいて、再度家庭裁判所の許可を求めなければならないのです。
これを「権限外行為許可申立て」といいます。
不在者財産管理人が権限外行為の許可申立てを行なう際には、遺産分割協議書の案を添付して、家庭裁判所に持ち込みます。
この遺産分割協議の内容によって、許可をするかしないかが判断されることとなります。
不在者財産管理人が不在者の財産管理を目的としている以上、どんな内容の遺産分割協議でも認められるというわけではありません。
すなわち、具体的な例では、不在者が全く財産を相続せず、他の相続人が相続財産の全部を相続するという内容では、権限外行為としては許可されません。
権限外行為許可申立てを行なう際の遺産分割の内容としてよくあげられるのは
『遺産の全部について相続人Aが相続する。但し、Aはその代償金として、不在者Xが現れた場合にはその法定相続分に相当する額の現金として、金●●万円をXに交付するものとする』
との内容です。
行方不明者がいる場合の相続には煩雑な手続きがつきまといます。また、それにも関わらず、希望通りの遺産分割協議ができないということもあるのです。
相続手続きが始まってからでは対策のしようがありません。
将来、相続人となるはずの方と連絡が取れない等の事情が既におありの場合には、遺言書の作成といった事前の対策をとられることを強くおすすめいたします
なぜ法律家はしつこく『遺言書』を薦めるのか
『【遺言書】は残しておいたほうがよい』ということは、よく聞く話です。
しかし、『どのように【遺言書】が役に立つのか』。本当にみなさんご存知ですか?
今回は、書籍などではあまり紹介されない相続手続の実務的側面からお話したいと思います。
【公正証書遺言の作成と費用】についてはコチラ
不動産の名義変更手続
皆さまはご自身名義の土地や建物、マンションはお持ちでしょうか。
現在お持ちの不動産については「自宅はやっぱり妻の名義に…」などと考えていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
このように不動産をどなたか1人の名義に変更する場合、それは民法において定められた相続分(配偶者1/2、子供は残りを均等配分)と異なる分け方となります。
その結果、【名義変更手続】に際しては相続人全員がその内容に合意し、合意内容を記載した書面【遺産分割協議書】に実印で押印のうえ、印鑑証明書をご用意する必要があります。
これはつまり、『相続人全員の合意が得られなければ、いつまで経っても名義を変更できない』ということを意味し、実際に相続人間で合意が整わず、【不動産の名義を変更】できていないケースが決して少なくはないのです。
遺言書による不動産の名義変更手続
しかし、【遺言書】に不動産が正確に表示され、そして不動産を相続してもらいたい相続人が特定されていれば、b>相続人全員の実印や印鑑証明書などは不要であり、不動産を実際に相続する方だけで名義変更が可能なのです。
これは【遺言書】という『法的文書』がもたらす、とても大きな効力です。
なぜなら、相続人間で遺産相続について揉めてしまった場合や、今あなたにお子様がいらっしゃらず、パートナーと兄弟姉妹があなたの相続人となる場合であっても、遺された方は紛争に頭を悩ませることなく、また普段親交の無かったあなたのご兄弟とのやりとりを行なうことなく、安心して今後の住居を確保できるのです。
また、今は『あなたが相続していい』と言っている他の兄弟も、いつ翻意するかわかりません。
他の相続人から念書をもらうのもトラブルのもと。しかし、【遺言書】があれば安心です。
この札幌大通遺言相続センターでは遺産相続だけではなく、相続発生前の諸手続きについてもご相談を承っております。【遺言書の作成】についても、ぜひご相談ください。
【公正証書遺言の作成と費用】についてはコチラ
【公正証書遺言】との比較で持ち出されるのが【自筆証書遺言】。
いわゆる“自分で書いた遺言書”です。
この【自筆証書遺言】は、全文を自分で書いている、押印があるなどの要件があるだけでなく、実はこのままでは法務局に提出しても名義変更を受け付けてもらえません。金融機関もやはり受け付けてくれません。
この点が、そのまま使える【公正証書遺言】と大きく異なる点です。
話題の遺言書キットもこの問題を避けられません。
遺言書キットを含む【自筆証書遺言】は、【検認手続き】が必要となるのです。
【遺言書の種類と比較についてはコチラ】
自筆証書遺言の検認手続き
【検認手続】とは、「このような【遺言書】が存在していた」ということを相続人で確認し、家庭裁判所に認めてもらう、言わば『【自筆証書遺言】を公的に認めてもらうための手続き』です。
これによって初めて【不動産の名義変更】や【預貯金の解約手続き】に利用できることとなります。
問題となるのがその具体的な手続方法ですが、以下が家庭裁判所への申立ての際の必要書類となります。
■ 遺言者(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍
■ 相続人全員の出生から死亡までの全ての戸籍
■ 被相続人の住民票の除票
■ 相続人全員の住民票の除票
■ 遺言書
かなりの量の戸籍が必要であることが、おわかりになることと思います。
大切な人がいなくなってしまったというのに、これらの書類を全て集めなければ【不動産の名義】も変更することができず、肝心の【預金についても解約手続きを行なえない】こととなります。
それに加え、家庭裁判所では『検認期日』が設定され、その日には参加できない相続人を除いて、相続人全員が家庭裁判所に出頭することとなるのです。
これでは相続人同士が会うこととなってしまい、あなたの配偶者はあなたのご兄弟に気をつかわなければならなかったり、母親の違う子ども同士が結局顔を合わせる結果となり、揉めない相続のための遺言書が何ら意味をなさないことになりかねません
また、自分で上記の書類を集められない場合には専門家に依頼しなければならないこととなり、『安くて簡単に書ける【自筆証書遺言】』が蓋を開けてみれば結局、相続人にその金銭的負担がかかってしまっているという事態にもなりかねないのです。
それでもやっぱり遺言書は大事
決して『自分で【遺言書】を書いてはいけない』と言っているわけではありません。
【遺言書】とはお亡くなりになった方の最後の願望です。
それが亡くなった方の字で明確にされている・・・これほど【遺産分割】の指針となりうるものはありません。
ただし、自分でお書きになる【自筆証書遺言】も、公証役場で作成する【公正証書遺言】もそれぞれにメリットやデメリットがあります。
大事なのは【そのメリットやデメリット】、さらには【実際にどういう形で遺言書が利用されるのか】、その部分をしっかり理解した上で、【作成する遺言書の形式】を選び、相続人の将来の負担をできる限り軽減してあげることなのではないでしょうか。
【公正証書遺言の作成と費用】についてはコチラ
今、巷で話題の『遺言書キット』。
誰でも簡単に【遺言書】が書ける、との広告で人気を博しています。
しかし、『法的効力のある文書』としての【遺言書】を皆さまどこまで詳細にご存知でしょうか?
【遺言書】さえあれば後の手続きは簡単?果たしてそうでしょうか。
【遺言書】を書くことがどのように便利なのか?遺言書キットで全てがスムーズに進むのか?
相続実務の観点から考えてみましょう。
遺言書による相続手続
ある方に相続が発生した場合、【不動産の名義変更】や【預貯金の解約手続き】等、様々な相続手続きを行なっていく必要が生じます。
通常の相続手続
【亡くなった方名義の不動産の名義変更】を行なおうとする場合、どなたかお一人の名義にすることがほとんどのように思います。
このように、法律上の相続分(配偶者1/2、子は残りの1/2を均等)と異なる分け方をする場合には、【遺産分割協議】の成立が必要となります。
ここで相続人全員の同意と署名捺印、さらには印鑑証明書の添付が必要となるのです。
たとえば【あなたに子どもがいない場合、あなたの配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、その方々が全員で不動産の行方を決定しなければならない】のです。
以前から親密な関係ならよいですが、そうではない場合には、あなたの配偶者は相当な精神的な負担を抱えることとなります。あなたを失ったばかりであるにも関わらず、です。
また、再婚されている場合には、あなたのお子様は先妻のお子様と話し合いを行なわなければならないこととなり、双方感情的になってしまうだろうことは想像に難くありません。
【預貯金の解約手続き】も同様です。
上記のように【遺産分割協議書】が作成されている場合には当然提出をもとめられますし、無い場合でも相続人全員の署名捺印と印鑑証明書の添付が100%要求されると考えて間違いありません。
遺言書による相続手続
しかし、【遺言書】が存在している場合、その手続きは大きく異なってきます。
【遺言書】がある場合には、『不動産を相続する方だけの署名捺印』で名義変更が可能なのです!
どんなに相続関係が複雑であろうと、先妻との間に子どもがいようと、『妻に相続させる』『長男である太郎に相続させる』というその言葉さえあれば、相続する方だけの関与で手続きが可能なのです。
預貯金についても同様のことが言えます
金融機関ごとに要求される手続きに多少違いがありますが、受け取る方の署名捺印だけで手続き可能とする金融機関が多いように思います。
これが【遺言書】がある場合に実際に問題となる、『遺言書の法的効力』です。
このように紛争を事前に防ぐため、相続人の方に負担をかけさせないために【遺言書】をお作りになる方が増えています。
しかし、上記のようにスムーズに手続きが進むのは、それが【公正証書遺言】であった場合です。
お亡くなりになった方が自分でお書きになった遺言書については、その前提として別の手続きが必要となるのです。
次は≪遺言書キットという名の自筆証書遺言≫
遺産分割協議や遺産分割協議書を作成する際に、注意しなければならない点があります。
何度も話し合いをすることになれば、もともと合意していたことまで不調になりかねません。
出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
【札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること】はコチラ
遺産分割協議のキーポイント15
① 必ず相続人全員で行う。
必ずしも一同に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい。
② 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する
③ 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく。
これにより、記載漏れがあっても改めて協議書を作成しなくて済む。
④ 不動産の表示は、所在地や面積など、登記事項証明書の通りに記載する。
⑤ 預貯金などは、銀行名、口座番号などを細かく正確に記載する
⑥ 住所・氏名は印鑑証明書の通りに記載する。
⑦ 印鑑登録している実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
⑧ 協議書が数ページにわたる場合は契印をする。
⑨ 協議書の部数は相続人の人数分、さらには金融機関等の提出先への提出部数分を作成する。
⑩ 相続人が未成年の場合は、親権者等が遺産分割協議に参加する。
⑪ 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行う。
なお、未成年者である相続人が複数いる場合はそれぞれ別の特別代理人が必要となるので注意が必要。
⑫ 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
⑬ 形見分けは自由に分割できる。
形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分けること。
⑭ 相続人の1人が分割前に推定相続分を処分した場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。
⑮ 相続人の1人が無断で遺産を処分してしまったら、他の相続人は、勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てることができる。
ただし、第三者に売却してしまった場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば返却する必要はない。
遺産分割協議のやり直しが認められるケース
遺産分割協議は、原則として成立した後に再度行なうことができません。
しかしながら、無効や取り消しの原因となる正当な理由があれば、その一部または全部をやり直すことができます。
やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。
■ 遺産分割時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
(例)相続人が他の相続人に騙されていた
■ 分割後に、分割時の前提条件が変更された
(例)あらたに遺産が発見された、新しい相続人が現れた
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遺産を分割する場合は、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。
しかし、一人でも分割協議に同意できない相続人がいるときには、いつまでたっても相続財産の処分ができなくなってしまいます。
このような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立書を提出し、調停の場で解決することとなります。
≪調停≫とは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進める制度です。
調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めますが、この話し合いでも合意が整わないときは、遺産分割の審判申立書を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。
≪審判≫では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。
下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。
遺産分割協議が不成立の場合
【調停分割】
調停分割とは、家庭裁判所において家事審判官1名と、調停委員2名以上が当時者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。
内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。合意が成立しない場合、調停は不成立となります。
【審判分割】
審判分割は、家庭裁判所の判断によって分割方法を定めるように申し立てる方法です。
調停分割で合意に達しなかった場合に行なわれます。
いずれにせよ、トラブルの元になるような問題を、「遺言書の作成」や「生前贈与」等により、前もって解決しておくことが遺産分割のポイントです。
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遺産分割協議がまとまったら、書面にその内容を記載して≪遺産分割協議書≫とします。
遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。
■ 用紙
紙の大きさに制限はありません。
■ 財産の表示
預貯金、不動産の記載は、それぞれ預貯金の通帳や登記事項証明書(登記簿)に記載されているとおりに書きましょう。
特に不動産名義変更に関して、法務局は不動産を登記事項証明書の表示で判断するため、注意がその記載の正確さに注意が必要です。
■ 相続人の住所・氏名
必ず相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおり、正確に記入することが後々の紛争予防に役立ちます。
■ 押印
署名の後ろに印鑑登録している実印で、鮮明に押印する必要があります。
遺産分割協議書が数ページに渡るときは、相続人全員の契印も必要です。
金融機関、法務局等では多少の表現等の仕方の違いであっても、訂正を求められることがあるため、捨印はあったほうがよいでしょう。
捨印を押すことを拒む相続人がいるときは、十分なチェックを行なって間違いがないことを確認したうえで、押印しましょう。
■ 日付
遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日かあるいは最後に署名した人が署名した日付を記入しましょう。
相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)の財産はその相続人に相続されます。
法律上、その相続財産はいったん【相続人全員の共有財産】との位置づけとなりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で、誰が何をどのくらい相続するのか、その話し合い【遺産分割協議】を行うことになります。
その方法は大きく、被相続人が生前に作成した遺言書に基づく≪指定分割≫に従い、遺言書がない場合には相続人全員の協議による≪協議分割≫により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。
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遺産分割の種類
■ 指定分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法で分けることを指します。
遺言書がある場合には、まずはこちらが優先されます。
■ 協議分割
共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合には協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。
具体的な分け方
■ 現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、法律で定められた各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)することになるでしょう。
■ 換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割する方法です。
遺産を処分した場合、処分の費用であったり、譲渡取得税などがかかることを考慮する必要があります。
現物分割をとると財産価値が下がるものもあるため、そのようなケースではこの方法がとられることとなります。
■ 代償分割
相続人のうちの誰かが遺産の現物を取得する代わりに、取得する相続人が他の相続人に対して現金を支払う方法です。
遺産が自宅のみ、または農地である場合などに有効な分割方法となりえます。
■ 共有分割
遺産を相続人が共有状態で所有する方法です。
共有名義の不動産は、利用や売却などに共有者全員の同意が必要なので注意が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず≪遺産分割協議書≫を作成しておくことが必要です。