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遺産を独り占めした人の末路は悲惨。独り占めをされた際の対処法も紹介

遺産を独り占めした人の末路は悲惨。独り占めをされた際の対処法も紹介

親・兄弟姉妹が病気になったり、亡くなる親族の方が多くなってきたりした際、ふと「遺産を独り占めできるかもしれない…」と良くない考えが出てくることもあるでしょう。

しかし、他に相続人がいる場合は遺産の独り占めはできません。独り占めした場合は後からしっぺ返しされたり、刑法に問われたりすることもある危険な行為です。

遺産を独り占めした人の末路がどれほど悲惨なものなのか。また、もし遺産を独り占めされたらどうしたらいいのかの対処法も合わせてご紹介します。

遺産を独り占めにされないためにどのようなことに気を配ればいいのか知り、自身の身を守れるようにしましょう。

遺産の独り占めは可能?遺産を独り占めした人の末路は悲惨

遺産の独り占めは可能?遺産を独り占めした人の末路は悲惨

結論として、遺産の独り占めは法定相続人が1人の場合のみ可能ですが、相続を希望する法定相続人が複数人いる場合、独り占めは不可です。

例え遺言書に「遺産のはすべて●●が相続する」と書かれていたとしても、法定相続人が遺留分を請求する権利は民法で認められているため、遺言を優先することはできません。

独り占めどころか訴訟費用の支払いまで命じられる場合があるため、結果的に通常の遺留分よりも少ない金額しか相続できない場合もあり、損をする確率が高いでしょう。

別の法定相続人が遠方に住んでいるなどの理由から被相続人の他界を知らされていなかった場合でも、相続開始から10年または遺留分が侵害する贈与や遺贈が発覚してから1年以内であれば、他の法定相続人からの遺留分請求が可能です。

遺産の独り占めを考えた際、人間関係の悪化・絶縁は間違いなく起こりえます。さらに、貰えると思って使い込んでしまった際は、場合によっては生活が困窮する可能性も考えられるでしょう。

用語解説
  • 法定相続人…特別な事情がない限り財産を引き継ぐ権利を法的に認められた親族のこと。配偶者など
  • 被相続人…相続財産を残して亡くなった方のこと。

独り占めをした人の末路を具体的に紹介

一般的に、財産を独り占めした場合は窃盗罪・横領罪に問えるのでは?と考える方が多いですが、刑法では、配偶者や直系血族または同居の親族との間での罪は訴訟することができません。

そのため、遺産を独り占めにするだけでは窃盗罪・横領罪などの刑法には問えないケースは多数存在します。

もちろん、独り占めをするにあたって不正を働いた場合は刑法に問えることもありますが、独り占めした段階で刑法に問うのは難しいです。

独り占めをした人の末路一覧
  • 遺留分侵害額請求…遺留分請求を無視した場合に裁判が起こる可能性あり。独り占めしたと思った遺産から遺留分を支払う必要があります。
  • 遺産分割調停・遺産分割審判…遺産分割の要求を無視した場合、遺産分割調停を申立てをうける可能性あり。遺産分割調停が決裂すると遺産分割審判を受けるため、半分以上遺産が取り上げられるでしょう。
  • 遺産分割協議無効確認訴訟・遺産分割協議不存在確認訴訟…遺産分割協議無効確認訴訟で独り占めが不当と認められると、独り占めの分割は無効になります。遺産分割協議書を偽造した場合、遺産分割協議不存在確認訴訟になり、さらに不利な審判を受けることになるでしょう。
  • 不当利得返還請求訴訟・損害賠償請求訴訟…遺産を使い込んだ場合返還ができず、不当利得返還請求訴訟を起こされる可能性があります。独り占めした分の遺産の返還だけでなく、訴訟費用の支払いが求められ、遺産で得た利益以上の支払いを求められる場合もあり。

他の法定相続人の遺留分請求など相続の権利を侵害し、支払いを拒否した場合は、調停・審判を受けたり、訴訟にまで発展したりすることもあります。

独り占めをすることで、本来何もしなければ貰えるはずだった遺産よりも少ない遺産しか相続できない場合が非常に多いです。

遺産の独り占めは犯罪にもなりうる危険な考えです。ほかの相続人がいる場合は、遺産の独り占めをしようと考えると損しかないでしょう。

遺産を独り占めされる可能性が高いケース4選!対処法でしっかり対策しましょう

遺産を独り占めされる可能性が高いケース4選!対処法でしっかり対策しましょう

遺産を独り占めしたいと考える際には様々な理由があります。

例えば、親を顧みずに家を出ていった長女と同居して介護を担っていた次女では、負担が大きい次女が遺産を独り占めしたいと考えるのも当然でしょう。

しかし、遺産を独り占めしたいと考える方の中には「亡くなった親が所有していた不動産をこっそり独り占めしたい」「今ならお金を自分のモノにできるかも」など、不意に魔がさしたり、よこしまな気持ちで被相続人に近づいてきたりする親族の方もいらっしゃいます。

その場限りの感情で遺産を独り占めさせても良いかもしれないと思う瞬間もあると思いますが、他の法定相続人の言われたことだけを鵜呑みにせず、できる限りの対処法を学び、自身で遺産を相続・放棄するか判断できるようにしましょう。

遺産の独り占めが多いケース①同居や近隣に住んでいるなど、物理的に距離が近い場合

遺産の独り占めは、被相続人と法定相続人が同居していたり、近所に住んでいたりと、物理的に暮らしている距離が近い場合に起こりやすいです。

例えば、実家に住み続けている子どもや、実家の近くに居住している娘夫婦などの距離関係が当てはまります。

被相続人と接触する機会が多いと、財産がどれくらいあるのかを把握しやすく、ふとタンスにしまってある現金を見た時や通帳を見つけてしまった時などに独り占めしたい気持ちが育ってしまうことがあるようです。

相続前に預金・不動産など自分名義にしてしまうことで独り占めを画策する方もいらっしゃいます。

対処法としては、密なコミュニケーションが一番です。被相続人とのコミュニケーションはもちろんですが、同じ法定相続人にも定期的に会うことで不正をしにくい環境を作ると良いでしょう。

また、事前に被相続人にエンディングノートを書いてもらうなど、資産を書き出してもらうのも手かもしれません。

遺産の独り占めが多いケース②認知症などの理由から判断能力に不足がある状態で遺言を書かせる場合

遺留分を請求できるとはいえ、遺言に「●●に全財産を譲る」と書かれていた際に被相続人の遺言を優先させる判断をしてしまうと、遺産の独り占めを許すことになります。

あなたは「遺言にそう書いてあるなら…」と納得することもあるかもしれません。しかし、その遺言状がある人に有利な内容で書かされたものだとしたら、とうてい納得できる遺産分配ではないでしょう。

このケースの多くは、認知症を患っているために判断能力が不足している状態で遺言を書いてしまった場合が多いです。

対処法として、独り占めされないために遺留分侵害額請求権を主張しましょう。

法定相続人は民法が定めた遺留分を受け取ることができます。遺留分の請求を拒否されても、遺留分侵害額請求をすると遺留分の半分の遺産は相続できることが多いです。

例えあらかじめ書かれた遺言だったとしても、死に際の様子がおかしいと思った際や、周囲の方が認知症と疑っていた場合などは、被相続人が1人を優遇するような方だったかも併せて、遺言自体を疑ってみてください。

用語解説
  • 遺留分…亡くなった人が最低限家族に残さなくてはならない財産の割合のこと。
  • 遺留分侵害額請求…民法で定められた遺留分を侵害された場合に、遺産を多くもらっている方に遺産を請求すること。

遺産の独り占めが多いケース③介護や世話をしたと主張する場合

実際、寝たきりの親を介護していた子どもが、介護を全く手伝わなかったために遺産を独り占めにしたいと主張する場合があります。

遠方などの理由から介護に携われ無かった場合、心情的には「確かに遺産を受け取る資格はないかもしれない…」と考える方もいらっしゃいますが、民法上、法定相続人には遺産を相続する権利があります。

介護は負担が大きく、主張自体を却下することは難しいと思いますが、独り占めではなく多めに相続してもらうなどの対応はできるでしょう。

対処法として、介護をまったく行っていなかった場合は遺産の相続権を主張しにくいと思いますが、できる範囲で介護に協力するようにすると、良いですね。介護を直接手伝えない場合は金銭的な援助をするなど、工夫できるといいでしょう。

遺産の独り占めが多いケース④成年被後見人になっている場合

判断能力に不足がある相続人は、家庭裁判所に申立てをすることで成年被後見人をつけられます。権利・財産を保護し、本人の代わりに権利を主張してくれるありがたい存在です。

成年被後見人は、弁護士など親族以外が担うケースもありますが、成年被後見人は権利や財産を包括・管理する役割になるため、親族が担っている家庭が多いようです。

しかし、家族の中から成年被後見人を決めた場合、本人が法定相続人同士である場合も多く、成年被後見人が相続時に不正を働くケースも多数報告されています。

不正を防ぐためには、成年後見人を監督する後見監督人を選任すると安全ですが、後見監督人をつけるか判断を行うのは家庭裁判所です。

対処法としては、まだ起こっていない遺産の横領などの不正を働く可能性を家庭裁判所に説明するのは難しいため、信頼できる親族がいない場合は成年後見人自体を弁護士・司法書士・検察官などから選出すると良いでしょう。

用語解説
  • 成年被後見人…様々な事情から判断能力が不十分な相続人の場合、本人に代わって財産の管理や法律行為を行う人のことを指す。家庭裁判所による後見開始の審判を受けることで任命される。

遺産の独り占めを未然に防ぐには

遺産の独り占めを未然に防ぐには

遺産の独り占めをするきっかけが遺言状の存在であったり、被相続人が介護など手助けを必要としていたりした場合、独り占めを見抜きやすいです。公然と「遺産を独り占めします」と宣言するも同然な状況のため、話し合いで帰結する可能性も高く、独り占めを防ぎやすいでしょう。

しかし、被相続人と物理的に近い距離に住んでいる相続人や成年被後見人に任命された方が遺産の独り占めしたいと目論んで場合、被相続人が亡くなる前にあらかじめ遺産を自分の名義にしてしまうケースが有ります。

この場合、疑わない限り遺産の独り占めを見つけるのは非常に困難です。遺産の全貌がつかめていない状態で遺産の独り占めを未然に防ぐ対処法をご紹介します。

遺産①:「銀行預金」

遺産の独り占めを防ぐためには銀行に名義人が死亡したことを説明し、口座を凍結してもらいましょう。

銀行預金はキャッシュカードと暗証番号があれば、ある程度の金額を引き出すことができてしまいます。独り占めをしそうな相続人がいる場合は早めに口座を凍結して引き出しができない状態にすると安全です。

遺産②:「不動産」

不動産は相続前に名義を変更されてしまうと、本来遺産となるはずの不動産が1人の相続人に独り占めされる可能性があります。

独り占めを防ぐためには、不動産の権利証(登記済証・登記識別情報)や実印を確保しましょう。勝手に所有権移転登記することを防げます。

確保した後も不安であれば、法務局に不正登記防止申出の提出がおすすめです。申出から3ヶ月以内に登記申請の有無を法務局が知らせてくれます。

遺産③:「有価証券」

株式などの有価証券はインターネット上で行っている場合も多いため、資産状況が見えにくく、証券会社への連絡が必要です。

遺産として気付かれにくいものの1つですが、相続人が株式を利用するためには相続人全員の印鑑証明書を取得し、名義の書換を行う必要があるため名義変更は難しいでしょう。

印鑑証明書や実印を偽造することはできなくはないですが、横領になるため、有価証券の独り占めはまずできないと考えて良いです。

遺産を取り返すためには司法書士にご相談ください!あなたの力になれます

遺産を取り返すためには司法書士にご相談ください!あなたの力になれます

知らないうちに遺産を独り占めされてしまうケースは多く存在します。

通常、相続が発生した場合は財産目録を作ることで、遺産がプラスかマイナスかを判断し、場合によっては相続放棄の決定を下すこともある重要な資料です。

しかし、不正により財産目録に記載すべきプラスの遺産が知らされていなかった場合、遺産分割の根底が崩れてしまいます。

独り占めをした方が遺産を隠した場合、発覚が遅れる場合が多いです。もし独り占めに気が付いたとしても、話し合いで解決する可能性は低いでしょう。独り占めに気付かれた方も引けなくなっていることもあると思います。

もし遺産の独り占めにあってしまった場合は一人では解決が難しく、言いくるめられてしまったり、法の力が無ければ正当な訴えもあしらわれてしまったりする可能性も非常に高いです。

遺産を取り返すためには司法書士・弁護士に相談し、正式な手順を踏んで対抗しましょう。

遺産の独り占めに合い、困った場合にはまずは札幌大通遺言相続センターにご相談下さい。

初回の無料相談でご負担なく、相続のスペシャリストである司法書士とお話しできます。

遺産を取り返すためには司法書士にご相談ください!あなたの力になれます

まとめ

遺産を独り占めした人の末路はどうなるのかをご紹介しました。

場合によっては、遺産の遺留分かそれ以上をなくすだけでなく、刑事罰にもなる可能性がある危険な行為です。独り占めをしたいと考えてしまった方は、危険性を十分に理解しましょう。

また、遺産の独り占めにあってしまった方や独り占めをされそうな方は、ご紹介した対処法を試して見るところからはじめ、相続の専門家に頼ってみてはいかがでしょうか?

相続は民法に基づいた複雑な手続きの上で成り立っているため、非常に複雑です。その中で、他の相続人の不正を見抜くのは困難でしょう。

相続のことがわからずお困りの方は、札幌の中でも高い相談実績を誇る、札幌大通遺言相続センターにお立ち寄りください。

事務所がある大通西4丁目の道銀ビル(札幌市営地下鉄 大通駅直結)までお越し頂き、ご相談を承る方法や、事務所面談・メール・ビデオ通話も選択できます。

まとめ

当センターは、家族信託(民事信託)をはじめ、遺言作成・成年後見人のサポートや、相続人が行方不明になった場合のご相談を幅広く承っております。

まずは一度、お気軽にお問い合わせください。

プロによる公平中立なアドバイスを受けることで、今後どうすればいいのか道筋を立てることができるようになりますよ。

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