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家族信託

家族信託が向かないケースや必要ない場合を解説

認知症対策や相続対策として注目されている「家族信託」。

「家族信託ってうちには必要ないんじゃない?」

「うちも利用するべきなの?」

「利用しなくてもいい条件は?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

家族信託は、確かに有効な制度ではありますが、全ての人にとって最適な選択肢とは限りません。

そこで、この記事では、家族信託が不要なケースについて詳しく解説します。

ご自身の状況と照らし合わせて、家族信託が必要かどうかを判断する材料としてお役立てください。

家族信託が必要ないケース

家族信託は、財産管理や承継の手段として注目されていますが、「家族信託は必ない」「本当に必要なのか」という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

家族信託は、自由度が高く柔軟な制度設計が可能な一方で、全ての人にとって最適な選択肢とは限りません。

以下のケースに該当する場合は、積極的に家族信託を利用する必要性は低いと考えられます。

①財産が少額のお金のみ&不動産を持っていない

不動産を所有しておらず、預貯金も少額の場合、家族信託を利用するメリットは少ないと言えます。

家族信託の主な目的の一つは、不動産の管理・処分を円滑に行うことです。不動産がない場合、家族信託を活用する場面は限られます。

また、預貯金が少額であれば、銀行の代理出金機能や成年後見制度など、他の制度で対応できる可能性があります。

ただし、将来的に不動産を取得する予定がある場合や、認知症による資産凍結を懸念する場合は、家族信託を検討する余地があります。

②事前に財産を子どもの名義にしている

生前贈与や名義変更により、すでに財産を子どもの名義にしている場合、家族信託を利用する必要はありません。

子どもが財産の管理・処分を自由に行えるため、家族信託で同様の目的を達成する必要がないからです。

ただし、名義変更の手続きが適切に行われているか、他の親族との間でトラブルが生じる可能性はないか、など注意すべき点もあります。

③本人がまだ元気

本人が若く健康で、自分で財産管理ができる場合、家族信託を急いで検討する必要はありません。

家族信託は、原則として契約締結と同時に効力が発生します。そのため、本人が元気なうちから家族信託を利用すると、財産管理の自由度が制限される可能性があります。

ただし、将来的な認知症リスクや、不測の事態に備えて、情報収集や専門家への相談を始めることは有益です。

④家族との関係がよくない

家族信託は、家族間の信頼関係に基づいて成立する制度です。家族仲が非常に悪い場合、家族信託を利用すると、かえってトラブルが悪化する可能性があります。

受託者(財産を管理する人)の選任や、信託内容の決定において、家族間の意見対立が生じる可能性があるためです。

家族仲が悪い場合は、家族信託以外の方法で、財産管理や承継について検討する必要があります。

家族信託が意味のあるケース

以下のケースに該当する場合は、家族信託を積極的に検討することをおすすめします。

①認知症による銀行口座の凍結を回避したい

認知症になると、銀行口座が凍結され、預金の引き出しや払い戻しができなくなる場合があります。

家族信託を利用すれば、受託者が本人に代わって銀行取引を行えるため、口座凍結による不便を解消できます。

②自宅や収益不動産などを所有している

不動産は、認知症になると売却や管理が難しくなる場合があります。家族信託を利用すれば、受託者が不動産の管理・処分を行えるため、不動産の価値を維持できます。

③二次相続を考慮したい

二次相続とは、最初の相続(一次相続)で配偶者と子供が相続した後、その配偶者が亡くなったことで発生する二度目の相続のことです。

相続は一般的に、両親の死亡によって発生します。父と母、それぞれが亡くなったときに相続が発生しますが、このうち一度目を一次相続、二度目を二次相続といいます。

家族信託では、一次相続だけでなく、二次相続以降の財産の承継先も指定できます。

④介護費や医療費を捻出したい

認知症になると、親の財産を介護費や医療費に充てるのが難しくなる場合があります。

家族信託を利用すれば、受託者が親の財産を管理・処分できるため、必要な費用を捻出できます。

⑤両親の判断能力が低下している

高齢になると、判断能力が低下し、財産管理が困難になる場合があります。家族信託を利用すれば、受託者が本人に代わって財産管理を行えるため、安心して老後を過ごせます。

⑥障害のある子どもの将来が不安

障害のある子どもの生活を支えるために、家族信託を利用することができます。

家族信託では、親亡き後の子どもの生活費や医療費の管理、財産の承継について、具体的な計画を立てることができます。

家族信託の代替手段は?他の相続対策と比較

家族信託のほかに、代替手段は「委任契約」「成年後見制度」「遺言」があります。それぞれの比較を通じて、その特徴を詳しく解説します。

①委任契約

委任契約親の財産管理を委託できる登記手続きには、所有者本人の意思確認が必要
家族信託子を受託者として親の財産管理を委託できる不動産の売却は、受託者が所有者のように行える

【ポイント】

  • どちらも親の財産管理を委託できるが、不動産の売却手続きが異なる
  • 家族信託は、所有権を受託者に移転させるため、よりスムーズな売却が可能

②成年後見制度

成年後見制度認知症などの人の保護・支援を目的とした制度家庭裁判所の関与が必須で、相続税対策や積極的な資産運用は想定されていない居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要など、財産管理が厳格身上監護(介護や医療に関する手続きなど)が可能
家族信託親の判断能力が低下・喪失した場合でも、受託者が財産管理を継続できる契約内容を自由に決められるため、積極的な資産運用も可能ただし、身上監護(介護や医療に関する手続きなど)はできない

【ポイント】

  • 家族信託は、柔軟な財産管理・資産運用が可能だが、身上監護はできない
  • 成年後見制度は、財産管理が厳格で、積極的な資産運用には不向きだが、身上監護が可能
  • 家族信託と成年後見制度を併用することで、財産管理と身上監護の両方をカバーできる

③遺言

遺言一次相続(自身の死後)の承継先のみ指定可能財産の受渡方法は原則として一括承継
家族信託信託契約の中で相続後の承継者を指定できるため、遺言書は不要遺言では指定できない数世代先までの承継先を指定可能財産の受渡方法(時期・回数など)を自由に設計できる受益者連続型信託により、自身の死後の財産管理も指定可能

【ポイント】

  • 家族信託は、遺言よりも柔軟かつ長期的な財産承継が可能
  • 浪費家の子供への財産承継など、遺言では難しい柔軟な対応も可能

家族信託を利用すべきか判断するポイント

家族信託は、認知症対策や相続対策として有効な手段ですが、全ての人にとって最適な選択肢とは限りません。家族信託を利用すべきかどうかを判断するポイントはいくつかあります。

①財産の状況

【不動産の有無】

不動産を所有している場合、家族信託は有効な手段となります。認知症になると不動産の売却や管理が難しくなりますが、家族信託を利用すれば、受託者がスムーズに管理・処分できます。

【財産の額】

財産が少額の場合、家族信託の費用対効果が低い可能性があります。他の制度(成年後見制度など)を検討しても良いでしょう。

②家族の状況

【家族関係】

家族間の信頼関係が重要です。家族信託は、受託者(財産を管理する人)に大きな権限を与えるため、家族間の信頼関係がなければトラブルが生じる可能性があります。

【家族構成】

相続人が複数いる場合、遺産分割協議が複雑になることがあります。家族信託を利用すれば、遺産分割協議をせずに、スムーズに財産を承継できます。

③本人の状況

【年齢・健康状態】

若く健康な場合は、家族信託を急ぐ必要はありません。しかし、将来的な認知症リスクを考慮し、早めに情報収集を始めることは重要です。

【意思能力】

認知症などで意思能力が低下している場合、家族信託契約を結ぶことが難しい場合があります。成年後見制度など、他の制度を検討する必要があります。

④目的

【認知症対策】

認知症による資産凍結を防ぎたい場合、家族信託は有効な手段です。

【相続対策】

相続争いを避けたい場合や、特定の相続人に財産を承継させたい場合に、家族信託は役立ちます。

【財産管理】

高齢や病気などで財産管理が難しい場合、家族信託を利用することで、家族に財産管理を任せることができます。

⑤費用

【専門家への報酬】

家族信託契約書の作成や手続き代行には、司法書士や弁護士への報酬が必要です。

【信託財産の管理費用】

信託財産の管理には、費用がかかる場合があります。

さいごに:家族信託といえば司法書士!なぜおすすめなのか

家族信託契約は、財産管理・承継の有効な手段ですが、専門知識が必要となるため、司法書士への依頼をおすすめします。ここでは、家族信託に強い司法書士に依頼する5つのメリットを具体的に解説します。

①契約書の作成から提出までやってくれる

司法書士は、不動産登記や相続手続きの専門家であり、家族信託契約書の作成・監修を適切に行うことができます。金融機関や不動産会社との調整も代行し、信託法に基づいた正確な契約書を作成します。公正証書とする手続きもサポートします。

②面倒な登記手続きをやってくれる

司法書士は、士業の中で唯一登記手続きを代行できます。

信託財産となった不動産の登記手続きをワンストップで依頼できます。名義変更だけでなく、金融機関の口座変更や信託口口座開設といった手続きもサポートします。

③冷静な立場で家族との話し合いをアドバイスしてくれる

家族信託は、家族間のトラブルが懸念される場合がありますが、司法書士が間に入ることで、話し合いを的確にサポートします。専門家による冷静な意見は、家族間の感情的な対立を避け、円滑な契約締結に繋がります。

④相続や生前贈与に関する相談ものってくれる

司法書士は、相続や生前贈与に関する知識と実務経験を有しており、相談に対応できます。家族信託は相続まで見越した契約となるケースが多く、委託者死亡後の手続きも一貫して依頼できます。税理士と連携している司法書士事務所であれば、節税や相続税に関する相談も可能です。

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