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【2022年最新】必見!遺産相続に関するよくある質問・トラブル【口座凍結・行方不明の相続人・未成年・認知症など】

【2022年最新】必見!遺産相続に関するよくある質問・トラブル【口座凍結・行方不明の相続人・未成年・認知症など】

Q:相続後に預金口座が凍結されるのは本当ですか?

はい、本人が死亡したと同時に、預金口座は相続人たちの“共有財産”となるため、遺産分割が終了するまでは口座が凍結される決まりとなっています。協議が進んでいないのに、誰かが勝手に故人の財産を使うことはご法度とされているのです。

ここで注意してほしいのは、「故人の財産から葬儀費用を工面しよう」という考えです。預金口座が凍結されるという事実を知らないばかりに、葬儀で大変な思いをする方も少なくありません。

Q:相続人が海外に住んでいる場合の遺産分割協議はどうすればいいですか?

海外在住の相続人から「署名証明書(サイン証明書)」か「在留証明書」を入手すれば大丈夫です。ただしその場合は、遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事館職員の目の前で遺産分割協議書にサインをするという手続きが必要です。多くの方は経験のないことばかりですから、戸惑う方もいらっしゃるかと思います。札幌大通遺言相続センターは、相続手続きを丸ごと代行するサービスを行っております。「忙しくてそれどころではない」「本当は自分で手続きを済ませたいが、滞りなくスムーズに終わらせてしまいたい」という方は、ぜひ一度、当センターにお問い合わせください。相談は無料で承っております。

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Q:行方不明の相続人がいる場合はどうしたらいいですか?

行方不明の相続人(不在者)を放置したまま遺産相続の手続きを開始することはできません。まずは家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任申立て」を行いましょう。不在者財産管理人とは、いうなれば行方不明の相続人の代理人です。遺産相続に利害関係を持つ人物でなければ、誰でも候補に立てることができます。身近に候補者がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家から不在者財産管理人が選ばれます。

Q:未成年の相続人がいる場合は遺産相続の手続きはどうなりますか?

未成年の相続人は遺産分割協議に参加できないため、大きく分けて「成人するまで遺産分割協議を待つ」か「代理人を立てて遺産分割協議を進める」の2択があります。

ただし同じ相続人の立場である親は、子の代理人になることはできません。子どもの相続分が減ってしまうという不平等なシチュエーションを回避するためです。このときの親と子の関係性を「利益相反関係」といいます。

代理人の申し立ては家庭裁判所で行うことになります。裁判書への提出書類を作成しなければなりませんが、札幌大通遺言相続センターでは、代理人の申し立てから必要書類作成までフルサポートで代行することが可能です。相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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Q:相続人に認知症の人がいる場合はどうすればよいですか?

結論からいいますと、認知症の相続人の方は遺産分割協議に参加できません。正常な判断能力(意思決定能力)がないと判断されるためです。万が一、認知症の方を遺産分割協議に参加させて「遺産分割協議書」を作成した場合、法的に無効となってしまいます。

そこで必要なのが、認知症の相続人の代理人です。一般的に「成年後見人(せいねんこうけんにん)」といわれています。家庭裁判所で申し立てを行うことで、成年後見人が選任され、彼が遺産分割協議に参加できるようになります。

Q:戸籍収集をすると会ったことのない相続人の存在が発覚しました。どうすればいいでしょうか。

相続人調査によって、一度も会ったことのない異父母兄弟の存在が明らかになることは、けっして珍しいことではありません。生前の故人(被相続人)とほとんど関わりがなかったとしても、法律的には正当な相続人ですから、なんとかコンタクトをとって遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。

まずは住民登録されている住所に手紙を連絡し、遺産相続の旨を伝えるとよいでしょう。「どんな文面にすればいいのかわからない」という方は、札幌大通遺言相続センターにご相談ください。スムーズ・円満に遺産分割協議が進むように、適切なアドバイスをいたします。

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Q:相続人が多すぎて遺産分割協議がまとまりません……。

遺産相続は関わる方それぞれの想いや考えが錯綜しますので、相続人が多ければ話がややこしくなる可能性があります。そもそも協議の場にみんなで集まること自体が難しくなるでしょう。「集まるのが面倒だから口約束で」と考えるのは危険です。遺産分割協議は、最終的に「遺産分割協議書」という正式な書類と相続人全員の捺印・印鑑証明がなければなりません。

時には遺産をめぐり、感情的な言い争いにまで発展し、遺産分割協議が前に進まなくなってしまうこともあります。そんなときは、中立の立場で遺産相続の話し合いをまとめるプロ・司法書士におまかせください。第三者がいることで、スムーズに協議が進行する可能性があります。

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