故人が遺言書を作成していない場合、遺産の分割は遺産分割協議によって相続人全員が話し合って決めていく必要があります。
しかし、未成年である相続人は遺産分割協議に参加することができません。
相続人に未成年者が含まれる場合は、親権者である父母や、未成年後見人が「法定代理人」として未成年者に代わり、遺産分割協議に参加する必要があります。
とはいえ、未成年である子も、そして親権者である親も、同じく相続人である場合(このとき、未成年の子と親権者は「共同相続人」である、といいます)、親権者は、直接の相続人としても、未成年の相続人の代理人としても遺産分割協議に参加することが可能になることから、このままでは親権者が自由に取得する相続財産を決めることができてしまい、未成年者の相続人の権利が害されてしまう恐れがあります。。
このように、未成年者と親権者が共同相続人となっている場合には、特に遺産分割協議においてのみ未成年者を代理する特別代理人をたて、遺産分割協議を行っていくことになります。
特別代理人とはどんな人?
家庭裁判所から選任された、ある特定の手続きを行うためだけの代理人、それが「特別代理人」です。ここでは遺産分割の場面における、未成年者の特別代理人を想定していますが、特別代理人となるために特別な資格は必要とされておらず、相続人に該当しない成人であれば、親族でも特別代理人になることができます。
選任された特別代理人は、家庭裁判所の審判で決定された内容についてのみ、未成年者を代理することとなり、特に未成年者が相続人となっている事案のケースで選任された特別代理人は、「遺産分割協議への参加」、「遺産分割協議書への署名・押印」が基本的な業務となります。
特別代理人の選任には申請が必要
特別代理人を選任してもらうためには、申立書類を作成し、必要な書類と合わせて、管轄の家庭裁判所に申立てを行う必要があります。しかも、必要書類には「遺産分割協議書の文案」も含まれるため、この時点で遺産分割協議の内容について関係者の同意を取り付けてしまい、書類の作成を進めておかなければなりません。
【司法書士・工藤からのコメント】
未成年者が相続人となる事案は、そのほとんどが未成年者の親に当たる父・母が亡くなった事例です。特にご主人が亡くなったケースでは、奥様は未成年のお子様を抱えながら不動産や銀行預金などの各相続手続きを行っていかなければならず、住宅ローン完済手続きを銀行から聞かされ、今後の生活のために働き口を探さなければならないなど、身体的・精神的負担がどうしても避けられません。
遺産分割の内容についても、近時の家庭裁判所は非常に厳しく、未成年者が法定相続分に相当する遺産を取得する内容でなければ、遺産分割協議を認めてくれません。正しい実務知識で手続き完了までの道筋を把握し、少しでも負担を減らして頂くため、ぜひ専門家の無料相談を利用して頂けたらと思います。
まとめ
札幌大通遺言相続センターは、札幌の中でも高い相談実績を誇る、相続のスペシャリスト集団です。
当センターは、遺産分割協議のサポートや、特別代理人の選任申立書類の作成も含めて幅広く承っております。ご相談・ご依頼は、事務所面談・メール・ビデオ通話で柔軟に対応可能です。
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