札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」

®0120-481シンパイ-310サポート

BLOG相続まるわかりブログ

遺言

代襲相続させない内容の遺言は作成できる?注意すべきポイントや作成例を紹介します。

代襲相続とは、相続人が亡くなっている場合、その子供が代わりに相続する制度です。

ただ、これから遺言を作成する人の中には、あまり面識のない代襲相続人には財産を引き継がせたくないと考えている人もいるかと思います。

この記事では、代襲相続の基本や、代襲相続をさせない遺言書の具体的な作成方法、注意点について解説します。

そもそも代襲相続とは?基本のポイントを押さえましょう

代襲相続をさせない遺言の作成を考えるにあたり、代襲相続の基礎知識を押さえておくことは重要です。 

まずは代襲相続という相続の仕組みについて簡単にご説明します。

代襲相続の基礎知識

代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡していた場合、その子供が代わって財産を相続する制度です。

例えば、被相続人のAさんが亡くなった時点で、相続人であるBさんがすでに亡くなっている場合、Bさんの子供がAさんの財産を相続することになります。これは、Bさんが生きていればAさんの財産を相続できたはずであり、その権利をBさんの子供が継承するという意味で「代襲相続」と呼ばれます。

代襲相続の条件

代襲相続が適用される条件は、以下のとおりです。

  • 相続人が相続開始前に死亡していること
  • 相続人が直系卑属(子、孫、ひ孫など)であること
  • 相続人が相続開始前に死亡した相続人から財産を相続できる立場にあったこと

例えば、Aさんが亡くなり、相続人であるBさんがすでに亡くなっている場合、Bさんの子供がAさんの財産を相続するためには、BさんがAさんの子供であること、そしてBさんがAさんから財産を相続できる立場にあったことが必要となります。

代襲相続が適用されないケース

前述の代襲相続の条件を踏まえた上で、主に以下のようなケースの場合は相続人の代襲相続は適用されなくなります。

  • 被相続人の相続発生後に相続人が死亡した場合
  • 相続人が相続放棄をしている場合

例えば、相続人が相続開始前に死亡しているものの、その子供が相続開始前に死亡している場合、代襲相続は適用されません。

また、相続人が相続開始前に死亡しているものの、その子供が相続開始前に放棄した場合も、代襲相続は適用されません。

遺言書の内容は代襲相続されない

遺言書では、「長男〇〇に財産△△を相続させる」というように、特定の相続人に特定の財産を引き継がせる旨を記載することが基本です。

ただし、相続者が亡くなる前に遺言書を作成していた場合では、相続者が亡くなったことによって遺言書の内容も代襲相続者に引き継がれるということはありません。

これには最高裁の判例があり、遺言は死亡時に効力が発生することものであり、被相続人の死亡時に受取人が存在している必要があるという判断がなされています。

代襲相続させない遺言書の作成方法

では実際に、代襲相続させない遺言書の作成方法を見ていきましょう。

孫に代襲相続させない遺言書の作成

相続人である子供が自分より先に亡くなってしまった場合、その子供である孫が代襲相続をすることとなります。

実際に孫との面識がほとんどないなどの理由で、孫に代襲相続させたくないという考えを遺言者が持つケースはあります。

孫に代襲相続させない場合「孫には代襲相続させない」と明記してください。

ただ、詳しくは後述しますが、代襲相続人である孫が持つ遺留分には注意する必要があります。

甥・姪に代襲相続させない遺言書の作成

被相続人に配偶者、子供や孫、親や祖父母がいない独り身で兄弟姉妹が第3順位の法定相続人に該当しますが、その兄弟姉妹が先に亡くなってしまった場合はその子供である甥・姪が代襲相続人となります。

甥や姪に代襲相続させたくない場合、遺言書の中で甥や姪を相続人から除外する旨を明記する必要があります。

兄弟姉妹は遺留分を持たないため、代襲相続の甥や姪も同様に遺留分も持ちません。そのため、甥・姪に代襲相続させない遺言書を作成する際には遺留分に配慮する必要もありません。

代襲相続させない遺言書を作成する際の注意点

上記のような具体例のように代襲相続させない内容で遺言書を作成する場合は、以下のような点にもご注意ください。

遺留分への配慮

遺留分請求が発生した場合、遺言執行人は、遺留分請求権を行使した相続人に、遺留分相当額を支払う必要があります。遺留分請求を回避するためには、遺言書を作成する際に、遺留分を考慮した内容にする必要があります。

例えば、遺言書の中で、遺留分を支払う旨を明記したり、遺留分を支払うための財産を別に用意したりすることができます。

遺留分請求が発生した場合、遺言執行人は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

相続人が多い場合

相続人が多い場合、遺言書を作成する際には、代襲相続が発生しないように、慎重に検討する必要があります。特に、相続人が複数いる場合、代襲相続が発生すると、相続人の数がさらに増えてしまい、相続手続きが複雑化してしまう可能性があります。

相続人が多い場合、遺言書の中で、代襲相続を排除する旨を明記したり、相続人を指定したりすることで、代襲相続を防ぐことができます。

相続人が多い場合、遺言書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家の法的なサポート

遺言書の作成は、法律の専門知識が必要となるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談し依頼することで、遺言書の内容が法的に有効であるかどうかを判断し、遺言書の作成をサポートを受けることができます。また、遺言書を作成する際に注意すべき点や、遺言書の内容をどのように記述すれば、遺言者の意図が明確に伝わるのかについてアドバイスしてくれます。

遺言書を作成する際には、専門家のサポートを活用することで、遺言書の内容が法的に有効であることを確認し、相続人に紛争が発生するリスクを軽減することができるでしょう。

札幌市内・札幌近郊で遺言書作成にお困りの方は札幌大通遺言相続センターへご相談ください

「どの書類が必要かいまいちわからない」「記載内容に不安がある」「一から遺言書作成を任せたい」などお悩みの方は、札幌債務整理相談センターの無料相談をご利用ください。

札幌大通遺言相続センターに遺言書をお持ちいただければ、間違った点は無いか、確実に効果が得られる遺言書かの確認をさせていただきます。

一から作成のサポートもさせていただきますので、遺言書作成でお困りの際は札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。

ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

無料相談予約受付中

無料相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-481-310
無料メール相談 LINE相談予約