「遺言書は書かなくても、分配は法律で決まってるから書かなくて大丈夫だろう」そう思われている方は、ちょっと待ってください。
遺言を作成しないと、あなたの意図とは異なる分配が行われたり、親族の方のトラブルの元になる可能性が高いです。
この記事では、相続トラブルが発生する場面の紹介や、遺言作成が必要な人について解説させていただきます。
後世に引き継ぐ財産をお持ちの方はぜひご一読ください、損はさせません。
遺言を作成しておくべき7つのケース
先程はご自身が亡くなった後に起こりうるトラブルを紹介させていただきました。
次は、ご自身が相続の際に指定したい条件がある場合、遺言を作成することが効果的なケースを7つ紹介します。
1.相続権がない人に財産を与えたいとき
息子の妻(娘の夫)や内縁の妻に財産を与えたい、世話になった友人や恩人などに財産を与えたい場合など、法定相続人を越える範囲で相続を行う場合は遺言が必要になります。
2.先妻の子と、後妻ならびにその子がいる場合
先妻の子と後妻の子とは相続においては平等に扱われます。円満に話し合いが進む場合は問題ありませんが、先妻の子と後妻との間に感情的な対立が起きるという話はよくあることですので、このトラブルを防ぐためにも遺言が必要になります。
3.財産を与えたくない人がいるとき
長年別居している配偶者、老後(病身)の面倒を見てくれない子どもなど財産を残す人が、財産を与えたくない人も遺言で指定することができます。
4.家業の継続を望むとき
後継者にしたい人がいる場合、遺言で事業用資産や農地などを後継者に相続させるように指定することができます。
5.財産の大部分が土地や建物などの不動産の場合
不動産は法定相続通りに分けようとしても分割するのが難しく、立地によっては現金化も難しいため、遺言で相続する対象を明記しておくことをおすすめします。
6.夫婦間に子どもがなく配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合
兄弟姉妹などに相続させたくない場合、兄弟姉妹には遺留分の権利が無いので、遺言によって配偶者に全財産を相続させる旨の遺言を残しておくと安心です。
7.相続人がいない場合
相続人がおらず、遺言書を書かずに亡くなった場合は、遺産は国庫に入ることになっています。看病や老後の世話をしてくれた人、日頃からお世話になっている人に報いるためには遺言書が絶対に必要になります。また、財産を国庫に入れるよりも福祉団体などに寄付をしたい、と望む場合も遺言書が有効です。
遺産相続トラブルが発生する場面
ここでは、具体的にどういった場面で相続トラブルが発生するかを紹介していきます。
これらのトラブルを防ぐには、遺言を残すことが最も効果的ですので、参考にしていただけると幸いです。
遺産が少額の場合
意外に思われるかもしれませんが、実は遺産額が高額の場合より少額の場合の方が相続トラブルに発展しやすいんです。
なぜか?それは、相続税がかからないからです。相続税は10ヶ月以内に申告をしなければいけない決まりがあるため、タイムリミットが設けられています。しかし、少額で相続税がかからないとなると延々とトラブルが繰り返されます。
遺産が少額な方ほど、注意をするようにしましょう。
相続税については、以下の記事で解説しておりますので気になった方はお役立てください。
離婚歴や再婚、連れ子がいる方
相続の際は法定相続人という法で定められた範囲で相続を行うことを原則としています。
(遺言がある場合はこの限りではありません)
この法定相続人、離婚歴などがあると特定が非常に難しくなります。相続税や準確定申告など忙しい時期に法定相続人を辿って特定するのは大変なことです。
ペットに関する相続
最近では、ペットに関する遺言を書く人が増えています。
今の日本の法律では、残念ながらペットは「家族」として数えられないため財産を持つ権利が与えられていません。そのため、大切なペットに財産を使いたい場合は信頼できる人や団体に「飼育手数料」として財産を譲る、という遺言が有効です。
「猫のタマに全財産を譲る」という遺言は無効となるので注意が必要です。相続は必ず人に対して行うようにしましょう。
具体的な書き方に不安がある方や、どのように分配するかお悩みの方は弊社の無料相談をご利用ください。専門家が中立の立場で、あなたの意図する遺産分配のお手伝いをさせていただきます。
まとめ
遺産相続の際、親族が揉めないようにするために遺言を残すことが大切です。
正直、遺言は大変です。手続きもありますし、書き方も決まっています。ですが、ご自身の考えや、愛するペットに対し相続を行いたい場合は必須の過程となりますので是非とも残されることをおすすめします。
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