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相続登記

土地の相続に関して兄弟間でもめるのを回避する分割方法・注意すべきケースを解説

土地の相続に関して兄弟間でもめるのを回避する分割方法・注意すべきケースを解説

親が亡くなって土地を相続するとき、兄弟がいる場合は土地の相続方法に関して兄弟間で揉めることになるケースが少なくありません。

土地の相続においては、遺産分割協議を行って土地の相続方法を決めたのち、相続登記まで済ませることが重要です。

遺産分割協議を終えないまま放置すると、相続人の死亡によって数次相続が発生して将来面倒な相続手続きに巻き込まれてしまうおそれがあります。

この記事では、土地の相続に関して兄弟間でもめないための相続方法の種類や、兄弟間でもめごとになりやすいケースについて解説します。

土地の相続に関して兄弟間でもめない方法

親が死亡した際の相続において、土地などの不動産がある場合は兄弟でもめやすい傾向にあります。

兄弟が絡む遺産相続では、土地の相続方法は以下のような方法を検討することが可能です。

土地の分筆による現物分割

現物分割とは、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。

土地は登記上では一つの資産であり現物分割することができないため、土地を2つ以上に分けることで兄弟間でそれぞれが分割された土地を相続することができます。

この土地の登記を2つ以上に分けることを「分筆」と呼びます。

分筆によって、兄弟それぞれが公平に土地のまま引き継ぐことができます。

しかし、十分な広さのある土地でなければ分筆された土地を利用することが難しい点や、土地の区画によって地価も変化する点には注意が必要になります。

代償分割

代償分割とは、一人の相続人が土地などの財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うことで差額を精算する方法です。

土地をそのまま一人の相続人が引き継ぐため、土地を分筆したり共有名義で所有することによる複雑なトラブルを避けることができます。

ただし、土地を引き継ぐ相続人にとっては他の相続人に代償金を用意する必要がある点や、相続税のための資金を用意する必要がある点には注意が必要です。

また、土地の評価方法に関して公平性の観点からトラブルが起きる可能性がある点にも考慮しなければなりません。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却して金銭に換えたのち各相続人で分割する方法です。

代償分割では土地の評価方法に関して相続人間でもめる場合がありますが、換価分割では土地を売却して金銭に換えるため、最も公平に分割することができます。

ただし、土地の売却を行う際に不動産仲介手数料などの経費がかかる点や、売却益に譲渡所得税が発生する可能性がある点には注意が必要です。

また、換価分割は公正性が高い一方で土地を残せないというデメリットにも十分に注意しなければなりません。

土地の相続に関して兄弟間でもめないために注意すべき5つのケース

土地の相続に関して兄弟間でもめないために、以下のようなケースでは特に注意が必要になります。

もめることになりやすい相続のケースについて、特徴や気をつけるべきポイントについて見ていきましょう。

1.遺言書がない

親が遺言書を残していなかった場合、土地の相続方法は遺産分割協議で決めなければならないため兄弟間でもめることになる可能性があります。

遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の合意が必要です。兄弟間でもめてしまい協議がまとまらない場合、裁判所が介入する遺産分割調停や遺産分割審判に移行して、手続きが複雑化するリスクもあります。

兄弟それぞれに配偶者がいる場合、配偶者の関与によって協議がもめるケースも少なくありません。相続人同士で冷静かつ慎重に、公平性が保たれた協議を行うことが重要です。

2.遺言書の内容がどちらか一方の遺留分を侵害している

親が遺言書を残していても、その内容が兄弟どちらかの遺留分を侵害している場合は兄弟間でもめる可能性があります。

遺留分とは、相続人に最低限保証されている相続財産の取り分を指します。

遺留分を侵害されている相続人が遺留分侵害請求を行った場合、請求を受けた相続人は遺留分を支払わなければなりません

もし遺言書が遺留分を侵害する内容であった場合、まずは兄弟で遺言書どおりに相続を行うか、遺産分割協議を行うかを話し合うことが重要になります。

3.現金が少ない

被相続人の現金が思ったより少なく、相続財産全体の価値において土地の占める割合が大きいというケースでは、兄弟間でもめる原因になりやすいため注意が必要です。

例えば、住んでいた家と少しの預貯金しか遺されていなかった場合、不動産と預貯金で現物分割をすると不公平になってしまい、兄弟間でもめる原因になりやすいです。

現金が少ないケースの分割方法には、先ほど紹介した代償分割や換価分割のような方法がありますが、どのような方法で土地を相続するかは遺産分割協議で慎重に話し合うことが重要になります。

4.どちらか一方が寄与分や主張する

相続において兄弟間でもめやすい場面として、どちらか一方が寄与分を主張するようなケースも想定されます。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に対して、貢献の度合いに応じて相続分を増加することができる制度です。

兄弟のどちらかが、親の家業を無償で手伝っていたり献身的な療養介護を長年続けていたことから寄与分を主張することで、兄弟間で相続分をめぐって争うことになる可能性があります。

土地は価値の高い財産となるため、相続分をめぐる争いから発展して土地の分割方法に関するもめごとになる可能性があります。

5.どちらか一方が特別受益を主張する

兄弟のどちらか一方が特別受益を主張することでもめるケースも想定されます。

特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に生前贈与や遺贈などによって被相続人から受けた特別な利益を意味します。

兄弟のどちらかが、もう一方に対して特別受益を受けていた点を指摘することで、相続分をめぐって兄弟間でもめる可能性があります。

特別受益は基本的に明らかなもの以外は認められにくいですが、兄弟間で感情的な主張をすることで、相続上のトラブルに発展し、遺産分割協議が難航してしまうことがよくあります。過去に出してもらった学費の差などがよくあるケースです。

自己都合で考えすぎないことも、兄弟間のもめごとを避けるためには重要になるでしょう。

土地の共有名義は後のリスクが大きいので要注意

記事の冒頭でも触れたように、兄弟間で協議がまとまらず、土地を共有名義にすることは後のリスクが大きいため注意が必要です。

例として、2人兄弟で1つの土地を共有名義で相続した場合、のちに売却をしようと考えても共有名義人全員の合意がなければ売却することはできません。

また、共有名義で所有している状態を放置したままどちらかが亡くなると、二次相続が発生して後の遺産分割協議がとても複雑になり、土地を処分しようと思っても相当な苦労がかかってしまいます。

そのため、兄弟が行う相続に土地が含まれているときは「遺産分割協議によって所有者を1人決める」もしくは「土地を売却する」ことが望ましい方法だと考えられます。

相続人同士でトラブルが起きている場合は司法書士へ相談を

相続トラブルでお悩みの方は司法書士に相談・依頼をすることで、必要な書類の作成や、対処のアドバイスをすることが可能です。

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