
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる手法のことです。
この手法を利用することで、自分が認知症などで判断能力を失った場合でも、家族が引き続き財産を適切に管理することができます。
家族信託は認知症対策や相続対策、事業承継にも有効な手段であり、その需要は年々高まっています。その一方で、家族信託に関する諸制度は複雑であり、自分で手続きを進めるのは中々難しく、専門家に依頼する方も多いです。
家族信託は、司法書士、弁護士、行政書士などの専門家に手続きを依頼することができますが、中でも司法書士に依頼することで得られるメリットは大きく、よりスムーズに手続きを進めることができます。
この記事では、司法書士に家族信託を依頼した場合のメリットや手続きの流れ、司法書士の選び方についてご紹介します。
司法書士に家族信託を依頼するメリット
司法書士に家族信託を依頼する場合、次のようなメリットがあります。
不動産登記の手続きもワンストップで任せられる
不動産を信託する場合には、信託登記が必要です。
信託登記とは、簡単に言えば家族信託が開始したことを登記簿に反映させる手続きのことです。
信託登記を行うには、信託法の知識に加え、不動産登記に関する高い専門性が求められます。
不動産登記は弁護士でも対応可能ですが、その専門性の高さから、信託登記には対応していない弁護士も多く、信託登記については他の専門家から取次ぎを受けた司法書士が対応しているケースが多いのが実情です。
そのため、信託登記が必要となることが見込まれる場合には、最初から司法書士に依頼することで、一連の手続きをワンストップで対応してもらうことができます。
財産管理の方法に関して専門的な意見を得られる
家族信託の設計には、成年後見制度や相続手続き、遺言など、財産承継に関連した幅広い知識が必要です。司法書士は左記分野の専門家。家族の状況や財産内容、相談者の要望に基づいた具体的なアドバイスが可能です。
なお、こうしたご相談は、信託の開始後ももちろん可能です。相談しやすく、質問しやすい関係を築けるかどうかも、専門家を選ぶ際の重要なポイントとなるでしょう。
司法書士に家族信託を依頼した場合の費用の相場
司法書士に家族信託を依頼した場合の費用の相場は、信託財産に不動産が含まれるかどうかで異なります。
司法書士に依頼する場合は、一般的に以下の金額が費用の目安となります。
司法書士に家族信託を依頼したときの費用相場
- 信託財産に不動産が含まれない場合:約30〜70万円
- 信託財産に不動産が含まれる場合:約50〜100万円
この費用は、主に以下の業務で構成されています。
司法書士に家族信託を依頼する費用の内訳
- コンサルティング費用:信託財産の1%程度
- 信託登記手続の代行費用:10万円~15万円
- 信託契約書の作成費用:10万円~15万円
- 公正証書作成手数料:3万円~10万円
司法書士への家族信託の相談~信託開始までの流れ
札幌大通相続遺言センターの「家族信託まるごとサポート」(税込495,000円〜)では、家族信託についてご相談を受けてからご家族による財産管理をスタートするまでに、主に以下のステップでサポートさせていただきます。
1.家族信託の重要事項のご説明
家族信託は、ご家族間での信託契約書の取り交わしから始まります。契約前にあらかじめ知っておいていただきたいことや、ご注意いただきたいことを書面を用いてご説明します。
2.信託への希望の聞き取り
お客様が信託に求めること、信託で実現したいことなどを司法書士が質問させていただきながら聞き取っていきます。
3.家族信託の仕組みを整理
教えていただいた内容をもとに、信託の開始・信託期間中・信託の終了までの仕組みを整理し、信託契約書を作成していきます。
4.将来リスクを細かく検討
不測の事態を避けるため、契約書の作成に際しては、将来リスク(契約当事者が認知症となった場合や、契約当事者の死亡への備えなど)について、細かく検討を重ねます。
5.信託契約書の文案確定
公証役場や、信託金銭を管理する信託口口座を開設する金融機関とも打ち合わせをしながら、信託契約書の文案を確定します。
6.必要書類のお預かり
信託契約締結のための公証役場への提出書類や、登記のための法務局提出書類など、必要書類をご案内し、お預かりします。
7.信託契約の締結
財産を託す方、託される方の双方に公証役場へご訪問いただき、信託契約を締結します。公証人に自宅などへの出張を依頼することも可能です。
8.法務局への信託登記の申請
不動産を信託財産とする場合には、財産を託される受託者への名義変更が必要となります。この信託登記を司法書士がお手伝いします。
9.信託口口座の開設
信託金銭を管理するため、いくつかの金融機関では、信託専用の「信託口口座」の開設が可能です。口座の開設も司法書士がお手伝いします。
10.ご家族の信託事務スタート
信託登記・信託口口座の開設によって「家族信託まるごとサポート」は完了となります。ここまでのステップを経て、ご家族による財産管理がスタートします。
家族信託を依頼する司法書士の選び方
家族信託を司法書士に依頼する際には、司法書士の選び方も重要になります。主に以下のポイントに注意して司法書士を探してみてください。
他の専門家とのコネクションがあるか
家族信託の設計には、民法や信託法、不動産登記法や税法などの多岐にわたる知識が必要です。また、家族信託を進めていくためには、他の専門家との協力が必要となることもあります。
そのため、家族信託に精通した税理士や弁護士、不動産会社とのコネクションを持つ司法書士を選ぶのが望ましいでしょう。
家族信託のサービスが明記されているか
司法書士事務所と一口に言っても、それぞれの専門分野は異なります。
比較検討中の司法書士事務所のホームページをご確認いただき、家族信託に関するサービス内容や料金の目安が明記されている事務所を選ぶことをおすすめします。
札幌エリアで家族信託をお考えの方は、札幌大通遺言相続センターへご相談ください
家族信託は長期に渡って継続する可能性があることから、将来に不測の事態が起こらないよう、信託開始までに念入りな準備が必要です。
札幌大通遺言相続センターの「家族信託まるごとサポート」では、ご相談者様と入念な打ち合わせを行い、管理・処分を委ねる財産に応じた、家族信託の仕組み作りをサポートいたします。
将来の認知症リスクに備えるために、ご家族に財産の管理・処分を委託する「家族信託」は、現代において非常に大切な手続きです。
家族信託をご検討の際には、ぜひお問い合わせください。