相続は、法律上の相続分に基づいて淡々と遺産分割が進行していくイメージがあるかもしれません。しかし、それまでの故人との関わり合いに応じて、相続分を修正する要素も存在しています。
そのひとつが、法定相続人の「寄与分」という考え方です。生前の被相続人にどれだけ貢献したかによって、寄与分として、本来の相続分に追加された遺産を取得することができます。
しかし、寄与分を算定することはそう簡単ではありません。寄与分をめぐって相続が「争続」に転じてしまうことも決して珍しいことではないのです。
以下では、具体的な例を参考に、寄与分についてみていきましょう。
そもそも寄与分とは?相続人の配偶者には寄与分が認められないって本当?
生前の被相続人の事業を手伝ったり、ヘルパーが必要ないほどに介護を行ったりすることで、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には、その貢献度合いに応じて、本来定められた法定相続分よりも遺産を多く取得することができます。これが「寄与分」です。
法律では、あくまでも寄与分が認められるのは法定相続人に限られています。
現実には、日中は仕事に出ている長男(=相続人)に代わって、その妻(つまり「相続人の配偶者」)が、被相続人の面倒を看ていた、という事例は決して珍しくないのですが、たとえ被相続人の看病をどれだけ熱心に行っても、相続人ではない者には、原則として寄与分が認められることはありません。
【司法書士・工藤からのコメント】
配偶者による寄与が相続人による寄与と同視できる、配偶者による寄与が相続人の履行補助者としての貢献であると評価できるとして、本来相続人ではない、相続人の配偶者の寄与によって、相続人に寄与分が認められた事案も存在します。
法改正により、相続人ではない者にも、相続人に対する「特別寄与料」の請求が認められるようになりました。本来の相続人の寄与分として認められない場合にも、直接介護等を行った相続人ではない者から、金銭の請求をすることで解決を図る方法が選択肢として増えたといえます。
また、単に共に生活し、食事の面倒をみていた、といっただけでは、寄与分は認められませんので注意が必要です。寄与分が認められるために必要なのは、その貢献によって「被相続人の財産が維持され、または増加したか」という点。すなわち、単純に「親の面倒をみていた」という事実だけでは、被相続人の財産を維持・増加させた特別な寄与とはいえないのです。
寄与分が認められる可能性が高いケース
- 相続人が私財を投入して被相続人の生活を援助していた
- 被相続人の事業を無償で手伝っていた
- 相続人の熱心な介護の結果、被相続人が介護費用を支出せずに済んだ
遺産分割協議で決着がつかない場合は家庭裁判所で寄与分の金額を決める
寄与分が認められるかどうか、認められるとしてそれをいくらとするのかについては、相続人全員が参加する遺産分割協議で定めることができます。
しかし、共同相続人による話し合いで調整がつかない場合や、共同相続人による話し合いができない場合には、家庭裁判所に決めてもらうよう申立てをすることが可能です。
尽くしてくれた人に財産を遺したいなら遺言書を利用しよう
「自分を熱心に介護をしてくれた人のために財産を遺してあげたい」という場合には、遺言書作成し、「遺贈」することによって、相続人ではない者にも財産を承継させることができます。
【司法書士・工藤からのコメント】
相続が開始したにも関わらず、遺産分割がまとまらないご家庭には必ず共通点があります。それが「相続人間の対立の図式」です。そしてこの対立の図式が生まれやすいのが、本稿に記載の寄与分に関連する、被相続人と相続人との生前の交流度合いです。
「一方の相続人は、被相続人の事業を手伝ったが、他方は手伝っていない」「一方の相続人は同居して介護してきたが、他方は全く手伝ってくれなかった」というような対立の図式が、相続を「争続」に変え、解決を長期化させます。
左記のような関係が発生している場合には、将来、被相続人となるべき方が自ら問題意識を持ち、遺言書の作成や生前贈与等、将来トラブルにならないような対策を講じておくことが重要です。
まとめ
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