「遺産を相続したけど、何の手続きもしてない」
それ、本来より税金を多く取られるかもしれません。
この記事では、相続税の対象となる人や申告漏れをした際のペナルティなど詳しく解説させていただきます。
相続税について知り、必要以上の税金がかからないよう一緒に考えていきましょう。
税務署からの通知がなくとも、相続税の対象になる場合がある
相続税には基礎控除という非課税枠が用意されています。
基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」とされており、相続をする合計額がこの合計値より多ければ、相続税の対象となります。
また、税務署から「相続税のお尋ね」という封筒が送られてくる場合もあります。
ですが、これは税務署が相続財産を把握している場合に限ります。
税務署が把握していないが、相続税の対象になる財産がある場合は「相続税のお尋ね」が無くとも申請しなくてはいけません(申告しない場合は追加で税金が取られます。詳しくは後述)。
財産が相続税の対象となるか不明の方は、弊社まで一度お問い合わせ下さい。
申告漏れのペナルティは、追加の税徴収
申告は初回時に漏れが無いようにすることが大切です。
なぜか?それは、申告漏れをした際にペナルティが課せられるからです。
過少申告加算税
申告漏れがあり、修正申告を怠った場合、過小申告加算税という追加の税金がかかります。
これは、申告漏れがあり追加で納税が必要になった額+10%(50万円を超える場合は15%)
以前は「自主的に修正申告を行えば課税されない」となっていました。
しかし現在では、以下のように変更されています。
期日 | 修正申告をした |
法廷申告期限の翌日〜調査通知前 | 追加課税なし |
調査通知後〜調査に夜構成等予知前 | 5%(10%) |
調査による構成等予知後 | 10%(15%) |
※期限内申告額 or 50万円を超える場合は( )の課税になります。
無申告加算税
無申告加算税とは、そもそも申告をしなかった場合に課せられるペナルティです。
期日 | 無申告 |
法廷申告期限の翌日〜調査通知前 | 5% |
調査通知後〜調査に夜構成等予知前 | 10%(15%) |
調査による構成等予知後 | 15%(20%) |
※期限内申告額 or 50万円を超える場合は( )の課税になります。
申告漏れはほぼ100%発覚する
「通知が来ないなら、申告しなくてもバレないのではないか?」
そう思ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、申告漏れはほぼ100%発覚します。
具体的に税務署が行う税務調査についてお話しましょう。
税務調査は、納税者の帳簿などを調べて確認すると言われています。
帳簿の提出を拒む、虚偽の報告をした場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
(これは、国税調査官には質問検査権があるため)
帳簿の他には、過去の確定申告書による所得税の額や、相続登記の状況なども参照し、調査が行われます。
以上のように、複合的に資料を見られるので、相続の通知は確実に税務署に行き、隠し通すのはほぼ不可能です。
相続税の申告を自分で行うのは現実的ではない
一番お金がかからない方法は、自分でやることです。
ですが、相続税の申告を自分でやろうとすると、以下の資料が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し
これらは基本的に必要な書類であり、不動産関係の場合は+9種類、上場株式関係の場合は+4種類、非上場株式の場合は+3種類と、非常に多くの書類が必要になります。
さらに、相続税には相続開始から10ヶ月以内に申告しなければならない決まりがあります。
家族が亡くなった後は葬儀や四十九日の準備など、想像以上に忙しい日々が待ち受けています。
その上で書類を準備し、申告をするのは大変であり現実的とは言い難いです。
札幌大通遺言相続センターでは相続手続きを「丸ごと」代行させていただくサービスも行っております。
事務所面談の他に、メールやビデオ通話での相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は、相続税の申告漏れについて解説させていただきました。
ポイントは以下の通り。
- 基礎控除額を超える場合は誰でも対象者となる
- 申告漏れのペナルティは追加の課税
- 相続税の申告は自分で行うとかなり大変
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