預貯金の口座名義人本人が亡くなると、多くの金融機関においては基本的に銀行口座は「凍結」という扱いになります。現在ではこのことは広く知られるようになっていますので、たとえば「葬儀費用は故人の預金から捻出しよう」と安易に考えてはなりません。凍結される前の故人名義の銀行口座に手をつけてしまうと、後になってから、相続人間において様々なトラブルが起こり得ます。
基本的には「本人が亡くなったら口座にはノータッチ」と心得ておくとよいでしょう。そして遺族の方は「本人が死亡する=口座は使えなくなる」ということを念頭に置きながら、計画的に行動していく必要があります。口座凍結の解除は、原則として、遺産分割協議を完了させることが前提となります。
本人が亡くなると銀行預金は共有財産となる
それではなぜ、銀行口座は凍結されてしまうのでしょうか。
それは、故人様ご本人が死亡したと同時に、その預金口座が相続人全員の“共有財産”となり、一部の相続人による預金引き出し等が後日のトラブルとなりうることから、それを避けるためであったり、銀行のリスク回避のためなどと言われています。
遺産分割の話し合いが進んでいない状況では、相続人の誰かが勝手に故人様の銀行口座を自由に扱うことはできないのです。
とはいえ現実には、亡くなった故人様の銀行口座が100%必ず凍結されてしまっているわけではありません。金融機関が亡くなったことを知らないまま、何年も銀行口座が放置されているケースも少なからず存在します。
だからといって、それをいいことに相続人が口座を使うのは基本的にNGです。銀行口座から引き出したお金をどのようなことに使うかにもよりますが、他の相続人とのトラブルに発展する火種となりかねませんので、「遺産分割協議が完了するまで本人の口座にはノータッチ」として頂くのがベターです。
また、死亡後、早い段階で故人名義の銀行預金からお金を引き出し、使用してしまうと、単純承認したとみなされてしまい、「相続放棄」を選択する権利が失われてしまう恐れがありますので、要注意です。
相続放棄とは、故人様のあらゆる資産(借金も含めて)を放棄する手続きのことで、たとえば「遺産を超える多額の債務が故人にあるため、相続するとその借金まで背負うことになるから、相続そのものを拒否したい」と判断した方がとる選択肢です。
ちょっとした出来心で故人様の銀行口座からお金を引き出し、単純承認が成立してしまった後になって、実は故人様が多額の借金を抱えていたことが判明しても、相続放棄が認められず、借金を負の遺産として引き取らざるを得なくなってしまっては、目も当てられません。
預金名義人ご本人が死亡した後は、速やかに銀行に連絡して、逆に凍結を促すことをおすすめします。
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を使えば葬儀費用を引き出せる
「遺産分割協議が終わるまで口座が使えないのか……葬儀費用をどうやって捻出しよう」と不安に思っている方もきっと多いのではないでしょうか。
しかしご安心ください。実は2019年7月に法改正がされ、遺産分割前の相続預金の払戻し制度が施行されました。この制度を活用すれば、他の相続人の同意をわざわざ得なくても、一部の銀行預金を引き出すことが可能です。
詳細については、札幌大通遺言相続センターにご相談ください。無料でアドバイスをいたします。
【司法書士・工藤からのコメント】
故人様の死亡日前後に、葬儀費用や今後の支払いに充てることを目的として、100万円-300万円程度の現金が引き出されていることは珍しくありません。
これ自体は大きな問題ではありませんが、やはり本稿にあったような、「単純承認に該当するような金銭の使用をしてしまい、相続放棄が出来なくなった」事案や、「他の相続人の同意なく、故人のためと思って支出したところ、他の相続人から清算を拒否された」というトラブルがよく見受けられます。
特に後者は、良かれと思って遺産から諸費用の支払いを行うのでしょうが、他の相続人からすると、納得できない支出であったということで、相続人間の対立構造が生まれ、トラブルのきっかけとなってしまうこともあるようです。