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相続手続きの基礎

親が認知症になったら何をすれば?必要な手続き2つと事前やっておくべきこと3つを詳しく解説

親が認知症になったら何をすれば?必要な手続き2つと事前やっておくべきこと4つを詳しく解説

「親が認知症になったらどうすれば?」

「認知症になってしまう前にできる対策はないの?」

そのような悩みを抱えた方向けに、この記事を書かせていただきました。

今回は、相続手続き・生前対策のプロである「札幌大通遺言相続センター」が、認知症になった際に必要となる手続き、また認知症対策について解説させていただきます。

それでは、早速見ていきましょう。

親が認知症になったら行う手続き2つ

親御様が認知症になってしまった時、行うべき手続きは大きく分けて以下の2つです。

  • 要介護認定を受ける
  • 成年後見制度を利用する

それぞれ見ていきましょう。

要介護認定を受ける

介護認定を受ける

親御様が認知症であると診断を受けた場合には、要介護・要支援認定申請を行いましょう。

要支援または要介護の認定を受けると介護保険が適用されます。

要支援1~2であれば介護予防サービスが、要介護1~5であれば介護サービスが利用できます。

要介護認定までの流れ

  1. お住まいの市町村窓口(市役所など)で申請をする
  2. 訪問調査を受ける
  3. 介護認定審査会にて審査が行われる
  4. 要介護度認定の通知がされる

※細部は自治体により異なる場合がありますので、市町村窓口までお問い合わせください

成年後見制度を利用する

成年後見制度を利用する

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方のために、財産を適切に管理するサポート役を選任する制度です。

成年後見制度には「法定後見」「任意後見」の2種類の制度があり、認知症になってからは法定後見制度しか利用できません。

法定後見制度には「補助」「保佐」「後見」の3類型があり、障害や認知症の程度に応じて、補助人・保佐人・後見人のいずれか(以下、「成年後見人等」と言います。)が家庭裁判所により選任されます。

成年後見人等の候補者として親族が申し出ることもできますが、成年後見人等には必ずしも候補者が選任されるとは限らず、専門職(司法書士・弁護士等)が選任されることも少なくありません。専門職が成年後見人等に選任された場合には、月々報酬の支払いが発生する点にも注意が必要です。

成年後見制度について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

【父が死亡・母が認知症】の遺産相続は母の代理として「成年後見人」が必要です

認知症になる前にやっておくこと3つ

認知症になる前にやっておくこと4つ

親が認知症になる前にやっておきたいことは大きく以下の3つです。

  • 任意後見制度を利用する
  • 「生前贈与」で財産を譲り受けておく
  • 家族信託を活用する

任意後見制度を利用する

認知症になる前であれば、法定後見制度ではなく任意後見制度を利用できます。

正常な判断能力を有しているうちに、将来の代理人(=任意後見人)になってもらう方との間で、任意後見契約を締結することによって行います。

任意後見制度について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

任意後見制度 | 札幌大通遺言相続センター

「生前贈与」で財産を譲り受けておく

認知症になると車や実家などの名義変更・売却が行えなくなり、また、銀行の預金口座が凍結されることがあります。

不動産などの名義変更や、凍結された口座からの預金の出金は成年後見人等しか行えず、たとえ家族であっても出金できません。

法定後見制度の利用には手間と時間がかかるため、介護費用などでお金が必要になることが予想される場合などには、「生前贈与」という形で事前に財産を譲り受けることも可能です。

ただし、贈与する財産の種類や価額によっては、贈与税などの課税が想定されますので、ご利用の場合は専門家へのご相談をおすすめします。

家族信託を活用する

家族信託とは、財産(不動産やお金)の管理や運用、処分を家族に託すことができる制度です。財産の管理を任せる人(委託者)と、財産を管理する人(受託者)との間で契約を取り交わすことが一般的です。

預けた財産は信託財産と言い、委託者や受託者から独立した財産と扱われますので、契約内容によっては贈与税が課税されない点も魅力的です。

家族信託について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

家族信託とは「元気なうちに財産管理を家族に任せて安心する」方法。かゆい所に手が届くまとめ解説 | 札幌大通遺言相続センター

まとめ

今回は親御さんが認知症になった際に行う手続きについて解説させていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。

親が認知症になった時に行う手続き2つ

  • 要介護認定を受ける
  • 成年後見制度を利用する

認知症になる前にやっておくこと3つ

  • 任意後見制度を利用する
  • 「生前贈与」で財産を譲り受けておく
  • 家族信託を活用する

このように、認知症になってからの手続きは手順が多く複雑です。手続きをスムーズに行うためにも、札幌大通遺言相続センター無料相談をご活用ください。

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