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相続登記

相続登記にかかる費用は大きく分けて3種類。種類ごとの特徴や相場を解説します。

相続登記にかかる費用は大きく分けて3種類。種類ごとの特徴や相場を解説します。

法改正により2024年4月1日から義務化される「相続登記」。

まだ相続してから名義変更をしていない土地・建物がある場合は、2024年4月1日より3年以内に相続登記による名義変更を行わなければいけません。

これから相続登記を行う人にとって、やはり「費用」は気になるところかと思います。

相続登記にかかる費用は、書類の数や法務局の手数料、司法書士や弁護士の報酬など様々な要素によって異なります。

この記事では、相続登記にかかる費用の概要について簡潔に解説します。

相続登記には3種類の費用がかかる

相続登記にかかる費用は、大きく分けて「必要書類の取得費用」「登録免許税」「司法書士への報酬」の3つに分けられます。

必要書類の取得費用は、戸籍謄本や住民票など、相続登記に必要な書類を取得する際にかかる費用です。これらの書類は市町村役場で取得できます。

登録免許税は、相続登記を行う際に国に納める税金です。不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかけた金額が登録免許税になります。

司法書士への報酬は、相続登記を司法書士に依頼した場合にかかる費用です。司法書士の報酬は、司法書士によって異なります。

それぞれの詳細について詳しく見ていきましょう。

相続登記の必要書類を取得する費用

相続登記に必要な書類を取得するための費用は、相続人や相続財産の状況によって変動しますが、およそ数千円〜1万円程度を要します。

相続登記の必要書類と取得方法

相続登記における必要書類の多くは市区町村の役場で発行することが可能ですが、登記事項証明書は法務局に請求する必要があります。

必要書類を取得するための手数料は以下の通りです。

必要書類1通あたりの発行手数料
戸籍謄本450円
除籍謄本750円
改製原戸籍750円
住民票200〜300円程度※自治体や取得方法により異なる
印鑑証明書200〜300円程度※自治体や取得方法により異なる
固定資産評価証明書200〜400円程度※自治体や取得方法により異なる
登記事項証明書(登記簿謄本)480〜600円※取得方法により異なる

戸籍謄本は被相続人のものに加えて全ての相続人の分が必要になるため、その数によって取得費用は変動します。

被相続品が生前に本籍地を変更していた場合や、相続人の死亡により相続人の子どもが代わりに相続人になる「代襲相続」に該当する場合などにおいて、必要な戸籍が数十通にまで及ぶケースもあります。

相続登記の登録免許税の費用

相続登記における登録免許税の金額は以下の計算方法によって求めることができます。

登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額 × 0.4%

たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の土地を相続登記する場合、登録免許税は「1,000万円 × 0.4% = 4万円」と計算することができます。

登録免許税が免税になる場合

ただし、2018年4月1日から2025年4月1日までの期間に受ける相続登記に限り、以下のケースにおいては登録免許税が免税になります。

被相続人が相続登記をしていなかった

被相続人が不動産の相続登記をしていなかった場合、被相続人を土地の所有名義人とする相続登記では、登録免許税は免税されます。

不動産の評価額が100万円以下

相続登記する不動産の評価額が100万円以下である場合、登録免許税は免税されます。

相続登記で司法書士に支払う費用・報酬

相続登記は、専門性の高い手続きなので、ほとんどの場合は専門家への依頼が必要になります。

そして、依頼先としては弁護士と司法書士が挙げられますが、実際に相続登記を業務としている弁護士は多くなく、登記のプロである司法書士に依頼することがほとんどです。

相続登記における司法書士の業務は、必要書類の収集や登記申請書類の作成、登記申請手続きなどが該当します。また、相続人の調査や遺産分割協議書の作成も依頼することが可能です。

費用相場は7〜15万円

司法書士に相続登記を依頼する場合の費用は、相続人の数や不動産の個数によって変動します。最もシンプルな「相続人が1人で不動産が1個の場合」は、7万円程度が基本報酬の相場です。

これに加えて、相続登記の手続き上必要になる遺産分割協議書の作成戸籍取得を依頼することで数万円が加算されます。

司法書士を雇わず自分で行うことは可能か

相続登記において、必ず専門家に依頼しなければならないという決まりはないため、司法書士を雇わずに自分だけで相続登記の手続きを行うことは可能です。

しかし、戸籍の取得や不動産の評価額の調査など、相続登記には多大な時間と手間を要するため、相続人が1人かつ不動産も1個などシンプルなケースを除いては自分で行うことは困難だと考えられます。

司法書士に依頼することで、相続登記のためのあらゆる書類の取得や申請手続きを任せることができるので、もし相続登記に不安な点が少しでもあれば、一度司法書士へ相談してみることをおすすめします。

札幌大通遺言相続センターは札幌エリアの相続登記をサポートします

相続登記は、シンプルなケースの場合自分で行っても問題が起こりにくいです。しかし、複雑なケースであるほど専門的な知識が必要になります。

登記の記載を間違えてしまうと、遡っての確認や再度書類の集め直しなど、多くの手間が発生してしまいます。スムーズに相続登記を進めたい、確実に登記簿を記載し安心して相続したい方はぜひ札幌大通遺言相続センターへご相談ください。

札幌大通遺言相続センターでは、相続登記から相続の丸ごとサポートまで、幅広いサービスを実施しています。なるべく費用を抑えたい方は33,000円〜の「不動産の名義変更サポート」がおすすめです。

複雑な相続登記を一括して代行、書類の収集や遺産分割協議書の作成などもお手伝い致します。

お客様の費用に合わせて、柔軟な対応をさせていただければと存じますので、まずは無料相談にてお気軽にご相談ください。

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