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相続手続きの基礎

相続税の申告を忘れたらペナルティが発生!相続から10ヵ月以内に申告しよう

相続税の申告を忘れたらペナルティが発生!相続から10ヵ月以内に申告しよう

みなさんは「税務調査」と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか? 「確定申告」をイメージする方も多いかもしれません。税務調査は、源泉徴収を受けている勤め人の方々にはあまり縁のない言葉のようにも思えますが、実は私たち一人ひとりに身近なものなのです。なぜなら、誰しもが「相続」を避けては通れないからです。

死亡届の情報は確実に税務署に報告されるため税深刻からは逃れられない

死亡届の情報は確実に税務署に報告されるため税深刻からは逃れられない

私たちが必ず一度は経験するであろう「相続」。そこで申告の要否を検討し、必要である場合には期限内に申告・納税を済まさなければならない「相続税」は、まさに税務調査の筆頭対象です。相続税の申告漏れは、確定申告よりも厳しくチェックされているという話もあるくらいです。

給料から税金が天引きされている方々には、「自分で税金の申告・納税を行う」という発想が馴染みのないせいか、うっかり相続税の申告を失念してしまう方がいないとも限りません。相続税の申告を怠ってしまったばかりに、延滞税や重加算税といった負担の大きいペナルティを受けてしまうこともありますので、相続が開始した際には、正しい財産内容・財産金額の把握と、相続税の申告の要否についての十分な検討を速やかに行う必要gあります。

「うまく相続税を免れることはできないだろうか」というような甘い考えは通用しません。役場に提出された死亡届はすぐさま税務署に提出されるため、故人様の生前の所得や不動産取引状況等によっては、税務署はその時点で、あなたのことを「相続税の申告が必要な人物」とマークしているかもしれませんよ。

相続税の申告が必要なのはどのような人か

相続税の申告が必要なのはどのような人か

結論からいいますと、故人様の遺産総額が【3000万円+(600万円×法定相続人の数)】で算出される「基礎控除額」を超えなければ、相続税の申告は必要ありません。

故人様が不動産を複数所有していたりする場合には、その相続財産の評価額が数千万円規模になってしまうことも珍しくないため、相続税の申告を覚悟しなければならないでしょう。

【A】相続税の基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人の数)
【B】相続税が課税される財産現金・預貯金土地建物有価証券(株式、投資信託など)その他の財産(自動車、入院給付金など)生命保険金死亡退職金相続時精算課税適用財産
【C】控除できる債務・葬儀代借入葬式費用
【D】受贈財産相続開始前3年以内の贈与財産
【E】遺産総額【B】-【C】+【D】

(参考:国税庁

このとき、

  • 【A】>【E】であれば相続税の申告は必要なし
  • 【A】<【E】であれば相続税の申告は必要あり

相続税の申告忘れのペナルティに注意

無申告加算税期限後に申告した際のペナルティ。税務調査を受けてから申告した場合、相続税額50万円以下の部分には15%、50万円を超える部分には20%の税率で課されます。
延滞税期限後に納付した際のペナルティ。納付期限から日付が経てば経つほど延滞税の金額は大きくなります。
過少申告加算税期限内に申告・納税をしたが、納税額が少ない場合や、申告漏れがある場合のペナルティ。税務調査を受けてから納税する場合、相続税の不足額に対して10%(期限内に申告した税額と50万円のうち、いずれか高いほうの金額を超える部分については15%)が課税されます。
重加算税故意に財産を隠ぺいしたり、少なく申告したりといった場合に課せられる、最も重いペナルティです。期限内の申告の有無によって、本来納めるべき納税額と納付済みの税額との差に対して35%、または40%の追加徴税が発生します。

【司法書士・工藤からのコメント】

平成27年の相続税法改正により、それまでの基準では相続税がかからなかったご家庭に相続税がかかるようになり、またそれまでの基準でも相続税の課税が予定されていたご家庭に対してはより高い税率での相続税が課税されることとなりました。

相続税の申告は必要書類の収集から申告・納税まで、長期に渡る負担の大きい手続きです。また、相続税申告案件の取扱実績は各税理士事務所・税理士法人によってかなり違いがあり、説明資料や提案内容の質に違いが出てきます。

そのため、実績の多い税理士を選択することをお勧めしています。多数の税理士との連携実績のある当センターに、ご遠慮なくご相談ください。

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