なぜ法律家はしつこく『遺言書』を薦めるのか
『【遺言書】は残しておいたほうがよい』ということは、よく聞く話です。
しかし、『どのように【遺言書】が役に立つのか』。本当にみなさんご存知ですか?
今回は、書籍などではあまり紹介されない相続手続の実務的側面からお話したいと思います。
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不動産の名義変更手続
皆さまはご自身名義の土地や建物、マンションはお持ちでしょうか。
現在お持ちの不動産については「自宅はやっぱり妻の名義に…」などと考えていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
このように不動産をどなたか1人の名義に変更する場合、それは民法において定められた相続分(配偶者1/2、子供は残りを均等配分)と異なる分け方となります。
その結果、【名義変更手続】に際しては相続人全員がその内容に合意し、合意内容を記載した書面【遺産分割協議書】に実印で押印のうえ、印鑑証明書をご用意する必要があります。
これはつまり、『相続人全員の合意が得られなければ、いつまで経っても名義を変更できない』ということを意味し、実際に相続人間で合意が整わず、【不動産の名義を変更】できていないケースが決して少なくはないのです。
遺言書による不動産の名義変更手続
しかし、【遺言書】に不動産が正確に表示され、そして不動産を相続してもらいたい相続人が特定されていれば、b>相続人全員の実印や印鑑証明書などは不要であり、不動産を実際に相続する方だけで名義変更が可能なのです。
これは【遺言書】という『法的文書』がもたらす、とても大きな効力です。
なぜなら、相続人間で遺産相続について揉めてしまった場合や、今あなたにお子様がいらっしゃらず、パートナーと兄弟姉妹があなたの相続人となる場合であっても、遺された方は紛争に頭を悩ませることなく、また普段親交の無かったあなたのご兄弟とのやりとりを行なうことなく、安心して今後の住居を確保できるのです。
また、今は『あなたが相続していい』と言っている他の兄弟も、いつ翻意するかわかりません。
他の相続人から念書をもらうのもトラブルのもと。しかし、【遺言書】があれば安心です。
この札幌大通遺言相続センターでは遺産相続だけではなく、相続発生前の諸手続きについてもご相談を承っております。【遺言書の作成】についても、ぜひご相談ください。