相続発生後、銀行が故人の死亡を知ると故人名義の口座が凍結されてしまいます。
何の準備もしていないと「生活費が足りない」「葬儀費用が払えない」「クレジットカードが一定期間使えない」など不都合が発生することも。
そこで今回は、相続のプロである札幌大通遺言相続センターが口座凍結に関する知識を解説いたします。
事前にできる準備や口座凍結の解除方法、凍結後に利用できる制度の紹介もしておりますので、口座関係でお困りの方はぜひご覧ください。
相続発生後の口座凍結の流れ
まず、相続発生後や死亡届を出したからといって、口座凍結はすぐには行われません。口座が凍結するのは「銀行が口座名義人の死亡を知った時」です。
- 故人の親族が銀行に死亡の連絡を入れる
- 訃報の回覧(特に地方)
- 地域新聞の訃報
など
一度凍結されてしまうと、相続手続きが終わるまで凍結されてしまい、払い出しなどが基本的にできなくなってしまいます。口座からの自動引き落としや、家賃収入などの振り込みも止まってしまうため、事前の準備が重要です。
口座凍結前にできる準備
口座凍結前にできる準備は3つあります。
- 口座凍結前に預金を引き出しておく
- 通帳・印鑑の場所を把握しておく
- 親と口座を分けておく
それぞれ見ていきましょう。
1.口座凍結前に預金を引き出しておく
最も簡単な対策は、凍結前に預金を引き出しておくことです。ただし、相続発生後の場合、相続人全員の合意があることが条件。口座凍結前でも、相続が発生しているため預貯金は相続財産としてみなされます。
2.通帳・印鑑の場所を把握しておく
いざ銀行から引き出そうとした時に「通帳と印鑑が見つからない!」というケースも多くあります。生前に通帳・印鑑の場所を把握しておきましょう。また、金庫などに保管している場合は鍵や暗証番号を事前に確認しておく必要があります。
3.親と口座を分けておく
共同生活している家庭に多いケースが「親の名義の通称を使用している」場合。日常生活で使用するお金を通帳に入れており、死亡後口座が凍結され生活費の支払いができなかった、というケースがあります。
そのため、生前に親と口座を分け、あなた名義の口座に支払いや生活費をまとめておきましょう。
次に、口座が凍結されてしまった場合の解除方法と必要書類を紹介します。
口座凍結の解除方法と必要書類
- 銀行窓口に口座凍結解除を依頼する
- 口座凍結解除に必要な書類を提出する
必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無により変わります。具体的には以下のパターンです。
- 遺言書がある場合
- 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 遺言書と遺産分割協議書がない場合
一つひとつ見ていきましょう。
遺言書がある場合の必要書類
- 遺言書の原本
- 口座名義人の戸籍謄本
- 法定相続人を確認できる全ての戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可)
- 口座預金を受け取る人の印鑑証明書
- 通帳など(証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵
- 家庭裁判所の検印済証明書(公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度の場合不要)
遺言執行者がいる場合は、ここに「遺言執行者の印鑑証明書」が追加されます。また、遺言書には口座に預け入れている資産の分割割合や被相続人が明確に記載されていることが必要です。
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書の原本
- 口座名義人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
- 法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可)
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 通帳など(証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵)
遺言書と遺産分割協議書がない場合
- 口座名義人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
- 法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可)
- 通帳など(証書・キャッシュカード・貸金庫の鍵)
口座凍結になると困ること
ここでは、口座凍結された場合、具体的にどんな場面で困るかを見ていきましょう。
口座凍結をすると以下のことができなくなります。
- 預け入れ・引き出し
- 自動引き落とし(公共料金・クレジットカード払いなど)
- 口座宛ての振り込み(収入が受け取れない)
預け入れ・引き出し
口座が凍結されると、預け入れと引き出しができなくなります。特に生活費や葬儀費用、相続税の支払いなどでお金が必要になる場面が多いため、先ほど紹介した事前の準備を行うようにしましょう。
自動引き落とし(公共料金・クレジットカード払い)
故人名義の口座で電気代・ガス代などの自動引き落としを設定している場合、凍結されると引き落としができなくなります。
特にクレジットカードの場合「遅延損害金」が発生したり、信用情報に遅延として登録され次回の審査に影響を及ぼすなどのデメリットがあるため、生前に引き落とし先をあなた名義の口座にしておきましょう。
口座宛ての振り込み(収入が受け取れない)
家賃収入などがある場合、故人口座宛ての振り込みも不可能になります。この場合、後日連絡して取りに行く、再振り込みの手続きを行うなど手間が発生するため注意しましょう。
凍結中にお金が必要になった場合、仮払い制度が利用できる
2019年から仮払い制度というものがスタートしました。金融機関ごとに150万円まで引き出せる制度で、各金融機関に必要書類と共に申請することで利用可能となります。
ただし、上限額は以下の計算式により決定となるためご注意ください。
- 相続開始時の預貯金 × ⅓ × 払戻しを行う相続人の法定相続分
- 口座名義人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
- 相続人船員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
確実にお金を引き出したい場合は無料相談をご利用ください
口座が凍結された場合や、事前の準備をして確実にお金を引き出しておきたい場合、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。
あなたの状況に合わせて必要な手続きや書類のご案内や、仮払い制度など新しい制度の説明なども可能ですので、お困りのことがありましたらご予約の上お越しください。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は相続時に銀行口座が凍結されてしまうことについて解説させていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 口座は銀行が口座名義人の死亡を知った時に凍結される
- 銀行は「親族からの連絡」「訃報の回覧」「地域新聞の訃報」などで死亡を知る
- 凍結解除の必要書類は状況により異なる
- 口座凍結後お金が必要になった場合、仮払い制度が利用できる
口座凍結前にできること
- 口座凍結前に預金を引き出しておく
- 通帳・印鑑の場所を把握しておく
- 親と口座を分けておく
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