公正証書遺言を作成した遺言者が死亡したのち、相続人は遺言の内容に沿って遺産分割などの相続手続きを行います。
公正証書遺言があるかどうかが不明な場合は、まず遺言書を探すところから始める必要があります。
今回の記事では、公正証書遺言を作成した遺言者が亡くなった後に確認することや、公正証書遺言に沿って相続を進めていくポイントについて解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とはどのようなものなのか、改めて確認しておきましょう。
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場にて作成する遺言です。
2人の証人の立会いのもとで遺言内容を口頭で読み、公証人が改めて内容に間違いないか確認することで作成されます。
公正証書遺言は、公的な施設である公証役場が遺言内容を正確に記録・保管するので信頼性が高く、法的に強い効力があります。
そのため、遺言内容について相続人が争うリスクが低いという特徴があります。
また、自筆証書遺言と異なり、亡くなった後の検認が要りません。
そして、公正証書遺言は公証役場で保管されるため、遺言者が生存している間は第三者に内容が知られることはないという秘密性があります。
公正証書遺言を作成した人が亡くなったら確認すること
被相続人が亡くなった後、公正証書遺言を確認する方法について見ていきましょう。
配偶者やその他の相続人に聞く
まずは、配偶者や他の相続人に、被相続人が公正証書遺言の有無や保管場所について確認しましょう。
被相続人の家族などの近しい関係の人であれば、そのような情報を知っている可能性は高いです。
被相続人の身の回りから探す
公正証書遺言の写しなどの遺言に関連する文書は、遺言者の家や、書類の整理場所に保管されている場合があります。
被相続人が住んでいた家など、身の回りを確認することで遺言の存在を知ることができる可能性があります。
公正証書役場で検索する
最も確実な方法は、公正証書役場で検索する方法です。
公正証書遺言は役場に記録されていて、被相続人の住所の最寄りの役場で「遺言検索システム」を利用して探すことができます。
遺言検索システムの利用には、被相続人の除籍謄本や、相続人であることを示す戸籍などの書類が必要になります。
遺言検索システムで得られる情報は、公正証書遺言の有無、作成した公証役場、公証人、遺言者、作成年月日などです。
信託銀行に確認
信託銀行の遺言信託は、遺言の保管から執行までを行うサービスであり、公正証書遺言の正本を保管することができます。
そして、遺言信託では、信託銀行が遺言執行者の役割を担います。
遺言者が亡くなった後、遺言者が指定した死亡通知人が信託銀行に知らせ、速やかに執行業務に移ります。
遺言者が信託銀行と契約していた場合、仮に死亡通知人が信託銀行に知らせていなかったら、相続人が信託銀行に死亡の旨を知らせることが可能です。
公正証書遺言を見つけたら行うこと
無事に公正証書遺言を見つけたら、主に以下の内容で相続手続きを進めていきます。
遺言の内容や故人の意向を理解する
まずは遺言文書をしっかりと読み、遺言者の意向や指示の内容をしっかりと理解することが重要です。
財産の分割方法、特定の財産の受取人、遺産管理や分割を行う遺言執行者の指名など、様々な内容が記載されている場合があります。
相続手続きをする
遺言者の財産目録を作成したのち、公正証書遺言の内容に沿って相続手続きを進めます。
銀行口座の解約や不動産の登記変更などを行い、実際に遺産を分割していきます。
不動産、預金、株式など、特定の財産に関する名義変更や移転の手続きをしていきましょう。
登記の専門家である司法書士に依頼するなど、難しい内容は専門家に任せると、時間と手間を省くことができます。
遺言執行者がいる場合
遺言で「遺言執行者」が指定されていた場合、遺言執行者は遺言内容に沿って相続手続きを進めていく役割を担います。
書類を集めたり、金融機関や役場での手続きなどは遺言執行者の主導で行われていきます。
他の相続人は、遺言執行者と連絡を取り合いながら相続の手続きを進めていきます。
補足:公正証書遺言では検認が不要
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、裁判所の検認手続きをする必要がありません。そのため、相続手続きの手間や時間を省くことができるメリットがあります。
公正証書遺言が無効になる場合
公正証書遺言は、正しい形式で作成されていれば遺産分割に対して効力を持ちます。
ただし、公正証書が無効となり、相続手続きが進まなくなるケースも考えられます。
どのような場合に公正証書遺言が無効になるのか見ていきましょう。
作成当時に遺言能力がない
当時の遺言作成者が認知症などの精神病になっていた場合は、遺言能力がなかったと考えられて遺言が無効になります。
口授がされなかった
公正証書遺言を作成する際には「口述」という、遺言者が公証人に対して遺言内容を読み上げることが必要です。
口頭で読み上げることが必要なため、公証人の読み上げに対して動作で応答する形では、正式な公正証書遺言として認められません。
公序良俗に違反している
配偶者に相続させず、第三者である交際相手に全ての財産を相続させるという内容の記載があった場合、公序良俗に違反して無効になる可能性があります。
権利のない人が証人をしていた
公正証書遺言の作成には2人の証人が立ち会う必要があります。
公正証書遺言の証人は、だれにでも任せられるものではなく、以下の場合は証人になることができません。
- 未成年
- 推定される相続人
- 受遺者
- 推定される相続人や受遺者の配偶者と直系尊属(親、祖父母、子、孫など)
- 公証人と関係のある人物(配偶者や書記など)
遺留分を侵害している
公正証書遺言が、遺留分の侵害を受ける相続人がいる内容の場合、その相続人は遺留分侵害請求を行うことができます。
遺留分は相続人に必ず認められている相続分です。
公正証書遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺言の内容が無効となり得ます。
公正証書遺言や相続手続きに悩んだら司法書士に相談を
相続手続きは複雑で多くの作業を行う必要があります。
公正証書遺言を探すだけでなく、その後の遺産分割手続きでは、様々な場所で様々な書類の準備をしなければならず、専門的な知識を要します。
相続手続きに不安や疑問を感じる場合は、登記のプロである司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士による書類の作成や、相続に関するアドバイスがあれば、より確実で円滑に手続きを進めることができるようになります。
もし記事でお悩みが解決しないようでしたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用いただけますと幸いです。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は、公正証書遺言を作成した遺言者が死亡したら取るべき手続きについて説明しました。
最後にポイントを振り返りましょう。
公正証書遺言を作成した人が亡くなったら確認すること
- 配偶者やその他の相続人に聞く
- 被相続人の身の回りから探す
- 公正証書役場で検索する
- 信託銀行に確認
公正証書遺言を見つけたら行うこと
- 遺言の内容や故人の意向を理解する
- 相続手続きをする
- 遺言執行者がいる場合
- 公正証書遺言では検認が不要
公正証書遺言が無効になるケース
- 作成当時に遺言能力がない
- 口述がされていなかった
- 公序良俗に違反している
- 権利のない人が証人をしていた
- 遺留分を侵害している