「親族の仲が悪く、相続があっても何も言ってこない可能性がある、遺産を相続できるか不安…」
そのような悩みを抱えた方向けに、この記事を書かせていただきました。
結論からお伝えすると、遺産相続で親族の方が何も言ってこなくても問題はありません。詳しい内容については記事内で解説させていただきます。
この記事はあなたの遺産相続の不安を減らすため、相続のプロである「札幌大通遺言相続センター」が執筆しておりますので、ぜひお役立てください。
それでは、早速見ていきましょう。
遺産相続で何も言ってこなくても問題はない
相続発生以降、他の相続人から音沙汰がない場合でも、あなたのあずかり知らぬうちに遺産分割がされてしまう可能性は低いと考えられます。民法には以下のような定めがあります。
- 遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない
- 遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者には相続人全員へ通知する義務がある
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない
故人が遺言書を残していない場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議とは、読んで字のごとく、遺産分割の方法と相続の割合を決める話し合いのことです。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるため、故人名義の預貯金口座の解約や、不動産の名義変更を行うには、相続人全員の同意が前提となるのです。
遺産分割協議について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。
遺産分割協議の進め方
遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者には相続人全員へ通知する義務がある
故人が遺言書を残しており、遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は遺言者の死亡後、遺言の内容を相続人に通知する必要があり、また、相続財産の目録(故人が所有していた財産の一覧)を作成し交付しなければならないと民法上定められています。
次に、相続の発生を確認する方法を見ていきましょう。
相続の発生を確認する方法
相続の発生を確認する方法、すなわち故人の死亡の事実を確認する方法としては、故人の戸籍謄本を取得することが挙げられます。
通常、戸籍謄本を取得できるのは、①本人、②配偶者、③直系尊属(両親や祖父母)、④直系卑属(子や孫)のみであり、①~④以外の方が戸籍謄本を取得するためには委任状が必要です。
しかし、相続が発生している場合には、相続人は故人(=被相続人)の戸籍謄本や住民票を取得することができます。
あらゆる相続手続きにおいて、故人の戸籍収集作業は不可欠であると言っても過言ではありません。戸籍収集の方法や相続人調査の方法について、詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。
終わりに
今回は「遺産相続が発生したのに親族が何も言ってこない場合」について解説させていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 遺産分割協議は相続人全員で行わなければならない
- 遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者には相続人全員へ通知する義務がある
- 戸籍謄本を取得する
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