札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」

®0120-481シンパイ-310サポート

BLOG相続まるわかりブログ

相続登記

相続放棄してほしいと言われたら?まず必要な確認事項と手続きの流れを解説します。

相続放棄してほしいと言われたら?まず必要な確認事項と手続きの流れを解説します。

他の相続人やその関係者から「相続放棄してほしい」と言われて強引に相続放棄を求められても、無理に従う必要はありません。

法律上、どのような状況であっても、相続人が必ず相続放棄をしなければならないという決まりがないからです。

相続放棄をするべきか迷っている場合は、まず相続財産の詳細な調査を行い、その上で相続放棄をするか、相続分を主張するかを慎重に検討する必要があります。

この記事では「相続放棄してほしい」と言われた場合に、まず確認すべきことや相続放棄を拒否した後の流れや、相続放棄の手続きについて解説します。

相続放棄してほしいと言われた時にまず確認すべきこと

他の相続人から「相続放棄してほしい」と言われた場合、まず以下の事項を確認してください。

相続財産の状況

相続放棄をするかどうかを正確に判断するためには、相続財産の総額や負債の額をきちんと把握する必要があります。そのため、決定を下す前に遺産の全体像を確認することが非常に重要です。

相続放棄を求めてくる相手は、あなたに放棄させたいと考えているため、その立場が異なる場合、情報が正確に提供されていない可能性があります。相手が嘘をついている可能性もありますし、少なくともあなたにとって有利な情報を隠している可能性もあります。

そのため、相続放棄をするかどうかの判断に必要な情報が十分に明かされていないことが多いと考えられます。

相続放棄を要求する相続人の考えを聞く

相続放棄は、他の相続人に大きな影響を与えるため、関係者とのコミュニケーションが重要です。

まずは、相続放棄を要求する人と話し合い、相続放棄を要求する理由や、自分が放棄した場合にどのように遺産分割を進めたいのかを確認しましょう。相手の立場を理解し、その上で納得できなければ、無理に放棄に応じる必要はありません。

また、相続放棄によって代襲相続が発生する可能性がある場合は、自分の子や孫など、家族ともよく相談して決定することが大切です。

相続放棄を行える期限と注意点

相続放棄は、家庭裁判所に申し立てをすることで、最初から相続人ではなかったとみなされる制度です。

この手続きは、相続が始まったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間は厳格に守られなければならず、期限内に家庭裁判所に申し立てをしない場合、相続を承認したものと見なされます。

相続放棄をする際には、以下の3点に注意する必要があります。

相続放棄をする際の注意点

  • 一度放棄すると撤回できない
  • 相続財産に見落としがある可能性がある
  • 代襲相続人が起こる

相続放棄をしてしまうと、放棄を撤回することはできません。

相続放棄をする前に財産調査が不十分だと、本来相続したかった遺産などを見落としていた可能性もあります。

また、相続放棄を行ったとき、放棄した人に子や孫がいると代襲相続が起こり、相続放棄しても代襲相続人に相続分が引き継がれる点にも注意が必要です。

相続放棄を拒否する場合

相続財産の状況などの情報を総合的に考えて相続放棄を拒否することを決めた場合、主に以下の流れで手続きを進めることになります。

相続放棄を拒否する場合の手続きの流れ

  1. 相続人・相続財産の調査
  2. 相続分を計算して主張をまとめる
  3. 相続分を主張して協議を進める
  4. 遺産分割調停・審判に移行する(協議がまとまらなかった場合)

1.相続人・相続財産の調査

他の相続人から相続放棄を強く求められている場合、要求している相続人にとって大きな利益がある場合が想定されます。

そのため、適切に遺産分割を行いたい場合には、まず相続財産の全体像を把握することが必要になります。

2.相続分を計算して主張をまとめる

相続人を特定して相続財産が確定することができたら、自分の相続分を計算して主張したい内容をまとめます。

3.相続分を主張して協議を進める

相続放棄を拒否する場合、遺産分割協議を通して相続分の主張を行います。

ただし、他の相続人に相続放棄を要求されていた状況なので、遺産分割協議はうまく進まない可能性も十分に考えられるでしょう。

4.遺産分割調停・審判に移行する(協議がまとまらなかった場合)

遺産分割協議で全ての相続人の合意を得られない場合、裁判所での手続きに移行して分割方法を決めるのが一般的な方法です。

裁判所が介入する遺産分割には「遺産分割調停」と「遺産分割審判」があります。

裁判所が間に入って話し合いを進めるため、感情的な言い争いではなく法的根拠や証拠となる資料による主張が求められます。

相続放棄をする場合の手続きの流れ

相続放棄をする際は、主に以下の流れで手続きを行います。

相続放棄の手続きの流れ

  1. 相続放棄の必要書類・費用を準備する
  2. 相続財産を調査する
  3. 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
  4. 照会書を受け取る
  5. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

1.相続放棄の必要書類・費用を準備する

相続放棄にかかる費用を把握し、必要な書類を揃えます。

相続放棄では主に以下の書類が必要になります。

相続放棄の必要書類

  • 申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 相続放棄する相続人本人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)
  • 切手

また、相続放棄にかかる費用は、合計すると1人あたり3,000〜5,000円程度になります。

2.相続財産を調査する

一度相続放棄してしまうと、その後撤回はできません。預貯金や株式、不動産、負債など、被相続人の相続財産をすべて調べ、本当に相続放棄しても問題ないか調べておきましょう。財産調査は弁護士などに依頼することもできます。

3.家庭裁判所に相続放棄を申し立てる

準備した必要書類を家庭裁判所に提出することで、相続放棄を申し立てることができます。

郵送で申し立てを行うことも可能です。

4.照会書が届く

提出した書類に不備がなければ、家庭裁判所から照会書という書面が送付されます。

照会書に記載された質問事項に回答し、返送します。

5.相続放棄申述受理通知書が届く

照会書を返送した後日に、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届けば、それで相続放棄の手続きは完了となります。

相続人同士でトラブルが起きている場合は司法書士へ相談を

相続トラブルでお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。

もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。

ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

無料相談予約受付中

無料相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-481-310
無料メール相談 LINE相談予約