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遺言

公正証書遺言に従わない場合は何をすればいい?正しい手続き方法を解説

公正証書遺言に従わない場合は何をすればいい?正しい手続きと従わなくて良いケースを5つ解説

「公正証書遺言があるけれど、内容に納得できない!従わなくても大丈夫?」

どなたかがお亡くなりになった後、故人(=被相続人)が遺言書を残していない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、故人の相続財産の分配方法を決定することとなりますが、故人が遺言書を残していた場合は、遺言書の内容に沿って相続財産を分配することとなります(一部包括遺贈の場合は遺産分割協議が必要になるケースもあります。)。

しかし、故人が遺言書を残していたとしても、相続人が遺言書の内容に納得いかないということも想定されます。このような場合、相続人は遺言書の内容に従わないことは可能なのでしょうか。

そこで今回は、札幌大通遺言相続センターが、遺言書の中でも特に法的安定性の高い「公正証書遺言」が存在する場合でも、遺言の内容に従わずとも構わないケースなどを解説します。

相続トラブルに発展させないためにも、正しい知識を身につけましょう。

公正証書遺言の内容に従わない場合

公正証書遺言の内容に従わない場合

相続人全員の合意のもと遺産分割協議を行う

故人が公正証書遺言を残していたとしても、相続人・受遺者(相続人以外の遺産の承継者)・遺言執行者の全員の同意が得られた場合には、相続人全員による遺産分割協議を行うことで遺言の内容と異なる遺産分割をすることが可能です。

遺産分割協議について詳しくは以下の記事で解説しております。よろしければご覧ください。

付言事項の場合は従わなくてもいい

付言事項とは、相続財産の分配方法などの法的効力を持つ記載事項とは異なり、遺言者のメッセージなどの法的効力を持たない記載事項のことです。

例えば、「家族への最後の言葉」「遺言書を作成した経緯」などがあります。

付言事項には法的効力がないため、相続人がその内容に従う必要はありません。

しかしながら、付言事項を含め、公正証書遺言の内容に異を唱えることは、相続人間での思わぬ争いの原因となってしまうリスクが伴いますので注意が必要です。

一部の相続人のみが遺言の内容に納得がいかない場合

公正証書遺言に従わなくて良い5つのケース

一部の相続人のみが公正証書遺言の内容に納得がいかない場合は、他の相続人に対して公正証書遺言の無効を主張するという方法(調停・訴訟)が考えられます。

ここでは、公正証書遺言が無効となりうる場合を紹介します。

  1. 遺言作成時、遺言者に「遺言能力がなかった」と考えられる場合
  2. 証人に欠格自由がある場合
  3. 口授を欠いていた場合
  4. 詐欺、脅迫、錯誤によって公正証書遺言を作成した場合
  5. 遺言内容が公序良俗に反する場合

1.遺言作成時、遺言者に「遺言能力が無かった」と考えられる場合

公正証書遺言を作成する際、「認知症」や「精神疾患」などの影響により遺言能力が欠如していたと認められる場合は、公正証書遺言が無効となる可能性があります。

2.証人に欠格自由がある場合

公正証書遺言を作成するには、2人以上の証人の立ち合いが必要となります。証人には欠格事由(証人と認められない条件)が定められており、以下に該当する場合は公正証書遺言が無効となる可能性があります。

証人の欠格事由
●  未成年者
●  推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
●  公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

証人については、以下の記事で詳しくご説明しておりますので、よろしければご覧ください。

公正証書遺言の証人は誰ができる?条件とプロに頼む時の費用を解説

3.口授を欠いていた場合

公正証書遺言作成の際には、遺言者が公証人に遺言の内容を述べる必要があります。

実務上は、事前に公証人が遺言者から作成したい遺言の内容を聞き取りしておき、公正証書遺言作成の当日、全文を公証人が読み上げることで遺言者に内容に問題が無いか確認する場合もあります。

公正証書遺言作成時、遺言者が単に頷いただけであるなど「口授を欠いている」と認められる場合は公正証書遺言が無効となる可能性があります。

4.詐欺、脅迫、錯誤によって公正証書遺言を作成した場合

民法上の詐欺(騙されて意思表示を行った)、脅迫(恐怖心から本心とは異なる意思表示を行った)、錯誤(重要な勘違いによって意思表示を行った)のいずれかによって作成した公正証書遺言は、取り消すことができる可能性があります。

5.遺言内容が公序良俗に反する場合

遺言の内容が社会的に認められない、公序良俗に反する場合も公正証書遺言が無効となる可能性があります。

例えば、妻子がいるにも関わらず、愛人に全財産を遺贈する内容などです。

まとめ

今回は公正証書遺言に従わない場合について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。

●  公正証書遺言に従わない場合は、相続人全員の合意のもと遺産分割協議を行う
●  遺言書の内容に従わないことは相続人間の争いとなるリスクがあ
●  一部の相続人のみが遺言の内容に納得いかない場合は、遺言の無効を主張することになる

札幌大通遺言相続センターでは、遺言書、相続に関する情報を多く掲載しています。特に遺言書については相続トラブルの元になりやすいため、事前の知識をつけておきましょう。

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