札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」

®0120-481シンパイ-310サポート

BLOG相続まるわかりブログ

家族信託

二次相続とは?一次相続との違いや相続税対策を詳しく解説

「二次相続」とは、最初の相続(一次相続)で配偶者や子どもが財産を相続した後、残された配偶者が亡くなった際に発生する二度目の相続のことです。

多くの方が一次相続については考えられていても、二次相続まで見据えている方は少ないのではないでしょうか。

しかし、二次相続は、相続税の負担増加や家族間のトラブルなど、様々な問題を引き起こす可能性があります。

特に、二次相続では、「相続税の基礎控除額が減る」「配偶者控除が適用されなくなる」ことから、一次相続よりも相続税額が増加する傾向にあります。

そのため、二次相続に備えた対策を早めに講じることが非常に重要です。

この記事では、二次相続の基本的な仕組みから、一次相続との違い、相続税への影響、具体的な対策まで、分かりやすく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、二次相続対策の重要性を理解し、今からできる準備を始めましょう。

二次相続とは?基本の仕組みを理解しよう

相続は、一般的に両親の死亡によって発生します。

  • 夫婦のどちらかが亡くなった際に発生する最初の相続を「一次相続」
  • その後、残された配偶者が亡くなった際に発生する相続を「二次相続」

といいます。

例えば、両親と子ども2人の4人家族の場合を想定してみましょう。

まず父親が亡くなると、母親と子どもたちが遺産を相続します。これが一次相続ですね。

その後、母親が亡くなると、子どもたちだけで遺産を相続することになります。これが二次相続です。

一次相続と二次相続、何が違う?

一次相続と二次相続の大きな違いは、相続人の構成です。

一次相続では、配偶者と子どもが相続人となりますが、二次相続では、子どもだけが相続人となります。

この違いは、相続税に大きな影響を与えます。二次相続では、一次相続よりも相続税が増える可能性が高く、注意が必要です。

二次相続で相続税が増える理由

先述したように、二次相続では相続税が増えてしまうため、注意が必要です。

以下にその理由を整理しました。

①基礎控除額の減少

相続税の基礎控除額は、相続人の数によって異なります。二次相続では、配偶者がいないため、基礎控除額が減少し、相続税額が増える可能性があります。

②死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額の減少

死亡保険金と死亡退職金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税限度額があります。二次相続では、法定相続人が減るため、非課税枠が減少し、相続税額が増える可能性があります。

③配偶者控除の不適用

一次相続では、配偶者控除という大きな控除が適用されます。しかし、二次相続では配偶者がいないため、この控除が適用されません。

④配偶者所有財産の合算

二次相続では、一次相続で相続した財産と、配偶者自身が所有していた財産が合算されます。これにより、遺産額が増え、相続税率が高くなる可能性があります。

⑤小規模宅地等の特例の適用条件の厳格化

小規模宅地等の特例は、居住用または事業用の宅地等の評価額を減額できる制度ですが、二次相続では、適用条件が厳しくなる場合があります。

二次相続の税金を抑えるための対策をしよう

二次相続の税金負担を抑えるための対策はいくつか存在します。ここでは、代表的な4つの対策について解説します。

①一次相続の段階で財産を分配する

一次相続の段階で、将来の二次相続を見据えて財産を分配することが重要です。例えば、一次相続で配偶者が多くの財産を相続してしまうと、二次相続で子どもたちの相続税負担が大きくなる可能性があります。

そのため、一次相続の時点で、子どもたちにも一定の財産を分配しておくことで、二次相続の際の相続税を抑えることができます。

②生前贈与を活用する(毎年110万円まで非課税)

生前贈与は、相続税対策として有効な手段の一つです。生前に子どもや孫に財産を贈与することで、相続財産を減らすことができます。

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。この範囲内であれば、贈与税はかかりません。毎年少しずつ贈与することで、将来の相続税負担を軽減することができます。

③生命保険の活用(相続税の非課税枠を利用)

生命保険は、相続税対策として有効な手段の一つです。生命保険金は、相続税の課税対象となりますが、一定の非課税枠が設けられています。

具体的には、「500万円 × 法定相続人の数」が非課税限度額となります。生命保険を活用することで、相続税負担を軽減することができます。

④家族信託を活用する

家族信託は、財産管理・承継の方法の一つであり、二次相続対策としても有効です。家族信託を利用することで、財産の管理・運用を家族に託し、二次相続発生後の財産承継を円滑に行うことができます。

また、家族信託は、遺言書では実現できない柔軟な財産承継を可能にするというメリットもあります。

まとめ:相続対策は早めに準備しよう!二次相続に備える重要性

相続は、誰にでも起こりうる出来事です。

しかし、多くの方が一次相続のことばかりに気を取られ、二次相続の対策を怠りがちです。二次相続は、相続税負担の増加や親族間のトラブルを引き起こす可能性があり、早めの準備が非常に重要です。

相続の基本ポイントのおさらい

相続は、亡くなった方の財産を、配偶者や子どもなどの法定相続人が引き継ぐことを指します。相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた課税価格に対して課税されます。

一次相続での適切な財産分配が重要

一次相続では、残された配偶者の生活を保障することが重要ですが、同時に二次相続のことも考慮する必要があります。一次相続で配偶者が過剰に財産を相続してしまうと、二次相続で子どもたちの相続税負担が増加する可能性があります。

そのため、一次相続の段階で、二次相続を見据えた適切な財産分配を行うことが重要です。

相続税対策には、生前贈与・生命保険・遺言が有効!

相続税対策には、様々な方法がありますが、代表的なものとして、生前贈与、生命保険、遺言書の作成などが挙げられます。

生前贈与生前に子どもや孫に財産を贈与することで、相続財産を減らすことができます。
生命保険生命保険金は、相続税の非課税枠を利用することができます。
遺言書遺言書を作成することで、遺産分割の方法や承継者を指定できます。

これらの方法を組み合わせることで、効果的な相続税対策を行うことができます。

専門家と相談しながら計画的に進めよう

相続対策は、専門的な知識が必要となるため、弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。専門家は、個々の状況に合わせて最適な相続対策プランを提案してくれます。

【二次相続対策はいつから始めるべき?】

二次相続対策は、早ければ早いほど有利です。特に、生前贈与は、時間をかけて計画的に行うことで、より大きな節税効果が期待できます。

また、遺言書の作成も、元気なうちに自分の意思を明確にしておくことが大切です。

無料相談予約受付中

無料相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-481-310
無料メール相談 LINE相談予約