「親族の仲が悪く、相続があっても何も言ってこない可能性がある、遺産を相続できるか不安…」
そのような悩みを抱えた方向けに、この記事を書かせていただきました。
結論からお伝えすると、遺産相続で親族の方が何も言ってこなくても問題はありません。詳しい内容については記事内で解説させていただきます。
この記事はあなたの遺産相続の不安を減らすため、相続のプロである「札幌大通遺言相続センター」が執筆しておりますので、ぜひお役立てください。
それでは、早速見ていきましょう。
遺産相続で何も言ってこなくても問題はない
遺産相続で何も言ってこなくても、問題はありません。先に理由をお伝えします。
- 相続のことはほぼ「相続を知った日」から期限がスタートする
- 遺産分割協議は相続人全員が揃っていないと無効になる
- 遺言書がある場合、遺言執行者は相続人に通知する義務がある
根拠となるこれら3つの理由を、一つひとつ解説していきましょう。
相続のことはほぼ「相続を知った日」から期限がスタートする
相続の手続きで期限があるものはほぼ、「相続を知った日」から期限がスタートします。
比較的短い「相続放棄」の期限でも「相続を知った日から3ヶ月以内」であるため、ある程度余裕を持って相談、手続きすることができます。
遺産分割協議は相続人全員が揃っていないと無効になる
遺言書が無い場合、遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけない決まりになっています。具体的には、「口座解約」や「不動産の名義変更」は相続人全員の同意がなければ手続きが無効になります。
遺言書がある場合、遺言執行者は相続人に通知する義務がある
遺言がある場合でも、遺言執行者(遺言で定められた人)には遺言内容を相続人に通知する義務があると法律で定められています。たとえあなたが遺言執行者でなかったとしても遺言の存在と内容は知らされる決まりになっており、何もしなくとも相続の発生を知ることができます。
次に、遺産相続の連絡がなくても相続の発生を確認する方法を見ていきましょう。
遺産相続の連絡がなくても相続の発生を確認する方法2つ
結論からお伝えすると、遺産相続の連絡がなくても相続の発生を確認する方法は以下の通りです。
- 被相続人の住民票か戸籍謄本で生存を確認する
- 家庭裁判所で相続放棄の照会をする
被相続人の住民票か戸籍謄本で生存を確認する
被相続人(親御さんなど遺産を遺す人)の本籍地の市町村役場で住民票か戸籍謄本を取り寄せることで生存しているかを確認することができます。(すでに死亡している場合は「死亡日」が記載されているため)
あくまで本籍地から取り寄せる必要があるため、本籍地が不明な場合は「本籍地記載の住民票」を取り寄せて本籍地を調べるところから始めましょう。
家庭裁判所で相続放棄・限定承認の照会をする
裁判所に相続放棄や限定承認がないかの照会を申請することで、相続人が相続放棄などをしていないかを裁判所が教えてくれます。
その際、相続放棄をした人がいるなら、相続は発生しています。相続には順位があり、あなたより上の順位の人が相続放棄をした場合、あなたが相続人になるケースもあります。
一見良い事のように聞こえるかも知れませんが、借金など負の遺産を相続してしまうこともあるため、相続のデメリットが大きいようであればあなたも相続放棄されることをオススメします。
判断がつかない、相続放棄の方法が知りたいという方は、「札幌大通遺言相続センター」の無料相談をご利用ください。
終わりに
今回は遺産相続が発生したのに親族が何も言ってこない場合について解説させていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。
- 相続のことはほぼ「相続を知った日」から期限がスタートする
- 遺産分割協議は相続人全員が揃っていないと無効になる
- 遺言書がある場合、遺言執行者は相続人に通知する義務がある
- 被相続人の住民票か戸籍謄本で生存を確認する
- 家庭裁判所で相続放棄の照会をする
遺産相続や相続放棄を予定されていて、不明なことがありましたら「札幌大通遺言相続センター」の無料相談をご利用ください。
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