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遺言

法定相続人以外に「遺言なし」で財産の相続はできる?具体的な方法や注意点を解説します。

遺言がない場合、相続は法定相続人に限られてしまい、法定相続人以外に財産を渡すことは難しくなります。

しかし、いくつかの工夫や制度を活用することで、遺言なしでも法定相続人以外に財産を渡す方法があります。

この記事では、その具体的な方法や遺言を作成する際のポイントについて詳しく解説します。

遺言なしで法定相続人以外に財産を相続する方法

法定相続人以外に財産を譲りたい場合、遺言書がないと難しいものですが、以下のような方法で遺言なしでも相続できる可能性があります。

一旦法定相続人が相続してから贈与する方法

法定相続人が一度相続してから第三者に贈与する方法があります。

ただし、この方法を用いる場合は相続税と贈与税の両方がかかる可能性がある点には注意が必要です。

例えば、Aさんが亡くなり、法定相続人のBさんとCさんが相続人であるとします。Aさんは、BさんとCさんではなく、Dさんに財産を譲りたいと考えています。この場合、まずBさんとCさんがAさんの財産を相続し、その後BさんとCさんからDさんに贈与するという方法が考えられます。

しかし、この方法では、BさんとCさんが相続税を支払い、さらにDさんが贈与税を支払う必要があり、税金負担が大きくなってしまう可能性があります。また、BさんとCさんがDさんに贈与することを拒否する可能性も考えられます。

特別寄与料制度を利用する方法

特別な貢献をした親族がいる場合、特別寄与料を請求することで遺産を受け取ることも可能です。

例えば、Aさんが亡くなり、法定相続人のBさんとCさんが相続人であるとします。Aさんの事業を長年支えてきたDさんは、BさんとCさんとは別に、Aさんの事業に対して多大な貢献をしてきました。この場合、Dさんは特別寄与料を請求することで、Aさんの遺産の一部を受け取ることができる可能性があります。

特別寄与料の条件と注意点

特別寄与料を請求するためには、特定の条件を満たす必要があります。また、金額については相続人全員で協議して決定します。

特別寄与料を請求できる条件としては、以下の点が挙げられます。

  • 貢献が相続財産の増加に大きく貢献していること
  • 貢献が通常の家族間の扶養の範囲を超えていること
  • 貢献が金銭的に評価できるものであること

特別寄与料の金額は、相続人全員で協議して決定します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

特別寄与料制度は、法定相続人以外に財産を譲る方法として有効な手段ですが、条件が厳しいため、事前に司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

法定相続人以外へ財産を相続するには遺言が必要

今まで解説した方法で、遺言なしの状況でも法定相続人以外へ財産を相続することができる可能性があります。

特定遺贈で指定する方法

特定遺贈は特定の財産を指定して譲る方法です。

例えば、Aさんが亡くなり、法定相続人のBさんとCさんが相続人であるとします。Aさんは、BさんとCさんではなく、Dさんに自分の所有している不動産を譲りたいと考えています。この場合、Aさんは遺言書で「私の所有する不動産をDさんに譲る」と記載することで、Dさんに不動産を遺贈することができます。

包括遺贈で指定する方法

包括遺贈は遺産全体のなかから割合を指定して譲る方法です。

例えば、Aさんが亡くなり、法定相続人のBさんとCさんが相続人であるとします。Aさんは、BさんとCさんではなく、Dさんに自分の遺産の半分を譲りたいと考えています。この場合、Aさんは遺言書で「私の遺産の半分をDさんに譲る」と記載することで、Dさんに遺産の半分を遺贈することができます。

遺言作成時の注意点

遺言を使って法定相続人以外へ財産を相続させる場合は、以下のポイントにご注意ください。

遺留分への配慮

遺言書作成時には、法定相続人の遺留分にも配慮する必要があります。

遺留分とは、法定相続人が相続できる財産の最低限の割合のことです。遺言書によって法定相続人の相続分が遺留分を下回ってしまう場合、法定相続人は遺留分を請求することができます。

遺留分の割合は、相続人の数によって異なります。例えば、配偶者と子が1人の場合は、配偶者は遺産の2分の1、子は遺産の2分の1を遺留分として相続できます。

遺言書を作成する際には、遺留分を考慮して、法定相続人に不利益な内容にならないように注意する必要があります。

相続税が倍に加算される

法定相続人以外が財産を受け取ると、相続税が通常よりも高くなる場合があります。

相続税は、相続人が誰であるかによって税率が異なります。法定相続人以外が相続した場合、相続税の税率が通常よりも高くなる場合があります。

例えば、Aさんが亡くなり、法定相続人のBさんとCさんが相続人であるとします。Aさんは、BさんとCさんではなく、Dさんに自分の財産を譲りたいと考えています。この場合、DさんはBさんとCさんよりも高い税率で相続税を支払う必要があります。

相続税の税率は、相続財産の額によって異なります。相続財産の額が大きければ大きいほど、税率が高くなります。

法定相続人以外に財産を譲る場合は、相続税の税率が上がる可能性があることを事前に理解しておく必要があります。

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