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コラム

Q&A

札幌大通遺言相続センターによく寄せられるご質問

1)誰が相続人になるの?
2)「法定相続分」とは何ですか?
3)法定相続分どおりにわけらなければなりませんか?
4)借金も相続しなければなりませんか?
5)夫には先妻との間に子どもがいるのですが
6)相続による不動産の名義変更はどのような手順になりますか?
7)不動産は本州にあります。本州の司法書士さんのほうがいいですか?
8)相続人の中に行方のわからない人がいて困っています。
9)父が亡くなって2ヶ月ですけど、まだ相続放棄できますよね?
10)相続登記をお願いしたいのですが、何が必要ですか?
11)不動産の名義変更をしたいのですが、父が亡くなってからもう8年も経っています

 

 誰が相続人になるの?

 亡くなられた方の【配偶者】は当然に相続人となりますが、加えて次の順序によって相続人となる範囲が定められています。

■第1順位・・・ 【子】 : 嫡出子と養子の相続分は同じです。非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1です。    

□第2順位・・・【直系尊属】 : 父母、祖父母などで亡くなられた方と親等の近い者が優先します。

■第3順位・・・【兄弟姉妹】 : 亡くなられた方と父又は母の一方のみが共通する兄 弟姉妹(異母兄弟など)は父母の双方を共通する兄弟姉妹の半分となります。

 ※「第2順位」、「第3順位」の相続人はそれぞれ、「第1順位」、「第2順位」の相続 人がいない場合にはじめて相続人となります。

 

 『法定相続分』とは何ですか?

 『民法』という法律で定められた各相続人の相続分のことです。

その内容は次のとおりとなっています。

■相続人が【配偶者】のみ ・・・配偶者が全てを相続

□相続人が【配偶者】と【子】 ・・・配偶者 : 2分の1 / 子 : 2分の1
   ※【子】が複数いる場合には2分の1の相続分を等分します。

■相続人が【配偶者】と【直系尊属】・・・配偶者 : 3分の2 / 直系尊属 : 3分の1
 ※亡くなられた方の父母の双方が存命である場合には、3分の1の相続分を等分します。
 ※亡くなられた方の父母と祖父母が存命である場合でも、相続人になるのは亡 くなられた方に最も近い親等である【父母】だけです。

□相続人が【配偶者】と【兄弟姉妹】・・・配偶者 : 4分の3 / 兄弟姉妹 : 4分の1
 ※【兄弟姉妹】が複数いる場合には4分の1の相続分を等分します。

※【夫婦間に子どもがいないから遺産は全て配偶者のものになる】ということでは必ずしもありません!全てを配偶者が相続するためには【遺言書】が必要です!

 

 法定相続分どおりに分けなければなりませんか?

 そのようなことは決してありません。「法律」とはあくまでも話がうまくまとまらない場合の「最後の拠り所」。『相続人全員の間での話し合いによる合意』が大前提です。

■相続人が複数いる場合がほとんどですが、原則は『相続人全員での話し合いによる合意』です。全員の間で合意が整えば、「みんな全く同じ相続分」や「ある人は多くて、ある人は少ない」という分け方はもちろん、「ある人については相続財産を分けない」ということも可能なのです。

 

 借金も相続しなければなりませんか?

 預金、不動産といった【プラスの財産】ばかりではなく、借金などといった【マイナスの財産】も相続財産に含まれます。

■被相続人(亡くなった方)に借金があり、【プラスの財産】と比べてもあまりに多い場合には、「相続をしたくない」と考えてしまうことが通常です。
その場合には『相続放棄』の方法をとることが考えられますが、【被相続人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要】があります。

 

 夫には先妻との間に子どもがいるのですが・・・

 離婚された先妻の方は相続人となりませんが、先妻との間の子どもにも相続権はあります。

■先妻との間の子どもも被相続人としての旦那さまのお子さまに変わりはなく、先妻の子どもも後妻の子どもも相続分は同じです。

≪例≫
 被相続人に先妻との間の子ども1人と後妻との間にも子どもが1人いた場合には、相続人は【後妻】と】、【後妻との間の子ども】そして【先妻との間の子ども】であり、相続分は後妻が【2分の1】、先妻の子ども、後妻の子どもがそれぞれ【4分の1】ずつとなってしまいます。

このような場合には【遺言書】が大きな力を発揮します。

生前に『後妻とその子どもにすべての財産を相続させる』という遺言書を旦那さまが書くことによって解決することができます。

※但し、「遺留分」に注意する必要があります。

 

 相続による不動産の名義変更はどのような手順になりますか?

 まずは誰が不動産を取得するのか決めましょう。

■相続人の皆さまで法定相続分に従って【共有】とすることはもちろん可能ですが、多くの場合、どなたかの【単独所有】になろうかと思います。

お決まりになった内容を司法書士がお聞きし、【遺産分割協議書】を作成します。
その【遺産分割協議書】に基づいて登記申請を行っていくこととなります。

★既に内容がお決まりになっている場合はもちろん、『突然亡くなって何から始めたらいいかわからない』という方、『どうやって他の相続人に話を切り出したらよいかわからない』という方も、一度当事務所にご連絡ください!

お一人で悩まず、1番良い方法を一緒に考えてみませんか?

 

 不動産は本州にあります。本州の司法書士さんのほうがいいですか?

 いいえ、決してそんなことはありません!

■数多くの相続手続のご依頼を頂いておりますが、相続人の方全員が1つの都市に住んでいらっしゃるというのは稀です。

『父が亡くなって、土地を母名義にしたいが、土地は道外にあって母も道外に住んでいる』というお電話を頂くことが多々あります。

ご相談者さまが札幌近郊にお住まいである為に、このようなお電話を頂戴しているわけですが、相続登記の申請は郵送で申請することが可能となっておりますので、不動産が道内か道外であるかは大きな問題ではありません。

ご相談者さまが相談に行きやすい、ご相談者さまのお近くの司法書士に依頼なさることをおすすめします。

 

 相続人の中に行方のわからない人がいて困っています。

 『失踪宣告』を受ける方法、『不在者の財産管理人を選任してもらう方法』があります。

■ある人が一定期間生死不明となっている場合には、利害関係のある方から家庭裁判所への【失踪宣告の審判の申立て】を行い、その申立てが認容されたとき死亡したとみなされます。

失踪宣告には ①普通失踪 ②特別失踪 がありますが、①の場合は7年間 ②の場合は1年間生死不明であれば該当します。

行方不明者のために財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうこともできます。

 

 父が亡くなって2ヶ月ですけど、まだ相続放棄できますよね?

 『3ヶ月以内』となってはいますが、お急ぎください!

■相続放棄をするためには戸籍等の必要書類を集め、申立書を作成しなければなりません。状況によってはご相談者のみならず、【ご相談者さまが相続放棄をすることによって相続人となる方】も一緒に相続放棄をしなければならない場合があり、お時間を要することもあります。

また、遠方の家庭裁判所に郵送で申請しなければならないこともあり、思わぬ負債を背負わないためにも、相続放棄をすることを既に決めていらっしゃるのであれば、速やかにご連絡頂きたいと思います。

【3ヶ月経過後の相続放棄について】

※民法上、原則として相続放棄は被相続人の死亡後3ヶ月以内に行わなければならないとなっていますが、3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められるケースがあります。
決してあきらめず、ご相談ください。

 

 相続登記をお願いしたいのですが、何が必要ですか?

 ありがとうございます。登記必要書類は次のとおりとなっています。

■被相続人に関するもの

① 被相続人の10歳前後から亡くなるまでの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍謄本

…司法書士が取得代行可能であり、また、お客さまがご自身で全て集めるのは難しいため、取得代行をご依頼される方がほとんどです。

② 被相続人の住民票の除票

…記載省略の無いもの。最後の住所地が確認できれば当方で取得代行可能です。

■相続人に関するもの

③ 相続人の方全員の現在の戸籍謄本

…被相続人の死亡後に取得したもの。本籍が確認できれば当方で取得代行可能です。

④ 相続人の方全員の印鑑証明書

…印鑑証明書に期限はありません

⑤ 実際に不動産を取得される方の住民票

…記載省略のないもの。ご住所が確認できれば当方で取得代行可能です。

■その他

⑥ 登記権利証、固定資産税の納税通知書

…当方で物件を確認するために必要です

⑦ 遺産分割協議書

…当方で作成し、相続人全員の方に署名捺印頂きます。

⑧ 相続人全員の連絡先メモ

…他の相続人の方が分割内容に合意していらっしゃるか、合意しているのは相続人本人なのかという確認のため、ご連絡させて頂いております

これらをご相談時にお持ち頂けますと、大変スムーズに作業に移行することができます。しかしながら、これらの書類が取得できない・紛失しているといった場合や、上記以外の書類が必要となる場合も少なくありません。

初めての手続きで不安でいらっしゃるとは思いますが、『全部集めなければ電話できない』『全部集めなければ相談にいけない』などと神経質にならず、まずはお気軽にお電話ください。不足する書類は後日郵送して頂ければ全く問題ありません!

 

 不動産の名義変更をしたいのですが、父が亡くなってからもう8年も経っています。 

 通常の場合と比べて余計に費用がかかってしまったり、場合によっては名義変更ができないこともあります。

■相続を原因とする不動産の名義変更については、「いつまでに済ませなければならない」「遅くなった場合には罰金が科せられる」ということはありません。

より多くの書類を集めなければならなくなったり、期間の経過によって本来必要な書類が手に入らなくなってしまうことはありますが、しかしながらそれ以上に複雑な問題が絡んでしまうことがあります。

□すなわち、【期間の経過によって相続人であったはずの者が亡くなり、相続人の範囲がさらに広がってしまう】という点です。

【相続人が増えたことによって遺産分割の合意が全くまとまらい】という状況に1度なってしまうと、なかなかうまくいきません。

これではいつまで経っても登記することが出来ず、『遺産分割調停手続』を行わざるを得ないことになりかねません。

当事務所では『できる限り速やかに行ってください』といつもお話させていただいております。
未だ名義を変更していない不動産をお持ちの方も今すぐお電話ください。

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