「贈与と相続であれば、どちらが節税になるんだろう?」
「そもそも贈与と相続の違いってなに?」
このようにお困りの方のために、今回は贈与と相続の違い、贈与税の節税方法、遅延や無申告時のペナルティなどについて解説させていただきます。
記事の途中では、贈与税で利用できる制度についても紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
贈与と相続の違い
贈与 | 相続 | |
概要 | 存命中に財産を渡す、受け取ること | 亡くなった後に財産を受け取ること |
かかる税 | 贈与税 | 相続税 |
納税期限 | 贈与があった年の翌年2月1日〜3月15日まで | 亡くなってから10ヶ月以内 |
贈与税を活用した方が節税になる場合もある
一般的には、原則相続税の方が節税になる、と言われています。
しかしながら、例外もありますので、ここでは贈与税を利用した際の節税方法を紹介します。
毎年110万円までの控除がある
贈与税は年間110万円までの控除額が設定されています。
これは毎年リセットされるため、例えば100万円を10年間贈与し続ければ1000万円分の相続税が無くなります。
相続税にも控除額が設定されていますが、少し複雑な計算が必要です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
孫の子や、子の配偶者にも行うことができる
相続は法定相続人(子、父母、祖父母、兄弟姉妹)にのみしか行うことができません。
しかし、贈与であれば孫や子の配偶者など、法定相続人以外にも行うことができます。
相続時精算課税制度を利用する
これは、60歳以上の直系尊属(祖父母、親)から20歳以上の子や孫に対し2.500万円まで無税で贈与できる制度です。
また、父親が経営している会社から贈与を受けた場合などについては、贈与税ではなく所得税になる点に注意が必要です。
この場合を除く贈与税の計算は非常に複雑なものになります。
弊社で無料相談も承っておりますので、ぜひご利用ください。
納税が遅れた場合や無申告時のペナルティは、追加の税徴収、最悪懲役刑になる
実は贈与税や相続税にはそれぞれ納税義務が消滅する期間が設定されています。
(贈与税:6年、相続税:5~7年)
しかし、税務署は大きな資金の動きは把握しており、特に相続の際に贈与税の無申告が発覚するケースが多いです。
相続の際、税務署が行っている税務調査については以下の記事で解説しています。
ここでは、贈与税の申告を怠った場合のペナルティを見ていきましょう。
延滞税
遅延税とは、納付期限を過ぎた場合追加で課せられる税金です。
納付期限の翌日から、納付日までの日数に応じて加算額が増え続けます。
翌日から2ヶ月 | 年 7.3% × 納付日までの日数 |
2ヶ月目以降 | 年 14.6% × 納付日までの日数 |
無申告加算税
無申告加算税とは、準確定申告を怠った際に追加で課せられる税金です。
これとは別に先ほど紹介した遅延税も課せられるため、合計すると20%近い税金を取られることになります。
無申告加算税は完全な無申告と、税務署の調査が入るまでに自己申告した場合で税率が変わります。
万が一準確定申告を忘れてしまっていた場合は、申し出た方が支払う金額が少なく済みます。
50万円までの部分 | 10% |
50万円を超える部分 | 15% |
自主的に申告した際 | 一律5% |
重加算税
重加算税は、故意的に隠蔽または偽装した際に課せられる、罰のような税金です。
倍率が非常に高いため、無申告加算税は課されませんが、どちらが経済的かはお伝えするまでもないでしょう。
また、悪質であると判断された場合懲役刑にまで発展するケースもあります。
無申告 | 40%(50%) |
過少申告 | 35%(45%) |
※( )は過去5年以内に前歴があった場合の課税金額です
まとめ
今回は贈与と相続の違い、そして節税方法について解説させていただきました。
ポイントは以下の通り。
- 贈与と相続の違いは存命中に財産を渡すかどうか
- 贈与税と相続税ではかかる税率や納税期限が異なる
- 相続税の方が節税になる場合が多いが、例外もある
- 納税遅延や無申告は追加の税徴収、最悪懲役刑になる
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