札幌大通遺言相続センターでは、安心、安全で、スムーズな相続サポートを行う司法書士法人第一事務所が運営しております。預金解約も自身で行うのは大変であり、当センターではこのような相続に関するお手伝いをしています。
北洋銀行は、札幌市に本店を置き、道内全土に多くの支店を構える金融機関です。
道内では最大規模の金融機関であり、その規模から、北海道内では北洋銀行の預金口座をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
また、平成元年までは「北洋相互銀行」という名称であったり、「北海道拓殖銀行(拓銀)」の事業譲渡を受けたり、「札幌銀行」と合併をしたりした経緯から、現在でもそれら旧名称の通帳をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
そのため、被相続人が口座を持っていたかどうかが不明な場合でも、金融機関窓口における口座の有無の調査を依頼することをおすすめしています。
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北洋銀行の相続手続きの流れ
1.北洋銀行では口座の名義人が死亡した場合、まず相続の届出を行います。
この時、被相続人の口座の有無等が不明な場合は、残高証明書の発行請求を行うことにより、銀行口座の調査が可能です。
2.相続手続依頼書の交付を受けます。
北洋銀行をはじめ、銀行預金の相続手続きについては、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続き … 預金を解約して、現金(振込)によって支払いを受けるお手続き
・名義変更手続き … 預金の名義人を、被相続人から相続人に変更するお手続き
※名義変更手続きは、主に「満期まで保有し続けることで初めて高い利率適用され、途中で解約すると利率が低くなってしまう」ような定期預金の場合に、相続人様が選択なさることが多いように思いますが、現在、各種金融機関は相続の場面におけるお手続きとして、原則「故人様の預金の解約 → 払い戻し」を採用しています。払戻手続きと名義変更手続きは、全く異なる手続きであり、金融機関から初めに受け取る書類が異なる場合もありますので、注意のうえ、どちらの手続きとするのか予め検討しておく必要があります。
3.必要書類を提出し、払戻し・名義変更手続きを行います。
【北洋銀行の預金の払戻手続きの場合、通常、次の書類が必要となります。】
・「相続手続依頼書」(相続人全員が署名・実印で押印)
・被相続人に関して、15歳の誕生日以降から死亡までの連続する戸除籍謄本、改製原戸籍謄本
・被相続人名義の通帳 及び キャッシュカード
・相続人全員の現在の戸籍(謄本または抄本)
・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内の新しいもの)
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者に関する運転免許証などの本人確認資料
→ 戸除籍謄本・改製原戸籍謄本の考え方については、
こちらのページ「金融機関での相続手続きについて」もご覧ください。
当センターでは、
・各金融機関への連絡、訪問
・相続書類の受領
・記入方法確認
・提出書類準備
・相続人全員への署名捺印依頼
・再度の金融機関訪問による書類提出
といった、相続人の皆様、特に相続人の代表者として行動しておられる皆様のご負担軽減のため、預貯金解約手続きを司法書士に丸ごとお任せいただける「遺産整理業務」をご提供しております。
故人様の預貯金の解約、その他の相続手続きでお困りの方は、北海道で1番のご相談件数、30年以上の実績がある「札幌大通遺言相続センター」までお気軽にご相談ください!