Support 01相続手続き
275,000円(税込)~
相続手続きをマルっと代行。専門チームがご依頼者様をサポート
ご親族の死亡によって始まる相続。何から始めたらよいのか、税理士は必要なのかなど、皆様が不安を感じることのないようにバックアップ。
ご依頼者様ごとに専任の司法書士を中心とするサポートチームを編成し、ご依頼者様のお困りごとをしっかりヒアリング。戸籍収集や財産調査、各種名義変更といった一連の手続きを迅速かつ正確に代行します。
おおむね4ヶ月前後で手続きを完了(相続税の課税対象となる場合は1年程度)。詳しくは、初回無料相談などでご確認ください。
33,000円(税込)~
最も手間のかかる「不動産名義変更」をサポート
相続の手続きのうち、最も難易度が高いと言われるのが、不動産の名義変更です。
このサポートでは、「相続まるごとサポート」のサービス内容のうち、不動産の名義変更を一括して代行。故人の戸籍の収集や遺産分割協議書の作成などのお手伝いも可能です。
不動産の名義変更の手続きをご自身で行うか、それとも司法書士に依頼するかを、ご検討中でしたら、お気軽にご相談ください。
52,800円(税込)~
故人の権利や義務を一切受け継がずに放棄する
亡くなった方の借金を引き継がずに済むよう家庭裁判所への提出書類の作成などをお手伝いします。家庭裁判所から届く照会書(=質問状)のご記入もサポートします。
相続放棄の熟慮期間「3ヶ月」を過ぎてしまった場合
3ヶ月を経過した場合でも、例外的に相続放棄が認められる場合があります。十分な聞き取りのほか、裁判例の調査、当センターの過去実績との照合を徹底的に行い、相続放棄が認められる要素を諦めずに探します。詳しくはお問い合わせください。
143,000円(税込)~
認知症などで判断能力が不十分な方に後見人を選任
認知症や精神疾患などで判断能力の低下・喪失状態にある方が、相続手続きや不動産売却を行うためには後見人等の選任が必要です。この申立書類の作成をお手伝いします。家庭裁判所へも同行します(札幌限定)。
55,000円(税込)~
自筆証書遺言を相続手続きに使用するための「検認」
自筆で作成された遺言書は、相続手続きに使用する前提として、家庭裁判所に持ち込み、その形式を確認してもらう「検認」の手続きが必要です。この申立書類の作成などをお手伝いします。
55,000円(税込)~
遺言書の内容を実現する代表者「遺言執行者」を選任
遺言書の中で遺言執行者が指定されていない場合や、遺言執行者がなくなったとき、家庭裁判所への申立てによって遺言執行者の選任が可能です。この申立書類の作成などをお手伝いします。家庭裁判所から届く照会書(=質問状)のご記入もサポートします。
33,000円(税込)~
未成年者や成年被後見人に「特別代理人」を選任
「未成年者と親権者」、「成年被後見人と成年後見人」といった間で不動産売買や遺産分割協議などを行う場合には、互い利害が衝突するため、その手続きについてのみ代理人となる「特別代理人」の選任が必要です。この申立書類の作成などをお手伝いします。
110,000円(税込)~
行方不明者との遺産分割のため、財産管理人を選任
相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者を除いて遺産分割協議ができないため、行方不明者のための「不在者財産管理人」を選任する必要があります。この申立書類の作成などをお手伝いします。
110,000(税込)~
行方不明者を「死亡者」とみなして相続手続きを行う
相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明となってからの経過年数によっては、行方不明者を死亡扱いとする失踪宣告の申立てを行うことも可能です。この申立書類の作成などをお手伝いします。
Support 02生前対策
165,000円~
「公正証書遺言」の原案作成や公証人とのやりとりを代行
ご自身が亡くなられた後、お気持ちどおりに財産が相続されるのに役立つのが、「公正証書遺言」。公正証書遺言は、ご自身で手書きする「自筆証書遺言」とは異なり、公証役場で、公証人の立会のもと作成するもので、準備や手続きを司法書士がサポートします。
ご依頼者様のご希望、お気持ちを司法書士が詳しくお聞きし、正しく遺言書に反映されるように、原案作成や公証人とのやりとりを代行。通常、1ヶ月半程度で作成完了します。
ご依頼者様の自宅や入院されている病院に、司法書士や公証人が出張することも可能。詳しくは、お問い合わせください。
遺産総額の1.65%(税込)~
司法書士が遺言内容を実現。確実な遺言手続きのために。
司法書士が「遺言執行者」と呼ばれる“相続人の代理人”となり、遺言者様の死後、相続人に代わって、遺言書に基づく相続手続きを行うサポートです。
特に相続人がご高齢である場合や、相続人同士が仲違いしている場合には、遺言書を作成していても相続手続きがスムーズに進まないことが珍しくありません。第三者である司法書士が公平な立場で、遺言者様が作成した大切な遺言内容を、確実に実現します。
70,000円(税込)~
お元気なうちに土地・建物を譲る生前贈与の手続きをサポート
ご自身が亡くなった後に財産が移転する「相続」に対して、お元気なうちに自ら財産をゆずることを、一般に「生前贈与」と呼んでいます。特に土地・建物を贈与する場合に必要となる登記手続きを私たちはお手伝いしています。
Support 03家族信託
495,000円(税込)~
家族信託の仕組みづくりと円滑なスタートをバックアップ
大きな社会問題となっている認知症の問題。将来の認知症リスクに備え、主にご高齢の方がご家族に財産の管理・処分を委託する「家族信託」を開始するにあたって、その仕組みづくりや信託契約書の作成などをお手伝いしています。
ご相談者様と入念な打ち合わせを行い、管理・処分を委ねる財産(信託財産)に応じた、信託のスキーム(仕組み)を整理し、信託契約の締結をサポート。信託財産に不動産が含まれる場合には信託登記手続きを代行し、家族信託の仕組みづくりと円滑なスタートをバックアップします。
家族信託は長期に渡って継続する可能性があることから、将来の不測の事態が起こらないにも対応できるようにな準備が必要です。家族信託をご検討の際には、ぜひお問い合わせください。
110,000円(税込)~
判断能力低下時の代理人を自ら選ぶ「任意後見契約」
認知症による判断能力低下などに備え、将来の代理人となるべき人を自ら選び、予め締結しておく契約が「任意後見契約」です。この契約書原案の作成などをお手伝いします。信託財産という特定の財産の管理・処分に権限が限定される家族信託と異なり、任意後見における任意後見人は、契約で定めた代理権の範囲内で、ご本人に代わって法律行為を行うことが可能です。