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相続登記

両親が死亡した一人っ子の相続登記は通常とどう違う?進め方や注意ポイントを解説します。

両親が死亡した一人っ子の相続登記は通常とどう違う?進め方や注意ポイントを解説します。

兄弟姉妹のいない一人っ子は、両親が死亡すると唯一の相続人となるため、1人で相続手続きを行わなければなりません。

基本的に一人っ子が相続登記を行う場合、相続人は1人になるため遺産分割協議をする必要がなく、手続きも比較的簡素になりやすい傾向にあります。

しかし、相談できる相手がいない状態で1人で相続登記手続きを進めるには不安もつきものです。

この記事では、両親が死亡した一人っ子の方が相続登記を行う上で、相続人が複数人いる相続とどう違うか、進め方や注意ポイントなどを解説します。

両親を亡くした一人っ子が行う相続登記の流れ

両親が2人とも死亡した一人っ子の相続では、相続人が1人のため遺産分割などの手続きは省けるものの、基本的に手続きを1人で進めなければなりません。

一人っ子が相続登記を行う手続きの流れや必要書類について見ていきましょう。

手続き方法

  1. 相続する不動産の調査
  2. 必要書類の収集
  3. 登記申請書の作成
  4. 管轄法務局へ相続登記を申請する

一人っ子の相続人が行う相続登記は、基本的に通常の相続登記のステップと大きく変わりません。

ただ、両親が死亡した一人っ子の場合は相続人が1人であるので、相続人が複数人いるケースの相続登記と異なり、遺産分割協議をする必要がないという特徴があります。

必要書類

両親が死亡した一人っ子が相続登記を行う際、主に以下のような書類を作成・準備することが必要になります。

  • 登記申請書
  • 登記事項証明書
  • 遺言書(遺言書がある場合)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本・住民票

先述のとおり、両親が死亡した一人っ子の相続では相続人が1人になり、遺産分割協議が必要ありません。そのため、相続人が複数人いるケースの相続登記手続きと比べると、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要ないという特徴があります。

相続登記について、より詳細な手続きの流れや必要書類、注意点についてはこちらの記事もご参照ください。

両親を亡くした一人っ子が行う相続登記の注意ポイント

両親が死亡した一人っ子が行う相続登記では、遺産分割を行う必要がない分手続きが簡易的になりますが、以下のようなポイントには気をつける必要があります。

本当に他に相続人がいないか調べる

本来であれば、両親が死亡した一人っ子のケースでは相続人は1人になります。

ただし、仮に両親のどちらかが前の配偶者との間に子供がいたような場合では、その子供も法定相続人に該当します。

相続人が自分だけでなく複数人いる場合は遺産分割協議を行う必要があり、遺産分割協議には全ての相続人が立ち会わなければなりません。

仮に自分以外の相続人との関係性が弱かったり、その相続人が遠方に住んでいるような場合、連絡が取りにくいなどの影響で遺産分割協議が進まないリスクがあるため注意が必要です。

もし遺産分割協議を行わないまま一人っ子の人の名義で相続登記を行ってしまうと、後に遺留分侵害請求を受けるリスクもあります

数次相続が発生している可能性がある

例えば、先に両親のうち父親が亡くなり次に母親が亡くなったようなケースにおいて、母親が父名義の家の相続登記をしないまま亡くなってしまった場合、二次相続が起こります。

このケースでは、中間相続における相続人が母親1人であり、相続登記の中間省略を行うことが認められるため父親から自分へ直接名義変更を行うことが可能です。

しかし、父も不動産を相続したときに相続登記を行っていなかった場合など、三次相続が発生している可能性も考えられます。

数次相続では、一次相続から順に相続登記を行わなければならず、手続きが複雑化する上に諸費用も大きくなってしまいます。

一人っ子に相続人がいなければ遺産は最終的に国庫帰属になる

両親が死亡した一人っ子が不動産を相続したケースにおいて、その一人っ子の人に相続人がいなければ、亡くなったあとその不動産は国庫帰属になります。

国庫帰属とは、相続土地国庫帰属法に基づいて土地が国の管理になる制度です。

相続人に該当するのは、子や孫・親や祖父母・兄弟姉妹です。亡くなった人にこの関係性の親族がいない場合の財産は国庫に帰属すると決められています。

もし不動産などの財産が国庫帰属になることを避けたい場合は、特定の知人などに譲る内容で遺言書を作成することが重要です。

一人で行う相続登記に不安を感じる場合は、札幌大通遺言相続センターへご相談ください

相続登記は、シンプルなケースの場合自分で行っても問題が起こりにくいです。しかし、複雑なケースであるほど専門的な知識が必要になります。

登記の記載を間違えてしまうと、遡っての確認や再度書類の集め直しなど、多くの手間が発生してしまいます。スムーズに相続登記を進めたい方、確実に登記簿を記載し安心して相続したい方はぜひ札幌大通遺言相続センターへご相談ください。

札幌大通遺言相続センターでは、相続登記から相続の丸ごとサポートまで、幅広いサービスを実施しています。なるべく費用を抑えたい方は33,000円〜の「不動産の名義変更サポート」がおすすめです。

複雑な相続登記は一括して代行し、書類の収集や遺産分割協議書の作成などもお手伝い致します。

お客様の費用に合わせて、柔軟な対応をさせていただければと存じますので、まずは無料相談にてお気軽にご相談ください。

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