「親が亡くなったけど、土地があることがわかった、相続するために名義変更が必要だって言われたけど、何が必要なの?」
札幌大通遺言相続センターに多く寄せられる質問であり、お困りの方が多いため記事を書かせていただきました。
この記事では、亡くなった親の土地を名義変更するために必要な書類と費用を解説いたします。具体的にかかる金額や計算式についても紹介しているため参考にしていただけると幸いです。
亡くなった親の土地を名義変更する際の必要書類
亡くなった親の土地を名義変更する際に必要な書類は以下の通りです。
- 登記事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または妙本
- 死亡した名義人の戸籍謄本・除籍謄本
- 死亡した名義人の住民票除票か戸籍の附表
- 相続する人の住民票・印鑑
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税納税通知書
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図(必須ではない)
- 登録免許税
- 委任状(代理申請の場合のみ必要)
これらの書類を法務局へ提出します。
亡くなった親の土地を名義変更する期限は3年以内になる
2023年段階では、亡くなった親の土地の名義変更に法定の期限は定められていません。
しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続で不動産取得がある場合は、3年以内に名義変更を行う義務が発生します。登記を怠った場合は最大10万円の過料が発生することになるため、確実に行いましょう。
また、名義変更を行わないと、法的トラブルや税金の滞納、土地の利用制限などのリスクが生じることがあります。
相続手続きや名義変更には複雑な手続きが伴う場合がありますので、適切な手続きができるように、早めに専門家に相談することがおすすめです。
亡くなった親の土地を名義変更する時の費用
次に、亡くなった親の土地を名義変更する時にかかる費用を自分で行う場合、司法書士に依頼する場合で紹介します。
自分で全て行う場合の費用「3〜5万円」
名義変更を全て自分で行う場合、主にかかる費用は登録免許税と登記申請書の作成に必要な書類の取得費用です。登録免許税は、土地の価格によって変動しますが、おおよそ3万円〜5万円程度となります。
- 登録免許税:(課税標準額)×(税率 一般的には0.4%)
- 必要書類の取得費用:数千円〜1万円前後(自治体により異なる)
- 例として、1,000万円の土地があった場合は以下の通り
1,000万円×0.4%=40,000円
司法書士に依頼する費用「10万円〜20万円」
司法書士に依頼する場合、名義変更手続きにかかる司法書士報酬が追加されます。司法書士報酬は、土地の価格や手続きの複雑さによって変動しますが、一般的には「5〜8万円」程度で、総額が10万円〜20万円程度とされています。
札幌大通遺言相続センターでは、多くの方の手助けとなれるよう、価格を「33,000円〜」と抑え目に設定させていただいております。10万円以下でご利用されるお客様も多いのが現状です。
名義変更手続きは複雑であり、ミスがあると後々の手続きに影響が出ることがあるため、確実に手続きを進めたい方は専門家への依頼をおすすめします。まずは無料相談をご利用の上ご判断いただけますと幸いです。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は亡くなった親の土地を名義変更するための必要書類と費用について解説させていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 登記事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または妙本
- 死亡した名義人の戸籍謄本・除籍謄本
- 登記事項証明書
- 死亡した名義人の住民票除票か戸籍の附表
- 相続する人の住民票・印鑑
- 印鑑登録証明書
- 固定資産税納税通知書
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図(必須ではない)
- 登録免許税
- 委任状(代理申請の場合のみ必要)
- 2024年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に名義変更を行う義務が発生する
- 名義変更の費用は、自分で全て行う場合はおおよそ3〜5万円程度
- 司法書士に依頼する場合は10万円〜20万円程度
- ミスがあると後々の手続きに影響が出ることがあるため、専門家に依頼すると安心
手続きが複雑で大変な場合は、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。