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遺言

遺言書が遺留分を認めない内容だった場合の対処法について。侵害額の請求方法を解説します。

遺言書が遺留分を認めない内容だった場合の対処法について。侵害額の請求方法を解説します。

相続人に最低限保証されている権利が「遺留分」です。

ただし、被相続人が遺していた遺言書が、相続人間の偏りが大きく特定の相続人の遺留分を認めない内容で作成されているケースはあります。

自分の遺留分が認められない遺言書の内容で相続手続きが進められそうな場合は、然るべき手続きによって対処しなければ、本来得られた財産が得られない可能性があるため注意が必要です。

この記事では、遺言書が自分の遺留分を認めない内容で記載されていた場合はどう対処すればよいのか、遺言書と遺留分の関係を踏まえて解説します。

遺留分を認めない内容の遺言に法的効力はない

遺留分とは、一定の相続人に認められた法的な利益です。

そのため、たとえ遺言者であっても遺留分を侵害することは基本的に不可能であり、遺留分を認めない旨の記載があったとしても、法的に遺留分を請求する権利が失われることはありません。

ただ、遺言書には「遺留分を請求しないでほしい」という、遺留分を認めない旨の記載がなされるケースがあります。

この場合の記載は遺言書における「付言事項」に該当します。

付言事項とは、法的な効力は持たないものの遺言者の願いや思いを伝えるために記載ができる事項を指すものです。

遺言者が特定の相続人に多くの財産を残したい場合に、特定の相続人に対して遺留分を認めない旨の付言事項を加えることがありますが、あくまで被相続人の希望であり法的に拘束力を持つわけではありません。

そもそも遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保障された遺産の取得分のことを指します。(民法第1042条第1項)

被相続人の意思だけで遺産の承継先を決めることができてしまうと、特定の人物に財産が集中し、相続人の間で不公平が生じる可能性があります。

遺留分の制度は、被相続人の偏った遺贈や死因贈与、生前贈与を防ぐためのものであり、法定相続人の生活を保障することを目的としています。この制度により、法定相続人が最低限の遺産を受け取る権利が守られ、公平な相続が実現されるのです。

遺留分が請求できない場合もあるため注意が必要

上記で説明したように、遺言書に遺留分を認めない旨の記載があったとしても相続人の遺留分が失われることはありません。ただし、他の理由で遺留分を請求できなくなる場合もあるため、注意が必要です。

よくある例としては、生前贈与を受けている場合が挙げられます。

もともと遺留分とは、一定の相続人に対して遺産の一部を相続する権利を保障する制度です。

よって、一定額以上の生前贈与を受けている場合は、すでに遺産の一部を受け取っているとみなされるため、遺留分を請求する権利がなくなることがあるのです。

遺留分を請求する方法

相続人として相続手続きを行うとき、遺言書の内容が遺留分を認めないものだった場合は自身の遺留分を主張して請求することが可能です。

実際に侵害された遺留分を請求する場合、以下の順位づけで手続きを進めていくことになります。

遺留分を請求する方法

  1. 遺留分を侵害した相手と交渉する
  2. 内容証明郵便で請求書を送付する
  3. 遺留分侵害額の請求調停を申立てる
  4. 遺留分侵害額の請求訴訟を申立てる

1.遺留分を侵害した相手と交渉する

遺留分の侵害があった場合、まず行うべきなのは侵害している相続人と話し合いを持つことです。その際、遺留分の侵害額を確定させるために、遺産総額を正確に計算しておくことが重要になります。

また、相手が返還に応じる意思を示した場合は、「遺留分侵害額に関する合意書」を作成し、返還期日などの詳細を確定させておく必要があります。

もし相手が話し合いに納得しない場合は、遺留分の侵害額を請求する手続きへ移行します。

2.内容証明郵便で請求書を送付する

遺留分侵害額の請求が話し合いで解決しない場合、もしくは相手が話し合いに応じない場合、調停や訴訟に進む可能性を考慮すると、請求の意思表示を書面で残しておくことが重要です。

配達証明付きの内容証明郵便を利用することで、文書の送付先や日付、文書の内容の照明が可能になり、仮に裁判になった場合の証拠として使用できます。

内容証明郵便には法的な強制力はありませんが、無視し続けることが困難であるという意味合いを持たせられます。

遺留分侵害額の請求調停を申立てる

話し合いや内容証明郵便でも解決しない場合、遺留分侵害額の請求調停を家庭裁判所に申し立てることで、和解を目指していく方法があります。

請求調停の申立ては、通常、相手方の住所地を管轄する裁判所で行いますが、当事者同士の合意があれば、他の家庭裁判所でも申立てが可能です。

請求調停の申立てが問題なく認められた場合、裁判所内にある一室にて調停委員を交える形で相続人同士の話し合いを行うことになります。

調停を申立てるには「遺留分侵害額の請求調停の申立書」を作成することが必要です。申立書は裁判所の窓口で入手するか、裁判所のホームページでダウンロードすることができます。

また、申立には収入印紙1200円分や連絡用の郵便切手が必要になります。

遺留分侵害額の請求訴訟を申立てる

遺留分侵害額の請求調停でも和解に至らなかった場合、請求者は原告として遺留分侵害額の請求訴訟を提起します。

訴訟は、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所、もしくは簡易裁判所に訴状を提出して裁判手続が開始されます。どちらの裁判所で扱うかは、請求額によって異なります。

  • 請求額が140万円以下の場合:簡易裁判所
  • 請求額が140万円を超える場合:地方裁判所

訴訟で勝つためには、立証するための証拠を用意し主張書面を提出することが必要です。

訴訟が進行する中で、裁判官が和解を提案する場合があります。和解に合意すれば訴訟は終了しますが、合意に至らなければ裁判は判決に進みます。判決に納得できない場合は、控訴することも可能です。

遺留分と遺言に関するQ&A

Q.特定の相続人の遺留分を認めたくない場合はどうすればいい?

A.記事の冒頭で示した通り、相続人の遺留分を法的に認めないということはできません。

先にも触れたとおり、遺言書の付言事項として「特定の相続人に多く財産を残したい」という希望を記載しておくことで、各相続人の納得を得られる可能性は考えられます。

Q.遺留分侵害額の請求に時効はある?

A.遺留分侵害額の請求には2つの期間制限が法律で定められています。

  • 遺留分を知った時から1年(時効)
  • 相続が発生してから10年(除斥期間)

「遺留分を知った時」とは、相続の開始および自分の遺留分を侵害するような贈与・遺贈があったことを知った時を指します。

また、もし相続が発生したことを知らなかった場合でも、相続が発生してから10年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。

相続トラブルでお悩みの方は司法書士へ相談を

相続トラブルでお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。

例えば今回ご紹介したような遺留分侵害請求を行う場合、正確な財産の評価によって侵害額を計算する必要がありますが、これには高い専門性が求められます。

もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。

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