札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」

®0120-481シンパイ-310サポート

BLOG相続まるわかりブログ

相続手続きの基礎

相続税とは別!準確定申告とは?確定申告との違いや遅延時のペナルティを解説

相続税とは別!準確定申告とは?確定申告との違いや遅延時のペナルティを解説

準確定申告という言葉を聞いたことはありますか?

家族が亡くなった際に必要になることが多く、申告を怠るとペナルティが課せられることがあります。

とても大変な内容ですが、対象となる方は必ず行わなければならない手続きです。

この記事では、準確定申告とは何か、申告を怠った際のペナルティや必要な書類などを解説していきます。

準確定申告とは、亡くなった方に対する確定申告

準確定申告とは、亡くなった方に対する確定申告

ざっくり分けると、確定申告は存命の方、準確定申告は亡くなった方の確定申告になります。

相続税とは全く別物であり、期間も異なるため注意が必要です。

確定申告準確定申告
対象期間1月1日~12月31日1月1日~亡くなった日
納税期間翌年2月16日~3月15日相続が発生した翌日から4ヶ月以内
対象者存命の方亡くなった方
申告者本人相続者

注意点としては、準確定申告後の収入は相続された方の収入となり、確定申告が必要になる場合があります。

生前に確定申告をされていた方は、準確定申告の対象になりやすい

生前に確定申告をされていた方は、準確定申告の対象になりやすい

生前、確定申告をされていた方は、準確定申告の対象となりやすいです。

具体的には以下の方が対象になります。

  • 個人で事業をされていた方
  • 不動産所得があった方
  • 年間2,000万円以上の給与所得があった方
  • 不動産を売却したり、保険の満期金受け取りなどがあった方
  • 年間400万円以上の年金受給があった方
  • 2箇所以上から給与を得ていた方

など

亡くなった家族の方が準確定申告の対象となるか判断に困った際は、弊社で無料相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

遺言相続無料相談のお知らせ

準確定申告が遅れた、または行わない時のペナルティは追加の税徴収

準確定申告が遅れた、または行わない時のペナルティは追加の税徴収

延滞税

遅延税とは、納付期限を過ぎた場合追加で課せられる税金です。

納付期限の翌日から、納付日までの日数に応じて加算額が増え続けます。

身近な例ですと、レンタルビデオの延滞料金と考えていただければわかりやすいかもしれません。

翌日から2ヶ月年 7.3% × 納付日までの日数
2ヶ月目以降年 14.6% × 納付日までの日数

無申告加算税

無申告加算税とは、準確定申告を怠った際に追加で課せられる税金です。

これとは別に先ほど紹介した遅延税も課せられるため、合計すると20%近い税金を取られることになります。

無申告加算税は完全な無申告と、税務署の調査が入るまでに自己申告した場合で税率が変わります。

万が一準確定申告を忘れてしまっていた場合は、申し出た方が支払う金額が少なく済みます。

50万円までの部分10%
50万円を超える部分15%
自主的に申告した際一律5%

準確定申告を行うことで、還付金を受け取れる場合がある

準確定申告を行うことで、還付金を受け取れる場合がある

準確定申告にはペナルティだけでなく、もちろん良い面もあります。

通常の確定申告と同様に、所得控除の対象となるものがあり、還付金を受け取れる可能性が高いです。

また、収入が年金だけだった方は、毎月年金から所得税が源泉徴収されているため、還付金を受け取れる可能性があります。

準確定申告における、所得控除となる項目は以下の通り。

  • 死亡する日までに、故人が支払った医療費
  • 死亡する日までに、故人が支払った社会保険料、生命保険料、地震保険料

※配偶者控除や扶養者控除等の適用については、死亡日の現況により行われます。

なお、還付金の請求権は5年で消滅してしまうため、注意が必要です。

準確定申告を一人で行うのは現実的ではない

準確定申告を一人で行うのは現実的ではない

準確定申告では、通常の確定申告同様多くの書類が必要となります。

準確定申告に必要な書類は以下の通りです。

  • 確定申告書
  • 確定申告書の付表
  • 給与または年金の源泉徴収票
  • 生命保険及び損害保険の控除証明書
  • 医療費控除用の領収書
  • 委任状(還付金ありの場合)

また、相続人が複数いる場合は他の相続人の署名・押印が必要です。

さらに、書類の保管が複数箇所で行われている場合には、それらを全て一箇所にまとめ提出する必要があるため、非常に大変な手続きとなっています。

これらの書類を4ヶ月以内に揃え、さらに相続税の手続きを行うのは現実的に難しいです。

札幌大通遺言相続センターでは相続手続きを「丸ごと」代行させていただくサービスも行っております。

事務所面談の他に、メールやビデオ通話での相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

遺言相続無料相談のお知らせ

まとめ

今回は、準確定申告について解説させていただきました。

ポイントは以下の通り。

この記事のまとめ
  • 準確定申告とは、亡くなった方に対する確定申告であり、相続税とは別物
  • 生前確定申告をされていた方は対象になりやすい
  • 準確定申告が遅れた、または怠った場合は追加の税を徴収される
  • 準確定申告で還付金を受け取れる場合がある
  • 準確定申告を一人で行うのは現実的ではない

札幌大通遺言相続センターは、札幌の中でも高い相談実績を誇る、相続のスペシャリスト集団です。

当センターは、遺言作成・成年後見人・家族/民事信託のサポートはもちろんのこと、相続人が行方不明になった場合のご相談やご依頼を幅広く承っております。ご相談・ご依頼は、事務所面談・メール・ビデオ通話で柔軟に対応可能です。

初回相談は無料!

まずは一度、お気軽にお問い合わせください。プロによる公平中立なアドバイスを受けることで、今後どうすればいいのか道筋を立てることができるようになります。

無料相談予約受付中

無料相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-481-310
無料メール相談 LINE相談予約