今すぐでなくとも、いずれ親が所有している家を相続する予定がある方もいるでしょう。基本的に家や土地のような不動産を相続する場合、相続登記という手続きを行わなければなりません。
しかし、親から相続した家の名義変更をしないままでいると、一体どのような問題が生まれるのでしょうか。また、名義変更をしないことで得られるメリットがあるのかも気になるところです。実際に家を相続することになる前に、名義変更に関する疑問はここで解決させておきましょう。
親から相続した家の名義変更をしないことで見えてくる問題点とは
相続した家の名義変更をしないままでいると、どのような問題が起こるのでしょうか。ここでは、名義変更をしないことによる問題点をご紹介します。
問題点1:時間の経過とともに相続人が増えてくる
家を相続したあとも名義変更をしないまま放置していると、相続人が延々と増え続けてしまうからです。
例えば、その家の所有者であるAさんが亡くなったとします。その人には、二人の息子がいました。それぞれ結婚して子どもがいたとしたら、その孫たちも相続人に含まれるため、相続の話し合いなどが大変になってしまいます。
問題点2:相続人全員の同意が必要のため、協議が複雑になる
前述した通り、名義変更をしないままでいると、相続人が次々と増えていきます。相続による家の名義変更は、相続人全員が協力して手続きを行わなければなりません。
つまり、相続人が複数人いるうちの誰かが相続するにしても、相続人全員の同意を得る必要があるということです。数が増えれば増えるほど意見がまとまりにくくなるため、相続の手続きが難航し、協議が複雑になってしまうでしょう。
問題点3:親名義のままだと家の売却ができない
相続した家を売却したいと考える人もいるでしょう。しかし、名義変更がされていない家は相続人全員に相続の権利があるため、全員から同意を得られないと売却することができません。
仮に売却ができたとしても、売却をして得たお金の一部を要求してくるなど、金銭面のトラブルが発生してしまう可能性があります。
問題点4:2024年(令和6年)4月から10万円以下の過料になる
現時点(※2023年1月)では、相続登記を義務とする法律は設けられていません。しかし、法改正の審議が成立したことにより、2024年(令和6年)4月から相続登記の義務化が施行されることが決まりました。
これにより、家を取得した相続人は相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。万が一、正当な理由もなく相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料対象になってしまうので注意が必要です。
なお、この法律は法改正以前から相続登記をしていない家でも適用されます。この場合は、所有権を取得したことを知った日から3年以内ではなく、法改正が施行された日である2024年(令和6年)4月から3年以内に相続登記を行うようにしましょう。
相続登記について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
名義変更をしないことで得られるメリットは?
相続した家の名義変更をしないままでいると、多くの問題点が発生することがわかりました。しかし、それでも名義変更をしないという選択肢はあるのでしょうか。ここでは、名義変更をしないことで得られるメリットをご紹介します。
相続をするための手続きをする手間がかからない
家を相続するには、相続登記をするために戸籍謄本を集めたり、遺産分割協議書を作成したりするなど、多くの手続きが必要です。また、法務局へ出向かなければならないこともあります。
名義変更をしないということは、これらの手間を省くことが可能です。つまり、手続きをする手間がかからないことがメリットとなります。
司法書士に依頼する費用がかからない
相続登記自体は自分でも行えますが、ある程度専門的な知識が必要となるため、基本的には司法書士などの専門家に依頼したほうが安心です。
しかし、依頼をするには当然費用がかかります。一般的な相続登記の相場は、3〜8万円程度となっているようです。他に戸籍収集や遺産分割協議書の作成などを含めた場合、別途費用が加算されることもあります。名義変更をしないことで、司法書士に依頼する上記の費用を抑えることが可能です。
名義変更をする際の主な手続きとは
相続した家の名義変更をする場合、まずは相続人が誰で何人いるのかを調査したり、名義変更をする家の権利関係を確認したりしなければなりません。万が一、遺言書などが残されていない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人を決めます。
その後は、名義変更に必要な戸籍謄本や住民票などの書類を用意したのち、法務局に提出するという流れです。これらの手続きは自分でもできないことはありませんが、複雑な作業なので相続に強い司法書士に相談したほうが安心でしょう。
相続登記に関する詳しい手続きの流れは、こちらをご覧ください。
まとめ:家の名義変更手続きが大変な場合は専門家に相談しよう!
親から相続した家の名義変更をしないままでいることには、相続人が増えて協議が複雑になったり、売却をしたくてもスムーズに売却できないなどのあらゆる問題が発生してしまいます。
さらに2024年(令和6年)4月以降は、相続した家の相続登記を行わないでいると10万円以下の過料になると決まっているため、早めに名義変更の手続きを行っておいたほうが安心です。
時間が経てば経つほど相続人が増えていき、手続きをするために必要な書類を集めるのにも、膨大な時間と費用がかかります。相続登記という大変な手続きを少しでも簡略化させるためにも、早めに専門家に相談することが大切です。
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