「孫に相続させたいけれど、何か必要な手続きがあるだろうか?」
上記は私たち「札幌大通遺言相続センター」に多く寄せられる質問です。結論をお伝えすると、遺言書を作成する必要があります。
遺言書には厳密なルールがあり、少しでも間違えると効力が無くなることもあります。そこで今回は、お孫さんに相続させたい方向けに、遺言書の書き方や確実に遺言を遺す方法について解説します。
大切なお孫さんに、望んだ通りの財産を相続させるためご活用ください。
孫に相続させたい場合は遺言書が必要
結論からお伝えすると、お孫さんに相続させる場合は遺言書が必要です。孫は法定相続人とならないため、何もしなければ一切の財産が相続されません。
また、遺言書は書き方が決まっており、一箇所でも間違えると無効となるケースもあります。次の項目で正しい遺言書の書き方を見ていきましょう。
孫に相続させたい時の遺言書の書き方
まず、遺言書作成に必要なルールを見ていきましょう。
遺言書作成のルール
- 遺言者自身が、遺言の全文を手書きする
- 作成年月日を正確に手書きする
- 遺言者が押印する
上記は一人のお孫さんに全財産を相続させる場合の例です。細かい分配をするなら、相続させたい人それぞれの名前、生年月日とどれくらいの割合を相続させるかを書く必要があります。
今紹介したので自筆証書遺言という方法で、自分で書く遺言書になります。この他にも、「公正証書遺言」というものがあり、より確実性が高いため見ていきましょう。
より安全性を高めたいなら「公正証書遺言」を利用する
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が遺言書を記載する方法で、公証役場にて作成されます。
証人の立ち会いが必要であり、間違える心配がなく、確実に効力のある遺言書を作成できることが特徴です。
公正証書遺言について詳しくは、以下の記事で解説しておりますのであわせてご覧ください。
失敗イヤなら必見!遺言書を確実に実現する公正証書遺言とは?特徴を解説
ただし、財産の総額によって費用に幅があります(5,000〜43,000円)。具体的な金額については、無料相談時にご相談いただければと思います。
遺言書でお困りの方は無料相談をご利用ください
札幌大通遺言相続センターでは無料相談を実施しています。「自分で遺言書を書いてみたけれど、合っているか確認して欲しい」「公正証書遺言を利用したいけれど、方法がわからない」など、お困りのことがございましたらご相談ください。
また、不動産の名義変更や家族信託のご相談も承っておりますので、お気軽にお申し付けいただけると幸いです。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回はお孫さんに相続させる方法について解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 孫は法定相続人にならないため、相続させるには遺言書が必要
- 自筆証書遺言には厳密なルールがあり、間違えると無効になる
- 確実に遺言書を制作したいなら、公正証書遺言がおすすめ
札幌大通遺言相続センターでは、遺言書に関するお悩み解説情報を多数公開しています。無料相談の前にご覧いただくことで、より具体的な行動に移れますのでぜひご覧ください。