札幌大通遺言相続センターNo.1 in Hokkaido道内ナンバーワンの信頼と安心 相続の相談実績1万2000件 司法書士法人第一事務所

ご相談者様の人生に寄り添って40年。司法書士・行政書士の「第一グループ」

®0120-481シンパイ-310サポート

BLOG相続まるわかりブログ

相続手続きの基礎

相続人は相続権を失うことがある!相続権が剥奪される「相続欠格」と「廃除」の仕組みを解説

相続人は相続権を失うことがある!相続権が剥奪される「相続欠格」と「廃除」の仕組みを解説

「あの人は昔から不義理を働いていたのに、財産を相続できるなんて納得がいかない」という方は、決して少なくありません。

実は相続の制度の中には、ある種の制裁的な位置付けとして相続人の相続権を剥奪する仕組みが存在してます。それが「相続欠格」と「廃除」です。

では具体的に、相続欠格と廃除とはどのようなものであるのか、それぞれにどのような違いがあるかについてみていきましょう。

相続欠格と廃除の特徴や違いまとめ

相続欠格と廃除の特徴や違いまとめ

相続欠格の特徴

内容被相続人などに対する生命侵害や、遺言の妨害を行った相続人から法律上当然に相続権を剥奪する。
条件被相続人や、先順位・同順位の他の相続人を殺害した・殺害しようとしたことで刑事罰を受けた被相続人が殺害にされたことを知りながら告発・告訴しなかった詐欺や脅迫によって被相続人の遺言書作成・撤回・取消・変更を妨げたり、遺言書を作成させ、撤回させ、取り消させ、変更させた被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した
手続き不要。法律上当然に相続権が剥奪される。
取り消しできない。ただし、欠格の宥恕が認められるとした事例あり。

廃除の特徴

内容遺留分を有する推定相続人に一定の非行がある場合に、家庭裁判所の審判によって、相続資格を剥奪する
条件被相続人に対する虐待または重大な侮辱を行ったその他の著しい非行を行った
手続き被相続人が家庭裁判所に廃除の申立てを行う必要がある。
取り消し家庭裁判所に対する取消請求が認められることにより取り消しができる。

相続権が剥奪された場合はその子どもが代襲相続人として財産を相続する

相続権が剥奪された場合はその子どもが代襲相続人として財産を相続する

相続欠格・廃除は、あくまでも特定の相続人と被相続人との間において適用されるものであり、相続欠格者・廃除された相続人の子ども(直系卑属)にまで、その影響が及ぶものではありません。

そのため、相続欠格者・廃除された相続人がいる場合であっても、その子ども(=被相続人からみた孫や、甥姪)が代襲相続人として、相続することが可能です。

これはつまり、相続欠格者・廃除された相続人が存在すると、それにより本来想定していなかった者が相続人となる可能性がある、ということを意味しますので、もしも相続欠格者・廃除された相続人が存在する場合には、改めて全体の家族関係を見直し、相続人の確定を正しく行う必要があります。

相続欠格・相続廃除を撤回するにはどうすればいい?

相続欠格・相続廃除を撤回するにはどうすればいい?

相続欠格事由は、法律上当然に相続人の権利を剥奪するものであるため、基本的には相続権を回復させることはできません。もしも被相続人が存命のうちに相続欠格者を許そうというのであれば、例えば、相続欠格者に対する生前贈与や、相続欠格者が死亡保険金の受取人となるような形で生命保険に加入する、といった方法が考えられます。

 他方、廃除の場合は、2つの撤回方法があります。

ひとつは被相続人に許してもらい、被相続人自身が、生存中に家庭裁判所に対して廃除の取消しを請求する方法です。

もうひとつは、被相続人が遺言書を作成し、その中で廃除の取消しについて記述を行い、遺言者の死後、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の取消を請求するという方法です。

【司法書士・工藤からのコメント】

相続欠格事由はその対象となる行動が法律で定められており、該当する場合に当然に相続権が剥奪されるものですので、何らかの手続きが介在する余地がありません。我々がご相談を受けることが多いのは「廃除」に関してです。

しかしこの廃除も、これまで認められてきた裁判例をみるに、なかなか厳しい要件が存在します。そのため、廃除を望む推定相続人がいらっしゃる場合には、自己判断で遺言書に記載して済ませてしまうのではなく、事前に専門家に相談し、そもそも廃除が認められるものか否か、認められない場合にその他の解決方法はあるのか等、ぜひ相談の中で確認して頂きたいと思います。

まとめ

札幌大通遺言相続センターは、札幌の中でも高い相談実績を誇る、相続のスペシャリスト集団です。

当センターは、遺言作成成年後見人家族/民事信託のサポートを幅広く承っております。ご相談・ご依頼は、事務所面談・メール・ビデオ通話で柔軟に対応可能です。

初回相談は無料

まずは一度、お気軽にお問い合わせください。プロによる公平中立なアドバイスを受けることで、今後どうすればいいのか、道筋を立てることができるようになります。

無料相談予約受付中

無料相談のご予約・お問い合わせはフリーダイヤル0120-481-310
無料メール相談 LINE相談予約