「田舎の土地を相続したけど、正直いらない。でも買い手がつかなくて管理の手間だけがかかり続けている…」
このようなお悩みがある方は、新しい制度である「相続土地国庫帰属法」を利用すれば解決できるかもしれません。この制度は、相続したけれどいらない土地を国に返す制度になります。
今回は相続のプロである札幌大通遺言相続センターが、「相続土地国庫帰属法」について手続き方法や注意点を徹底解説します。
チェックシートや見やすいパンフレットについても紹介しているので、あわせてご利用ください。
いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属法」とは
相続土地国庫帰属法は、2023年4月からスタートした法律で、簡単に噛み砕いて説明すると以下の通りです。
相続土地国庫帰属法とは
- 概要:相続した土地を国に返すことができる
- 目的:相続した土地が管理されず、放置されることを防ぐため
- メリット:買い手がつかない土地を返せる、管理の手間が減る、農地・山林も対象
- デメリット:条件を満たす必要がある、手数料(20万円以上)がかかる、時間と手間がかかる
申請が必要な制度であり、申請できるのは相続や遺贈によって土地の所有権をもらった人です。生前贈与は対象外な点に注意しましょう。
また、土地を単独で所有している場合はスムーズに申請できますが、複数人で所有している場合は共有者全員で申請する必要がある点にも注意が必要です。
では、具体的にどういった手続きを行う必要があるのか?次の項目で解説します。
「相続土地国庫帰属法」の手続き方法
相続土地国庫帰属法の手続きは、大きく3つのステップで行います。
- 法務局へ事前の相談をする
- 申請書類の作成・提出
- 負担金を納付する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1:法務局へ事前の相談をする
土地の所在する法務局に相談の予約をする必要があります。
この際、事前予約が必要になるため、以下のページから予約をお取りください。
また、相談の際には以下の資料が必要になるため、事前に集めておくことをおすすめします。
事前相談で必要となる資料
- 登記事項証明書または登記簿謄本
- 法務局で取得した地図または公図
- 法務局で取得した地積測量図
- その他土地の測量図面
- 土地の現況・全体がわかる画像または写真
また、相談時には以下の書類を提出する必要があるため、事前に記載しておきましょう。
ステップ2:申請書類の作成・提出
事前相談を完了すると、「相続土地国庫帰属の承認申請書」という書類を作成し、提出することになります。
申請書類の記載例は以下のパンフレットのp.31〜p.35に掲載されております。注意事項もわかりやすく記載されておりますので、ご覧ください。
この時、土地一つにつき14,000円の調査費用が発生、申請時に収入印紙を貼って納付するため事前に用意しておきましょう。(収入印紙への割印は無しとのこと)
きちんと資料を揃えておけば、そのまま法務局が実地調査を行います。
ステップ3:負担金を納付する
実地調査が終了すると、負担額が記載された通知が届きます。基本的には土地一つにつき「20万円」程度。(ただし、例外があるため後述します)
負担金の納付は通知が来てから30日以内に日本銀行へ納付する必要があるため注意しましょう。
相続土地国庫帰属法には負担金を初め、いくつか注意点があります。次の項目で見ていきましょう。
相続土地国庫帰属法を活用する時の注意点
相続土地国庫帰属法を活用する時には注意点があります。それぞれ見ていきましょう。
負担金は基本20万円だが、例外もある
画像の通り、10年分の土地管理相当額は基本的に20万円とされています。しかし、例外があるため噛み砕いて説明します。
【市街化区域】
都市計画により、今後街として整備を進める予定の区域のこと。
【用途区域】
住居・商業施設・工場など使い道が決まっている区域のこと。
【農用地区域】
農地として利用すべきとされている土地のこと。
上記に当てはまる場合は、土地の面積により値段が変動します。法務省の公式ページに自動計算ツール(エクセル)がありますので、以下のページよりご利用ください。
負担金は30日以内に銀行経由で納付する
負担金は直接法務局に払うのではなく、銀行経由で納付することになります。
納付できる銀行・代理店は主に以下の通り。
- 日本銀行
- 都市銀行(みずほ銀行、三井住友銀行など)
- ゆうちょ銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 農協・漁協
など
30日以内に納付できない場合は、国庫帰属の承認が取り下げになります。取り下げになると、また一からの申請が必要になり、調査費用もかかる可能性が高いので納付の準備をしてから申し込みましょう。
承認申請ができない土地もある
承認申請ができない場合もあります。具体的には以下の通りです。
- 土地の上に建物がある
- 担保や収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路、墓地、水道用地、ため池など他人に使用が予定されると政令で定められている土地
- 特定の有害物質に汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地
- 所有権が不明確な土地、範囲に争いがある土地
- 防災工事が必要な土地
- 鳥獣や病害虫などにより周りに被害を与えるおそれがある土地
など
法務省から発表されているチェックシートを利用すれば、あなたの土地が承認申請できるかがわかります。以下のページをご覧ください。
相続土地国庫帰属法についてお困りの方は無料相談をご利用ください
相続土地国庫帰属法は比較的新しい制度であり、まだまだ情報が少ない制度です。
「書類の書き方の例が知りたい」「自分が申請できるのかわからない」などお悩みのことがございましたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回はいらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属法」について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 相続土地国庫帰属法は有料で国に土地を返せる制度
- 土地一つにつき20万円以上かかる
- 土地の状況によっては承認されない場合がある
相続土地国庫帰属法の手続きのステップ
- 法務局へ事前の相談をする(要予約、資料が必要)
- 申請書類の作成・提出(14,000円の調査費用が発生)
- 負担金を納付する(銀行経由)
相続登記が義務化になります。今後、相続土地国庫帰属法を利用するには、相続登記が必須になるため、まだ登記がお済みでない方は以下の記事もご覧ください。