「配偶者も親も子もいないけれど、自分の財産はどうなるんだろう?兄弟に行くんだろうか?」
そのような疑問をお持ちの方へ向けてこの記事を書かせていただきました。
先に結論をお伝えすると、何もしなければ亡くなった後の財産は兄弟(姉妹)へ相続されます。しかし、身近でお世話になった人に贈りたいという方も最近では多いです。
そこで今回は、相続のプロである札幌大通遺言相続センターが、兄弟のみの相続割合から兄弟以外の方へ財産を残す方法までわかりやすく解説します。
方法によってかかる税金の種類も変わってきますので、一つずつ学んでいきましょう。
相続時に配偶者なし子なし親なし兄弟ありの場合
配偶者・子・親がいない場合、相続は兄弟(姉妹)に渡ります。
相続には優先順位があり、「配偶者>子ども>親>兄弟」の順で割合が多く相続されていきます。今回の場合、兄弟のみのため分け方はシンプルです。
兄弟のみの相続割合
兄弟のみの場合、相続割合は兄弟の人数分で均等に割られます。
例えば、自分以外に兄弟が3人いるなら1/3ずつ。5人いるなら1/5ずつといった感じです。
この割合は民法で決められていますが、「遺言書」がある場合は民法よりも遺言書が優先されます。
兄弟以外の特定の人に財産を残したい場合
もし兄弟以外の身近な人に財産を残したいとお考えの場合は「遺言書」や「生前贈与」が必要となります。それぞれ見ていきましょう。
遺言書を作成する場合
遺言書に書かれた内容は、一部の民法よりも優先されるため、兄弟以外の人に相続したい場合は必ず書いておきましょう。
遺言書には種類があり、間違った書き方の遺言書は無効となるため、以下の記事で確認してからお作りください。
その遺言状、無効になるかも?遺言書の効力から書き方の注意点まで全て解説
また、遺言書にて相続した場合は相続税が発生します。
生前に特定の人に贈与する場合
生前に兄弟以外の方へ財産を贈与する方法もあります。
ただし、1年間で現金や土地・家・時計などの価値が110万円を超える場合は贈与税がかかるため注意が必要です。
贈与税と相続税、どちらが税負担が少なくなるかについては以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
贈与税と相続税、どちらが節税になるの?贈与と相続の違いから解説
コラム:遺留分は兄弟のみの場合発生しない
相続には「遺留分」と呼ばれる、遺言によっても指定することのできない守られた割合のお金があります。言い換えると、絶対にその割合のお金は相続できるということ。
しかし、この遺留分は続柄によって割合が決められており、兄弟のみの場合は発生しません。つまり、兄弟しかいない場合は遺言書でほとんどの遺産を指定して分配できます。
まとめ
今回は相続時に兄弟のみの場合に、割合がどうなるかについて解説しました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 何もしなければ兄弟のみの場合、相続割合は人数で均等に割られる
- 「遺言書」や「生前贈与」をすることで兄弟以外の人にも財産を残せる
- 相続では相続税、贈与では贈与税がそれぞれかかる
「遺言書の書き方がわからない」「生前贈与したいけれどやり方がわからない」など相続や贈与についてお悩みのことがございましたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。
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