遺書と遺言書には明確な違いがあります。違いを知らずに書いてしまうと、相続トラブルに発展してしまうことも少なくありません。
そこで今回は、相続のプロである札幌大通遺言相続センターが遺書と遺言書の違いについて解説します。
正しく理解をして、財産をあなたの望んだ通りに配分できるよう一つひとつ見ていきましょう。
遺書と遺言書の違いは、法的な効力があるかどうか
遺書と遺言書は全く違うものです。
遺書は、自分の人生や思い、感謝や謝罪、遺族へのメッセージなど、亡くなる人の想いを伝えるためのもので、法的な効力は無く、形式にも決まりはありません。
一方、遺言書は法的な効力を持つ文書で、自分が亡くなった後の財産の分配や、子どもの後見人の指定など、具体的な指示を書いたものです。遺言書には種類があり、形式通りに作らないと無効になるケースもあります。
遺書を残すことのメリット:形に縛られず想いを残せる
遺書を残すことで、生前には伝えきれなかった想いや今後家族にどう過ごして欲しいかなどについて書き残すことで、遺された家族の支えとなります。
形式は決まっていないため、ノートや手紙、ビデオや音声データなど幅広い媒体で残せるのもメリットの一つです。
遺言書を残す3つのメリット:相続トラブルを回避できる
遺言書を残すメリットは、「遺産相続で揉めなくなる」「親族が集まる負担が減る」「特定の人に財産を渡せる」など、相続トラブルになりがちな場面を回避できる点です。
法的な効力があるため遺書に比べ非常に重要なものになります。
1.遺産相続で揉めなくなる
遺言書があれば財産分配で揉めることを事前に防げます。遺言書が無いと、遺産分割協議で誰がどれくらいの割合の遺産を相続するか、相続人同士で話し合う必要があります。
遺言書があると、「土地と家は妻に」「預金の2割は息子に」「証券は兄弟に」など誰にどれくらい配分するかを決められます。
遺言書があることで、遺産相続のトラブルが発生せずに済んだケースは非常に多いため、最も大きなメリットと言えるでしょう。
2.親族が集まる負担が減る
本来であれば相続人全員が集まり、遺産分割協議を行わなければなりません。しかし、遺言書があることによって親族が集まらなくてよくなります。
特に地域が異なる親族が集まるのは大変で、遺産分割協議の手間は非常に大きくなるケースが多いため遺言書は親族にとって負担が減るというメリットがあります。
3.特定の人に財産を渡せる
遺言書が無い状態ですと、「法定相続人」と呼ばれる範囲でしか相続できません。例えば、孫や血縁関係の無い知人などは相続できない状態になります。
遺言書があれば、法定相続人以外にも財産を残せるため、メリットになります。ただし、法定相続人には必ずこの割合の金額は受け取れる「遺留分」がありますので、ご注意ください。
まとめ
今回は遺書と遺言書の違いについて解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 遺書:法的な効力がなく、形式も決まっていない
- 遺言書:法的な効力があり、種類と形式が決まっている
- 遺言書を残すことで「相続トラブルを防げる」「親族の負担を減らせる」「特定の人に財産を渡せる」などのメリットがある
法的に効力がある遺言書については、書き方や種類が多く、誤った記載をすると無効となってしまうものがほとんどです。
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