「遺産分割協議が成立して、必要書類の提出も済んでいるはずなのに、一向に自分の相続分が振り込まれない…どこかで何か問題が起きているのではないか不安を感じ始めている」
遺産分割協議が成立して、手間のかかる書類の準備や提出がどうにか完了したとしても、自分の相続分のお金がなかなか振り込まれないと不安になるかと思います。
実は特定の状況においては、自分から行動を起こすことで、相続分を振り込んでもらうための手続きを取ることが可能です。
今回は、遺産分割協議が終わっているのにもかかわらず、自分の相続分が振り込まれないケースとして考えられる状況や、取ることができる対処法について解説します。
相続でトラブルを抱えている方や、不安を感じている方は、ぜひ参考にご覧ください。
相続した遺産を振り込んでくれない場合まず確認すること
まず、自分の相続分が振り込まれない場合に確認できるポイントについて押さえておきましょう。
振り込みまでの流れ
遺産の種類ごとの振り込みまでの流れをもう一度確認しておきましょう。
手続きにおいて不備があった場合、そのことが振り込まれない要因に関わっている可能性も考えられます。
・預貯金
- 口座名義人が亡くなったことを金融機関へ連絡
- 必要書類の準備・提出
- 金融機関による書類の確認
- 預金口座の名義変更もしくは解約
- 遺言書や遺産分割協議書をもとに振り込み
・死亡保険金
- 被保険者が亡くなったことを保険会社へ連絡
- 必要書類の準備・提出
- 保険会社による書類の確認
- 遺言書や遺産分割協議書をもとに振り込み
・有価証券の現金化
- 契約名義人が亡くなったことを証券会社へ連絡
- 必要書類の準備・提出
- 証券会社による書類の確認
- 株の名義変更
- 株の売却
- 遺言書や遺産分割協議書をもとに振り込み
・不動産の売却
- 相続登記を行い名義変更
- 不動産の売却
- 遺言書や遺産分割協議書をもとに振り込み
また、「代償分割」という、不動産などの遺産を特定の相続人が現物で保有し、他の相続人に現金で相続分を払う方法があります。
その場合は、遺産分割協議書をもとに遺産を保有する相続人自身が、他の相続人へ振り込みを行います。
ここで言う必要書類に関しては、主に以下のものが挙げられます。
- 遺言書もしくは遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本
- 全ての相続人の戸籍謄本
- 全ての相続人の印鑑証明書
これらの他にも、死亡保険の場合は死亡保険請求書など、申請先の会社や金融機関によって別途書類の提出が必要になります。
金融機関や証券会社に最初に連絡する際、どのような書類が必要になるのかをしっかり確認しておくことが重要です。
種類別の一般的な振り込み期間
遺産の種類ごとの、振り込みまでのおおよその期間は下記の通りです。
- 預貯金:即日~1カ月程度
- 有価証券:2~3週間程度
- 死亡保険:2~3週間程度
- 不動産:3ヶ月以上
預貯金・有価証券・死亡保険の場合は、遅くても1ヶ月以内には指定口座に振り込まれると考えていいでしょう。
もし書類を提出してから1ヶ月以上かかる場合は、代表相続人が必要書類の提出を忘れているか怠っていたり、提出した書類に不備がある可能性が考えられます。
相続した遺産を振り込んでくれない場合の対処方法
遺産相続の主な手続きを行う代表相続人や、代償分割を行う遺産保有者など、代表者がなかなか振り込んでくれない場合の対処方法について解説します。
金融機関などの各種振込元へ確認
金融機関や証券会社による手続きに不備がある場合や、書類内容の確認に時間がかかっている可能性も考えられます。
相続人本人であることを証明できれば、手続きの状況を確認することができます。
不安な場合は各種振込元へ問い合わせてみてもいいかもしれません。
遺産分割協議での内容をもとに請求を行う
遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を手元に残しておくことが大切です。
遺産分割協議書には合意した内容が記されており、全ての相続人が実印を押して1通ずつ所持することとなっています。
遺産分割協議のあと1ヶ月以上経っても一向に振り込んでくれない場合、遺産分割協議書の内容をもとに、自身の相続分の請求を行うことが可能です。
他の相続人へ確認
遺産分割協議において、自分が行う必要のある手続きが完了しているのに相続分がなかなか振り込まれない場合、他の相続人へ連絡することも大事と言えるでしょう。
遺産相続において、遺言執行者や代表相続人を立てている場合、その代表者が預貯金口座や不動産の名義変更などの主要な手続きを行います。
振り込み等の状況を確認したい場合は、相続人の手続きを行う代表者に一度連絡することが望ましいです。
遺産が使われたあとの対処法
遺産分割協議が成立しているにもかかわらず、一部の相続人が遺産を使い込んでしまうケースも想定されます。
その場合の対処方法について見ていきましょう。
遺産分割協議の履行を求める訴訟
一部の相続人が遺産分割協議の履行に応じず、振り込んでくれない場合、遺産分割協議の履行を求める訴訟を裁判所に起こすことが可能です。
遺産分割協議が成立して終了すると、その時点ですべての相続人は遺産分割協議書に記されている内容をもとに履行する責任を持ちます。
裁判所の判決は強い効力を持つため、判決が下されたあとにも支払いに応じない場合は財産の差し押さえが実行されるため、ほぼ確実に相続分が手に入ると言えるでしょう。
不当利得返還請求
一部の相続人が勝手に遺産を使い込んでしまった場合に取ることができる対処法として、不当利得返還請求ばあります。
他の相続人や生前の被相続人に無断で預貯金を引き出すなど、不当な利益を得た相続人に対して、被害を被った相続人が返還を請求することができます。
不当利得返還請求で請求できる金額は、相手が使い込んだ遺産から、分の法定相続分の割合の金額になります。
まとめ
今回は、相続後、遺産が振り込まれない場合の確認事項や対処方法について解説しました。
振り込みまでにかかる期間を過ぎても振り込まれない場合、担当の相続人が振り込みの手続きを行っていなかったり、遺産を使ってしまっている可能性が考えられます。
遺産分割協議が成立している場合は、遺産分割協議書をもとに遺産分割の履行を請求することが可能です。
自身に当てはまる状況をもう一度確認して、どの遺産がどれほど振り込まれていないかを把握してから、取るべき行動を理解することが重要なのです。
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