札幌大通遺言相続センターは、遺言書の作成から相続手続きのサポートまで行う遺産相続のプロ集団です。遺産相続は、ある日突然、あなたの身に降りかかってきます。学校では教えてくれない、でも知らないと後悔してしまう遺産相続のことについて、今回は基本的なところから大まかに紹介していきます。
そもそも遺産とは?遺産には「借金」も含まれるので注意!
遺産とは何なのでしょうか。相続を経験したことのない方からすれば、「亡くなった人の資産」を漠然と思い浮かべるかもしれません。それは部分的に真実です。預金・保険金・不動産・車・ジュエリーといった財産のことを、一般的には「プラスの資産」(積極財産)と呼びます。
しかし相続する遺産はそれだけではないのです。実は、「マイナスの資産」(消極財産)も相続する義務があります。マイナスの遺産とはすなわち、借金やローンといった負債のことです。「プラスの資産だけ相続できないのか」という相談がよくありますが、基本的には不可能です。借金を相続するのを避けたい場合は、「相続放棄」という選択をとり、プラス・マイナスの財産をともに放棄することになります。故人がプラスの財産をしのぐ莫大な借金がある場合には、相続放棄の検討をおすすめします。
遺産の相続人は誰なの?相続人の特定方法とは
相続人はまず、戸籍から確定していくことになります。相続手続きのファーストステップが「戸籍収集」といっても過言ではありません。そして戸籍収集は、普段の生活がある一般の方にとって、かなりの骨折り作業です。平日は仕事をしながら、地道に役所に通って戸籍を集めていくことになります。しかも相続人の調査では、これまで関わったことのない人も相続人であることが判明し、当人とコンタクトをとらなければならない――ということも珍しくはないのです。
相続人が揃わなければ、遺産分割協議を始めることができません。総合的にみて、遺産の相続人を特定する調査作業は、相続でいきなり直面する最初のハードルだといえるでしょう。
しかしご安心ください!札幌大通遺言相続センターでは、戸籍収集を代行する「相続人調査サービス」を承っております。戸籍収集をプロにまかせるだけでも、かなりの労力削減になりますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。
遺産相続方法は3つある
単純承認 | プラス・マイナスの遺産をひっくるめて相続するつもりなら「単純承認」がよいでしょう。いわゆる一般的な相続方法です。 |
相続放棄 | マイナスの財産が多い場合によく選択されるのが「相続放棄」です。 ただし、相続開始を認知した日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。 |
限定承認 | プラス・マイナスの財産を先に相殺して、残ったプラスの部分のみ相続するという方法が「限定承認」です。こちらも相続開始を認知した日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。ただしこのケースでは、相続人全員が限定承認をしなければなりません。一人でも単純承認してしまうと、限定承認は認められないのです。 |
遺産相続の手続きの流れ
期間中にやるべきこと | |
①相続発生(死亡届の提出) | ・年金&健康保険の手続き・保険金請求の手続き・引き落とし口座の変更手続き・相続人の確定(戸籍収集)・遺言書の確認・相続財産の調査、把握 |
②相続方法の選択(相続発生から3ヵ月以内) | 相続放棄・限定承認・単純承認のうちから選ぶ |
③被相続人の所得税申告および納付(相続発生から4ヵ月以内) | 故人が生前に確定申告をしていたのであれば、代わりに行う必要があります。 |
④相続手続き | ・遺言書内容に従う・遺言書がない場合は遺産分割協議・預貯金や有価証券口座の解約や変更・不動産の相続登記 |
⑤相続税の申告および納付(相続発生から10ヵ月以内) | 控除込みで遺産額が3,600万円以上であれば相続税を申告する必要があります。 |
10ヵ月以内に相続税の申告をしないと大きなペナルティがある
2011年(平成23年)には、税務調査がいっそう厳しくなりました。とくに相続税の申告漏れは厳しくチェックされるようになりましたので、くれぐれも気をつけてください。相続税の申告を失念すると、延滞税や重加算税といった重いペナルティを受けることもあります。
「うまく相続税を免れることはできないだろうか」という甘い考えは通用しません。役場に提出された死亡届はすぐさま税務署に提出されるため、その時点で税務署はあなたのことを「相続税の申告が必要な人物」とマークするためです。
相続税の申告が必要なのかどうか不安な方もいらっしゃるかと思います。札幌大通遺言相続センターは、そういった疑問や不安にお応えする無料相談を毎日受付ております。まずは一度、「話だけでも聞いてもらう」というつもりで、お気軽にお問い合わせください。親身にお話を伺い、今後どうするべきかについてアドバイスいたします。
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