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相続手続きの基礎

親が認知症になったら何をすれば?必要な手続き2つと事前やっておくべきこと4つを詳しく解説

親が認知症になったら何をすれば?必要な手続き2つと事前やっておくべきこと4つを詳しく解説

「親が認知症になったらどうすればいいの?必要な手続きとかありそうだけど…」

そのような悩みを抱えた方向けに、この記事を書かせていただきました。

今回は、相続関係のプロである「札幌大通遺言相続センター」が、認知症になった際に必要な手続きについて解説させていただきます。

実際のお客様の中でも、認知症になる前に手続きを済ませておいたから、円滑に相続ができたという方もいらっしゃいますので、知識を身につけ今できることから始めていきましょう。

それでは、早速見ていきましょう。

親が認知症になったら行う手続き2つ

親が認知症になった時に行う手続きは大きく以下の通りです。

  • 介護認定を受ける
  • 成年後見制度を利用する

それぞれ見ていきましょう。

介護認定を受ける

介護認定を受ける

通院し、「認知症」と診断されたら要介護認定を受けましょう。

この際、日々の介護の様子や本人の様子をまとめておくと適切な介護度で認定してもらいやすくなります。(食事介助が必要、徘徊がある、入浴や着替えに介助が必要など)

要介護認定を受けると、利用できるサービスが増えます。具体的には介護老人保健施設や夜間対応訪問介護など。

介護認定を受ける手順

  1. お住まいの市町村窓口(市役所など)で申請をする
  2. 訪問調査を受ける
  3. 要介護度認定の連絡を待つ

この際、かかりつけ医がどこの病院か聞かれますので情報をまとめておきましょう。また、「主治医意見書」作成のため受診が必要な場合もあります。

※細部は自治体により異なる場合がありますので、市町村窓口までお問い合わせください。

成年後見制度を利用する

成年後見制度を利用する

成年後見制度とは、認知症などが原因で判断能力が低下した方の財産を適切に管理するための制度です。

大きく「法定後見」「任意後見」の二種類があり、認知症になってからは法定後見しか利用できません。

成年後見人(法定後見人の場合)はケースバイケースで適切な人選が行われます。例えば以下の通り。

  • 身近に頼れる身寄りがない:司法書士
  • 法的なトラブルに巻き込まれる可能性がある:弁護士
  • 家族と同居しており的確性がある:親族

など

最終的に成年後見人を決めるのは「家庭裁判所」ですが、候補者を指定すること、希望の申立てを行うことはできます。また、「任意後見制度」で事前に指定していれば親族などに成年後見人を頼むことが可能です。

成年後見人制度について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

【父が死亡・母が認知症】の遺産相続は母の代理として「成年後見人」が必要です

認知症になる前にやっておくこと4つ

認知症になる前にやっておくこと4つ

ここでは親が認知症になる前にやっておきたいことは大きく4つです。

  • 任意後見制度を利用する
  • 公正証書遺言で財産の分割方法を決めておく
  • 車や実家などの名義変更を行う
  • 「生前贈与」で財産を譲り受けておく

任意後見制度を利用する

認知症になる前であれば、法定後見制度の代わりに任意後見制度を利用できます。

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。

任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

任意後見制度について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

任意後見制度 | 札幌大通遺言相続センター

公正証書遺言で財産の分割方法を決めておく

遺産相続の際有効となる「遺言」ですが、実は細かいルールが決まっています。一つでもルールに沿っていない遺言書は無効となる可能性があるため、法律の専門家が作成する「公正証書遺言」を作成されることをオススメします。

公正証書遺言について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

公正証書遺言とは?必要書類や役場で行う際の手数料を解説 | 札幌大通遺言相続センター

車や実家などの名義変更を行う

認知症になると車や実家などの名義変更や売却が行えなくなります。売却などを考えている場合は、事前に名義変更を行なっておくようにしましょう。

また、株券がある場合についても認知症になると売買が不可能になるため、家族信託を利用して対策しておきましょう。

家族信託について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

「生前贈与」で財産を譲り受けておく

認知症になると、銀行などの口座が凍結されます。凍結された口座からの引き出しは成年後見人しか行えず、たとえ家族であっても引き出しができません。

成年後見制度の利用には手間と時間がかかるため、介護費用などでお金が必要になることが予想される場合には、「生前贈与」という形で事前に財産を譲り受けておきましょう。

また、先ほど紹介した家族信託でも問題を解決することができます。

家族信託とは「元気なうちに財産管理を家族に任せて安心する」方法。かゆい所に手が届くまとめ解説 | 札幌大通遺言相続センター

まとめ

今回は親御さんが認知症になった際に行う手続きについて解説させていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。

親が認知症になった時に行う手続き2つ

  • 介護認定を受ける
  • 成年後見制度を利用する

認知症になる前にやっておくこと4つ

  • 任意後見制度を利用する
  • 公正証書遺言で財産の分割方法を決めておく
  • 車や実家などの名義変更を行う
  • 「生前贈与」で財産を譲り受けておく

このように、認知症になってからの手続きは手順が多く複雑です。手続きをスムーズに行うためにも、札幌大通遺言相続センター無料相談をご活用ください。

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