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遺言書を開封してしまった場合の対処法をプロが解説

遺言書を開封してしまった場合の対処法をプロが解説

「手元にある遺言書をつい開封してしまった、ダメなことだったの?」

遺言書が見つかった時に多い問題で、封印されている遺言書を自宅で開封してしまうというものがあります。

もし今手元に開封してしまった遺言書があるなら、まずはこの記事をお読みいただき、なるべく早いタイミングで対処されることをおすすめします。

噛み砕いて説明しておりますので、一つひとつ学んで行動に移していきましょう。

遺言書を開封してしまった場合

遺言書を開封してしまった場合

遺言書を自宅で開封してしまった場合どうなるのかを見ていきましょう。

効力はなくならない

まず、効力は無くならないためご安心ください。開封してしまった遺言書は、そのままの状態で家庭裁判所にお持ちいただければ正式なものとして受理されます。

ただし、遺言書を隠す、改ざんする、破棄するなどの行為があった場合は相続人としての権利を失うためご注意ください。

遺言書はそのままにして、早急に検認する

家庭裁判所で正式に開封することを「検認」と言います。亡くなった方が自筆で書かれた遺言書であったとしても、家庭裁判所に持っていく必要があります。

また、封をしていない遺言書が見つかった場合も同様で、検認を受ける必要があります。もし、複数の遺言書が見つかっている場合は重複している財産のみ、最新の日付のものが適用されます。

5万円以下の罰金がかかる

封をしてある遺言書を、家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料(罰金)となる場合があります。

大きい金額ですが、過料を払えば相続人としての権利は無くならずに済みます。検認手続きの際に家庭裁判所に報告しましょう。

では遺言書を見つけた後、どういった行動を取ればいいのか?次の項目で見ていきましょう。

自筆証書遺言を見つけた場合の対処法

自筆証書遺言を見つけた場合の対処法

自筆証書遺言を見つけた場合は家庭裁判所に対して検認の申し立てをする必要があります。

検認の流れは以下の通りです。

  1. 故人の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをする(持ち込みor郵送)
  2. 家庭裁判所から検認日の連絡が来る(通常、申し込みから数週間〜1ヶ月後)
  3. 家庭裁判所で検認に出席する(通常10分〜15分程度)
  4. 遺言書が返還され、検認済証明書の申請を行う

検認について詳しくは以下の記事で解説しています。必要書類や注意点もありますので、申し立てをする前に一度ご覧いただくとスムーズに手続きを進められます。

相続にはタイムリミットがあるものが多いので要注意!

相続にはタイムリミットがあるものが多いので要注意!

相続関係では、10ヶ月で相続税の申告・納付期限がくる、3年で不動産の名義変更の期限が来るなどタイムリミットが決まっているものが多いです。

先ほどお伝えした通り、検認の手続きで1ヶ月程度、準備も含めると2ヶ月程度かかります。検認手続きを進めなければ、他の相続手続きができないため早め早めの段階で準備をしておきましょう。

必要な書類の集め方がわからない、どこまでが相続人かわからないなど不明なことがありましたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。

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まとめ

今回は遺言書を開封してしまった時の対処法について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

  • 遺言書を開封してしまった場合、準備を済ませて検認の申し立てを家庭裁判所にする
  • 準備〜検認終了まで2ヶ月かかることもあるため、早めに準備を進めていく

札幌大通遺言相続センターでは、遺言書、相続に関する情報を多く掲載しています。あなたのお悩みに合う情報がありましたら、ぜひご覧の上解決なさってください。

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