遺産分割の場面では、法律上定められている相続分のほかに、その相続分を修正するものとして「特別受益」というものが認められています。
この特別受益の存在のために、遺産相続において相続人間の意見が整わず、速やかな解決が難しくなってしまう事例が頻繁に見受けられます。
特別受益とは一体何なのでしょうか。
今回は、「争続」の原因にもなってしまう、この特別受益についてわかりやすく解説していきます。
特別受益とは過去に受けた被相続人からの贈与
民法903条では次のように定められています。
①共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
②遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、またはこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
③被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
④婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
この民法903条が言いたいことは、生前に被相続人から何らかの資金援助(結婚資金も含めて)を受けたことのある相続人は、その過去の資金援助分も含めて相続財産全体を算出しますよ、そして、その資金援助を受けていた相続人の相続分は、その分だけ他の相続人よりも少なくなりますよ、ということであり、これがすなわち、「特別受益」と呼ばれるものです。
本来、相続発生時に受け取れるはずの「相続分を前渡し」で受け取った、という考え方に基づきます。
なお、過去に被相続人から多額の贈与(まとまった現金や、不動産など)を受けていた相続人の方からは、「多く貰い過ぎている分、他の相続人に返さなければなりませんか?」との質問を受けることがあります。
この点、多く貰い過ぎている場合であっても、その特別受益分を返還しなければならない、ということはありません。多額の特別受益を受けている方は、今回の相続における受取分が0円となることはあっても、返還する必要はないのです。これが、民法903条第2項の意味するところです。
しかし、特別受益分の返還をしなくてよいことと、他の相続人から遺留分の請求を受けるか否かという問題は全く別のものです。多額の贈与を受けて、他の相続人の遺留分を侵害してしまっている場合には、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける恐れがあります。贈与時点で十分に把握しておきたいところです。
なぜ不平等を感じやすい?特別受益の具体例
たとえば被相続人がその死亡時点で、1000万円の遺産を遺していたとしましょう。配偶者は以前に死亡しており、相続人は子ども達3人です。
そして3人いる相続人のうちの1人が、その結婚に際して、被相続人の生前、被相続人から200万円の援助を受けていたとします。
なお、婚姻時の支度金以外にも、次のような経済的援助が特別受益に該当するといわれています。
- 相続人が自宅を新築する際、被相続人から援助を受けた
- 相続人が被相続人から土地の贈与を受け、その上に自宅を建てた
- 相続人が事業を始める際に、被相続人から援助を受けた
- 相続人の借金を、被相続人が代わりに払ってくれた
前述の婚姻時の援助、これは特別受益として扱われますので、この場合、相続人の相続分を考えるにあたっては、被相続人の財産を「死亡時の遺産:1000万円+特別受益:200万円=1200万円」とみなし、算定していくことになります。
本来であれば、子ども達の相続分は均等割合、それぞれ3分の1ずつであり、、1人当たり400万円を相続することになるはずですが、結婚資金を得ていた相続人だけは、 既に200万円を得ているので、今回の相続によって新しく取得できる財産金額は「400万円-200万円=200万円」となり、200万円のみ取得できるという計算になるのです。
過去に結婚資金を得ていた側からすると「確かに結婚資金は受け取ったけれども、それは相続とは別。遺産相続は残っている財産を均等に分けてほしい」という考え方が出てきても不思議ではないですし、結婚資金その他の援助を受けていない他の相続人からすると「他の2人は資金援助を受けていないのだから、あなたが結婚資金を受けた分だけ、遺産からの受取分を少なくしてもらわないと納得できない」という不満にも似た主張が出てきてもおかしくありません。
相続人間でこのような対立の図式が生まれてしまうと、その調整に時間がかかり、遺産分割・相続手続きが長期化します。ケースによっては遺産分割調停を行わなければならない…なんてことも。その場合は、弁護士に依頼する必要がでてくるなど、多額の費用が掛かってしまいかねません。
【司法書士・工藤からのコメント】
記事中に出てきたような対立の図式は、ほとんどの場合、被相続人が亡くなる前から既に見えており、予測できるものばかりです。
亡くなる前に遺言書を作成しておき、「結婚資金を含めて3等分」であるのか、それとも「結婚資金は別として、遺った遺産を3等分してもらいたい」のか、意思を明確に残しておきさえすれば、子ども達の間でギクシャクしてしまったり、いがみ合ったりする事態を避けれたのではないでしょうか。
遺される相続人に委ねてしまわずに、しっかりと生前の対策に取り組んで頂きたいと思います。
さいごに
特別受益に関して疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度、札幌の中でも高い相談実績を誇る札幌大通遺言相続センターにお問い合わせください。
必要に応じて、提携している弁護士をご紹介させていただき、ご相談者様を全面的にバックアップいたします。
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