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相続登記

お世話になった人に多く遺産を承継させたいなら生命保険の「死亡保険金」を活用しよう

お世話になった人に多く遺産を承継させたいなら生命保険の「死亡保険金」を活用しよう

遺言書の作成などの生前の準備をしていない限り、遺産相続は民法の規定に基づいて分配されるため、そのままでは「二男だけに多く遺産を残してあげたい」、「介護でお世話になった長男のにも財産を分けてあげたい」という希望を実現することはできません。また、出来たとしても、相続人間の話し合いに委ねることになってしまいます。

しかし、生命保険の死亡保険金を活用すれば、特定の相続人に財産を多く与えることができるようになります。また、本来ならば相続権のない者、たとえば子どもの配偶者(嫁)などにも、保険契約上許される限り、保険金受取人として財産を与えることが可能です。

死亡保険金は、相続財産ではない、保険金受取人自身の財産であるとして扱われています。相続の範囲外にある財産として扱われるため、遺産分割の対象にもなりません。この性質は非常に特徴的であり、上手に利用したいところです。

生命保険の死亡保険金を相続で活用する例

生命保険の死亡保険金を相続で活用する例

実際に例を出して説明してみましょう。

いま、田中さんには、タカシさん・サトシさん・ミツヨシさんの三人の息子がいると仮定します。

田中さんの総資産は6000万円。よって、このまま通常の相続が実行されれば、必然的にタカシさん・サトシさん・ミツヨシさんそれぞれに、2000万円ずつが分配されることになります。

通常の相続
田中さんの総資産6000万円タカシさん2000万円
サトシさん2000万円
ミツヨシさん2000万円

今回、田中さんは「地元に残って自分の介護を熱心にしてくれたミツヨシのために、多く遺産を分けてあげたい」と考えました。

そんなときに役立つのが生命保険です。田中さんは、総資産6000万円のうち1500万円を、ミツヨシさんが死亡保険金の受取人となる生命保険に加入しました。すると、相続発生時、次のような分配・財産承継になると考えられます。

生命保険の受取人をミツヨシさんに指定した場合の相続
田中さんの総資産6000万円 タカシさん1500万円
サトシさん1500万円
ミツヨシさん1500万円+保険金1500万円

ミツヨシさんが受け取る予定の死亡保険金は、あくまでもミツヨシさん本人の固有財産であり、田中さんの遺産ではないことから、タカシさん・サトシさんは、死亡保険金を受け取ったミツヨシさんに対して、死亡保険金の遺産分割を求めることができません。

こうして田中さんは、死亡保険金の受取人をミツヨシさんに指定する方法により、「ミツヨシさんに多く財産を譲りたい」という遺産承継についての意思を叶えることができるのです。

【司法書士・工藤からのコメント】

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、故人様死亡時点の遺産額に、死亡保険金の金額を含めて相続人の遺留分を算定することとなる恐れがあります。どの程度の金額の生命保険契約を結ぶのか、専門家への相談を強くお奨めします。

まだある生命保険の保険請求権のメリット

まだある生命保険の保険請求権のメリット

さらには、死亡保険金の受取人を、本来は法定相続人ではない子どもの妻に指定することで、相続財産として相続人に分配されるはずだった財産の一部を分けることもできます。たとえば「介護で一番お世話になったのはサトシの嫁さんだから、感謝の気持ちをこめて資産を分けてあげたい」という想いを果たすことも可能です。。

そしてまた、死亡保険金は「できるだけ早く遺産を受け取りたい」という要望にも応えることができます。通常であれば、遺産分割協議が完了するまでは、被相続人の遺産に手を付けることができず(※最終的な遺産分割協議が確定していない状態で預貯金を解約し、一部の相続人が代表して解約金を管理し続けるのでは、トラブルになる可能性が出てきてしまします。)、遺産である預貯金は遺産分割協議成立後に解約・分配を行うこととなります。

相続税の申告が必要であるケースでは、協議が終わるまでに10ヵ月ほどかかることも珍しくありませんので、状況によっては、故人様に関する諸経費の支払いに困ってしまうこともあるかと思います。しかし、死亡保険金として財産を残せば、相続手続きよりもはるかにスムーズにお金を受け取ることができます。

【司法書士・工藤からのコメント】

本稿にあったように、死亡保険金は遺産分割協議の対象とならず、支払いまでの期間が非常に短いという特長のほか、相続税申告の場面においては、一定額が非課税の対象となるという特長も備えています。すなわち、同じ現金であっても、預貯金で持つのか、生命保険にしておくのかによって、相続開始時の取扱いが全く異なるのです。

それぞれの特長を正しく知り、皆様にとって最もメリットのある資産内容で相続を迎えて頂けるよう、生前の準備に是非関心を持って頂きたいと思います。。保険契約、生前贈与、遺言書作成等、各種生前対策についてはご遠慮なくご相談ください。

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