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相続手続きの基礎

親が亡くなったときの遺産相続手続きは自分でできる?どのくらい大変?各種相続手続きの流れを解説します【困ったときはプロにまかせよう】

親が亡くなったときの遺産相続手続きは自分でできる?どのくらい大変?各種相続手続きの流れを解説します【困ったときはプロにまかせよう

①家庭裁判所で申し立て

普段はあまり縁のなさそうな家庭裁判所ですが、相続手続きではかなりお世話になる場所です。相続は必ず自分の身に起こる出来事ですから、家庭裁判所でどんな手続きをしなければならないのか、知っておきましょう。

遺産相続手続きで家庭裁判所を使う機会一覧

相続の限定承認被相続人の負債(マイナスの資産)を、プラスの資産で支払い、残りを相続分として受け取るための申告。相続発生後から3ヵ月以内が期限。
遺産分割調停遺産分割協議がまとまらないときの手続き。調停人が仲介することで、円滑に話し合いをすすめていく。
遺言の検認相続人が立ち会いのもと、遺言書の内容を確認するための手続き。検認をする前に勝手に遺言書を開封すると罰金が科される。
相続放棄遺産(プラス・マイナス含め)の相続をすべて放棄するための手続き。期限は相続発生から3ヵ月以内。被相続人のマイナス資産(負債など)が多い場合にとられる方法。
失踪宣告7年間行方や生死が不明である相続人がいることを申し立てる手続き。この手続きを行わなければ遺産分割協議が前に進まない。
不在者財産管理人の選任行方不明者(不在者)の代わりに代理人を立て、遺産分割協議を進めていく手続き。
特別代理人の選任未成年者の相続人の代理人を立てるための手続き。

②銀行・郵便局で預貯金の名義変更

被相続人が亡くなると、原則、その人の口座は凍結されます。口座凍結を解除して使えるようにするには、遺産分割協議の成立だけでなく、相続人全員の戸籍収集など、さまざまなステップを越えていかなければなりません。この時点で「かなり面倒だ……」と挫折されて、最終的にプロにまかせるという方が多くいらっしゃいます。

凍結された口座(すなわちお金)は、遺産分割協議が成立し、各種金融機関に相続手続きの依頼書を提出するまで使うことができません。葬儀費用の立替や、その他もろもろの事情で、「できればいますぐにでもお金を使いたい」という方には、なんとも歯がゆい状況が続きます。そんな中で煩わしい手続きを行っていくのは、大変なストレスです。

口座凍結から解除までに必要な手続きプロセス
①金融機関に相続開始を申告⑤遺産分割協議
②相続人全員の戸籍収集⑥遺産分割協議書の作成(相続人全員の署名・捺印)
③相続人の確定⑦金融機関に遺産相続手続き依頼
④相続する遺産の把握・確定⑧口座解除および払い戻し開始

そんなときは札幌大通遺言相続センターにおまかせください。遺産相続に関するあらゆる手続きをフルサポートいたします。“プロに丸投げ”するつもりで、まずは一度、当センターにお問い合わせください。相談は無料ですので、「まずは事情を聞いてほしい」という内容だけでも大歓迎です。

③証券会社で有価証券の名義変更

遺産の中には預貯金や不動産だけでなく、株式や投資信託といった金融商品(有価証券)も含まれます。被相続人が有価証券を保有していた場合は、すぐに証券会社に連絡をとり、相続が発生したことを伝えましょう。その後、有価証券の名義変更をする手続きに入っていきます。

有価証券の名義変更に必要な書類
被相続人と相続人の戸籍相続人の住民票
印鑑登録証明書遺言書

④市区町村役場で戸籍謄本の取得

戸籍の収集もまた、自分で相続手続きを行おうとする人たちが挫折しやすいポイントです。相続人全員の戸籍を収集しなければならないため、日中は仕事で時間がとれない方にはかなり負担のかかる手続きだといえるでしょう。戸籍収集に時間をとられているうちに、あっという間に「相続の限定承認」や「相続放棄」のリミット(相続開始から3ヵ月以内)が迫ってきてしまうことも珍しいことではありません。

できるだけ早いうちにプロにまかせるべきかを判断することをおすすめします。相続開始の時点で、「忙しくて戸籍を集めている時間がとれない」と思ったのであれば、まずは一度、札幌大通遺言相続センターに無料相談をしてみてください。

⑤法務局で不動産の名義変更

被相続人の所有している不動産は、当然、死亡後に名義を変更しなければなりません。これを相続登記といいます。法務局という場所に名義変更の書類を出せば手続きは完了するため、「プロにまかせなくてもできそうだ」という考えから、自分でやろうとする方が多くいらっしゃいます。

しかし、札幌大通遺言相続センターには、この不動産の名義変更に挫折してしまった方からのご相談がたくさん寄せられます。「管轄の法務局が違いますよ」「書類が足りていませんよ」「書き方が違いますよ」と突き返されてしまうからです。

しかも以下に示すように、実は相続登記に必要な書類が細々と多いため、自分で用意するのはなかなか大変です。

遺言書がある場合の相続登記に必要な書類

遺言書被相続人の戸籍謄本
検認調書や検認済証明書被相続人の住民票の除票
相続人の戸籍相続人の住民票
遺言執行者の選任審判書謄本

遺言書がない場合の相続登記に必要な書類

遺産分割協議書相続人全員の戸籍
被相続人の戸籍相続人全員の印鑑証明書
被相続人の住民票の除票不動産を相続する人の住民票

遺産分割協議書がない場合(相続人が一人だけの場合など)

被相続人出生から死亡までの連続した戸籍相続人全員の印鑑証明書
被相続人の住民票の除票不動産を相続する人の住民票
相続人全員の戸籍

⑥社会保険事務所で年金手続き

実質的には相続とは関係ありませんが、亡くなった方が年金受給者だった場合、「年金受給者死亡届(報告書)」を提出しなければなりません。それを怠ると、本人が死亡しているにもかかわらず年金が振り込まれてしまい、いわゆる不正受給という重大な問題に発展する可能性があります。

⑦税務署で相続税の申告

相続税の申告もまた、自分で行うにはなかなか骨折りを強いられる手続きの一つです。なぜなら、相続した遺産の価値を算定評価するには、資産・土地・特例適用条件といった専門知識が求められるからです。また、申告の際に提出しなければならない書類も多数あり、用意する段階でかなりの手間をとられてしまいます。

相続税の申告に必要な書類

戸籍謄本遺産分割協議書の写し
各相続人の印鑑証明書預貯金・借入金などの残高証明書
生命保険金・退職手当金などの支払証明書不動産の登記簿謄抄本など
固定資産税評価証明書

さいごに

以上みてきたように、相続手続きは、プロに頼らず自分でも行うことはできますが、限られた期間内に必要書類を集め、不備なく申告書類を作成するのは、実際はかなり難しいのが現状です。お困りの際は、ぜひ一度、札幌大通遺言相続センターにご相談ください。みなさんの手続きを、私たちプロが代行いたします。

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