相続が発生した場合、銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関で必要となる手続きには、主に次のようなものがあります。
金融機関における相続手続き
① 預貯金の解約・払い戻し手続き、名義変更手続き
② 投資信託の名義変更、売却・換金手続き
③ 出資の名義変更、売却・換金手続き
④ 端株の名義変更手続き
特に「信用金庫」「信用組合」に故人様の預金がある場合、同時に対象となる信用金庫・信用組合に対して出資をしていることもあるため、手続き漏れがないよう、当初の問い合わせ段階で確認しておくことが非常に重要です。
また、故人様が証券会社を通じて国内株式を保有している場合、端株(売買単位に満たない株式のこと)が当該銘柄の会社に関する株主名簿管理人となっている信託銀行において管理されていることがあります。特別なケースと言えるかもしれませんが、この場合、端株である株式の名義変更手続きを、当該信託会社に対して行わなければならず、これも金融機関における相続手続きといえます。
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預貯金の解約・払い戻し手続き
広く一般にも知られるようになりましたが、お亡くなりになった故人様名義の預貯金口座は、金融機関が故人様の死亡を把握した時点から凍結され、以降、ATMでの引き出しや公共料金・保険料などの引き落としができなくなります(※一部金融機関を除く)。
凍結されてしまった預貯金を利用できるようにするためには、「遺産分割前の預貯金払戻し制度(令和元年7月1日開始)」による場合を除き、金融機関所定の相続手続き(解約・払い戻し手続き、名義変更手続き)を行う必要があります。
特に必要とされる書類については、各金融機関とも「遺産分割が行われる前」か「遺産分割が行われた後」かによって大きく異なり、更に遺産分割が行われた後の場合として、「遺産分割協議による場合」、「遺言書による場合」、「遺産分割調停・審判による場合」に分けて、案内しています。
相続の現状に合った必要書類を正しく金融機関に確認する必要があります。
遺産分割前の場合
遺産分割前に預貯金のお手続きを行う場合には、一般的に、以下の書類を金融機関に提出することになります。
■ 金融機関所定の払戻請求書
■ 被相続人の戸除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までの連続する全てのもの)
■ 各相続人の現在の戸籍(謄本または抄本)
■ 相続人全員の印鑑登録証明書
■ 被相続人の預貯金通帳、定期預金証書・キャッシュカード
※金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。
故人様の戸除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得
ここで重要なのは、「被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本・改製原戸籍謄本」が求められている点です。
上記戸籍謄本は”故人様の相続人を確定する”ために必要となるわけですが、ある方の一生分の戸籍謄本を取得しようとすると、必ず複数通になります。
結婚前は親の戸籍に入っていたでしょうし、本籍を移動させた場合(=転籍)には転籍前の役場に除籍が残っています。
また故人様が結婚しておらず、出生時から一度も転籍していなくとも、昭和に1回、平成に1回、法律の改正によって戸籍は作り直され、その際の古い戸籍:改製原戸籍謄本が存在しています。
一般的には、ある方の一生分の戸籍謄本を集めようとすると、5通前後が必要になる場合が多いと思います。
戸除籍謄本・改製原戸籍謄本は、それぞれの本籍地の役場に保存されているため、直接、地方の役場を訪問したり、郵便で請求したり、といった作業が必要です。
休日は役所も空いていないことが多く、平日に仕事を休まなければなりませんし、金融機関に書類を提出した段階で戸籍謄本の取得漏れを指摘される方も多く、当然ながら、その場合には不足分の戸籍謄本を取得し直さなければなりません。
兄弟姉妹・甥姪が相続人となる場合
相続人が「第三順位」と呼ばれる、故人様の兄弟姉妹である場合には、取得しなければならない戸籍謄本の範囲が広くなるため、注意が必要です。
兄弟姉妹・甥姪が相続人となる場合、更に次の戸除籍謄本・改製原戸籍謄本を集めなければなりません。
■ 故人様の父の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本・改製原戸籍謄本
■ 故人様の母の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本・改製原戸籍謄本
■ 死亡している兄弟姉妹がいる場合には、当該兄弟姉妹の出生から死亡までの
連続した戸除籍謄本・改製原戸籍謄本
■ 各相続人の現在の戸籍(謄本または抄本)
これにより、収集しなければならない戸除籍謄本・改製原戸籍謄本は20通~となることも決して珍しくなく、収集に要する期間も1か月半~2か月程度になることが多いように思います。
遺産分割協議書に署名捺印を済ませてしまった後に、戸籍謄本の取得漏れを原因として、当初想定していなかった相続人の存在が明らかになってしまった場合には、遺産分割協議のやり直しも必要となってしまうため、戸除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得は、我々相続専門家にとって、極めて重要な作業であると言えます。
遺産分割後の場合
「遺産分割がどのように行われたか」によって、通常、手続書類が異なってきます。勘違いによって他の相続人へ誤った情報を連絡してしまうことを防ぐためにも、事前に正しく把握しておくことが重要です。
1.遺産分割協議による場合
■ 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
■ 金融機関所定の払戻請求書
■ 被相続人の戸除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までの連続する全てのもの)
■ 各相続人の現在の戸籍(謄本または抄本)
■ 相続人全員の印鑑登録証明書
■ 被相続人の預貯金通帳、定期預金証書・キャッシュカード
2.遺言書による場合(※遺言書の中で、「遺言執行者」が指定されている場合)
■ 遺言書(法務局の保管制度を利用したものを除き、自筆証書遺言の場合、
家庭裁判所での検認済みのもの)
■ 金融機関所定の払戻請求書
■ 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
■ 財産を取得する相続人の現在の戸籍(謄本または抄本)
■ 遺言執行者の印鑑登録証明書
■ 被相続人の預貯金通帳、定期預金証書・キャッシュカード
※「遺言書の中で遺言執行者が指定されておらず、家庭裁判所の審判によって遺言執行者が選ばれている場合」や「遺言執行者が存在していない場合」には、通常、必要書類が上記と異なってきます。金融機関への十分な確認が必要です。また、このことは「生前対策としてどのような遺言書を作成したらよいのか」という問題にも繋がります。生前対策を検討していらっしゃる方は特に注意が必要です。
3.遺産分割調停・審判による場合
■ 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます。)
■ 金融機関所定の払戻請求書
■ 財産を取得する相続人の印鑑登録証明書
■ 被相続人の預貯金通帳、定期預金証書・キャッシュカード